トップ>経理・税務>法人住民税の均等割。赤字でも年7万円

均等割のほんとうのところ 会社を持っている限り、 毎年かかる固定費です 東京23区は都税事務所へ1本。休眠でも免除されません 小規模法人の標準額 年7万円 道府県民税2万円+市町村民税5万円(標準税率)

法人住民税の均等割。赤字でも年7万円は必ずかかります

結論

法人住民税の均等割とは、所得に関係なく、事業所があるだけでかかる定額の地方税です。標準的な小規模法人(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)で年7万円(道府県民税2万円+市町村民税5万円)法人税が赤字ならゼロになるのに対し、均等割は赤字でも休眠でも払う——会社を存続させるための最低固定費です。

金額は資本金等の額と従業者数の2軸で段階的に上がり、複数の自治体に事業所があればそれぞれに課税されます。東京23区の会社は区役所ではなく都税事務所に一括で納めます(都の特例で、市町村民税相当分もあわせて都民税として課税されるためです)。当社も品川区に本店1か所で、この年7万円を毎年納めています。会社の維持コストを見積もるうえで欠かせない数字なので、仕組みを整理します。

金額の決まり方(全10区分)

均等割は資本金等の額従業者数で決まります。正確には、道府県民税の均等割は資本金等の額だけで決まり、従業者数(50人)の線引きがあるのは市町村民税の均等割です。標準税率をすべて並べると次のとおりです。

法人住民税・均等割の標準税率(地方税法52条・312条/年額)
資本金等の額従業者数道府県民税市町村民税合計
1,000万円以下50人以下2万円5万円7万円
1,000万円以下50人超2万円12万円14万円
1,000万円超〜1億円以下50人以下5万円13万円18万円
1,000万円超〜1億円以下50人超5万円15万円20万円
1億円超〜10億円以下50人以下13万円16万円29万円
1億円超〜10億円以下50人超13万円40万円53万円
10億円超〜50億円以下50人以下54万円41万円95万円
10億円超〜50億円以下50人超54万円175万円229万円
50億円超50人以下80万円41万円121万円
50億円超50人超80万円300万円380万円

標準税率です。均等割に超過課税(森林環境税など、標準税率の1.05〜1.11倍が中心)を上乗せしている県が多数あり、その場合はこの額に加算されます。東京都は均等割について超過課税をしていないため、23区の会社は上表の合計額がそのまま納付額です(総務省「令和6年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表」で確認)。従業者数は事業所ごと・事業年度末日現在で数えます。

東京23区はどこにいくら払うか

ここが23区の会社でいちばん誤解されるところです。均等割の納付先は区役所ではなく、都税事務所です。東京都主税局は「23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます」と明記しています。つまり道府県民税2万円と市町村民税相当分5万円は、都民税として1枚の納付書にまとまります。

  1. 23区に本店1か所だけ=年7万円を都税事務所へ…資本金等1,000万円以下・従業者50人以下なら、道府県分2万円+特別区分5万円=7万円。当社(品川区・従業員10人未満)もこの1本です。申告先は主たる事務所のある区を所管する都税事務所になります
  2. 23区内に2か所あると+5万円…主たる事務所のある区は道府県分+特別区分、ほかの区は特別区分だけがかかります。品川区に本店・港区に支店なら2万+5万+5万=12万円。区が増えるごとに5万円ずつ積み上がる構造です
  3. 23区と多摩地域にまたがると納付先が2つになる…道府県分は都内でまとめて1つですが、市部の分はその市へ直接納めます。品川区に本店・八王子市に支店なら、都税事務所へ7万円(2万+5万)+八王子市へ5万円=合計12万円。金額は同じでも申告先が2か所に分かれるのが23区内2か所との違いです
  4. 他県に支店を出すと丸ごと1セット増える…たとえば横浜市に支店を置くと、神奈川県分と横浜市分がまるごと乗ります。拠点を増やすときは、この固定費を先に計算に入れてください

いつ・どうやって納めるか

実務のポイント

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会社維持コストの全体像

  1. 最低ライン:均等割7万円+税理士費用…売上ゼロでも会社を維持するには、均等割7万円と決算申告の費用(相場は決算で17〜20万円)が最低限かかります
  2. それでも法人を維持する理由…許認可の継続、取引先との関係、社会保険の継続など。維持コストと再設立コスト(6〜20万円+手間)を比べて判断する場面です
  3. 清算するなら費用と時間がかかる…解散・清算の登記や官報公告、清算確定申告まで含めると数十万円と数か月。「使わないから放置」が一番コストがかかるパターンです
  4. 休眠させても均等割は止まらない…事業を止めても法人が存在する限り課税されます。東京都の均等割免除は都税条例で列挙されたNPO法人などが対象で、休眠中の株式会社は入りません。つまり23区で休眠しても年7万円は続きます。「登記だけ残して放置」が結局いちばん高くつきます

減資すれば下がるのか

「資本金を1,000万円以下にすれば均等割が下がる」という話をよく聞きます。階段の1つ上(1,000万円超〜1億円以下)と比べると年18万円が7万円になるので、差は年11万円。ただし資本金を減らせば必ず下がる、というわけではありません。判定に使うのは資本金ではなく「資本金等の額」で、次の順番で決まります。

  1. 法人税法上の資本金等の額から出発する…会計上の資本金とは別の、税法上の数字です
  2. 無償増減資を加減算する…平成22年4月1日以後に利益準備金やその他利益剰余金を原資に無償増資した額は加算します。逆に、平成18年5月1日以後に損失の塡補に充てた額は減算できます(塡補に充てた金額が上限)
  3. 資本金+資本準備金の合算額と比べ、下回るならその合算額を使う…ここが要点です。資本金と資本準備金の合計が事実上の下限になります(地方税法23条1項4号の5)

この順番だと、資本金を減らしてその他資本剰余金へ振り替えただけでは、税法上の資本金等の額は変わらないため均等割の区分も動きません。区分を動かせるのは、繰越欠損金の塡補に充てた場合など、上の②で減算が認められるケースです。しかも減資には株主総会の特別決議と1か月以上の債権者保護手続が要ります。年11万円の差と、登記・官報公告・専門家費用と手間を並べて判断する話で、思いつきで動かす論点ではありません。

なお、資本金1,000万円というラインは消費税の納税義務や外形標準課税など複数の制度に関わります。均等割だけを見て資本金を決めると、ほかで不利になることがあります。実行前に必ず税理士に確認してください。

よくある誤解

よくある質問

Q赤字でも均等割を払わないといけませんか

はい。所得に関係なく課税されるのが均等割の性質です。赤字でも申告と納付が必要です。

Q設立初年度も満額かかりますか

事業年度が1年未満なら月割り計算です(1か月未満の端数は切捨て)。7月設立の3月決算なら9か月分になります。

Qバーチャルオフィスで登記した場合はどこに払いますか

登記上の本店所在地の自治体です。実態のある事業所がほかにあれば、そちらにも課税される可能性があります。

Q複数県に支店があるとそれぞれかかりますか

かかります。事業所が所在する都道府県・市区町村ごとに均等割が発生し、従業者数などで按分計算します。

Q東京23区の会社は均等割をどこに納めますか

区役所ではなく、主たる事務所のある区を所管する都税事務所です。23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として申告・納付します。標準的な小規模法人なら年7万円を1か所に納めます。

Q23区内に事務所が2か所あるとどうなりますか

主たる事務所のある区について道府県分2万円+特別区分5万円、ほかの区について特別区分5万円がかかります。資本金等1,000万円以下・従業者50人以下なら合計12万円です。申告先は主たる事務所を所管する都税事務所1か所にまとまります。

Q均等割を年の途中に払うことはありますか

法人税で中間申告が必要な法人は法人住民税も予定申告が必要で、そのとき均等割は年額の6か月分を納めます。法人税の中間申告が不要な法人は法人住民税の予定申告も不要なので、赤字が続く小規模法人は年1回の確定申告時だけです。

Q減資すれば均等割は下がりますか

必ずしも下がりません。判定に使う資本金等の額には下限があり、貸借対照表の資本金と資本準備金の合算額を下回る場合はその合算額で判定します。資本金を減らして資本剰余金へ振り替えるだけでは区分は変わらず、平成18年5月1日以後に損失の塡補に充てた金額があれば、その額を上限に減算できるという仕組みです。

まとめ

この記事の要点

① 所得に関係なくかかる定額税。小規模法人の標準は年7万円(道府県2万+市町村5万)。全10区分は上の表のとおり。
② 東京23区は都の特例で市町村民税相当分もあわせて都民税として課税。納付先は区役所ではなく都税事務所で、年7万円を1本で納める。東京都は均等割に超過課税をしていない。
③ 23区内に事務所が増えると1区あたり+5万円。23区と多摩地域にまたがると納付先が2か所に分かれる。
④ 原則は決算申告と同時の年1回。法人税で中間申告をする会社だけ予定申告で6か月分を納める。1年未満の期間は月割り(1か月未満切捨て・100円未満切捨て)。
⑤ 減資しても下がるとは限らない。資本金+資本準備金の合算額が判定の下限になる。
⑥ 休眠でも止まらない。維持コストは均等割+決算費用で、使わない法人の放置が最もコスト高。

この記事は2026年9月2日時点の法令・公開情報に基づいています。税率は地方税法および総務省「令和6年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表」、23区の取扱いは東京都主税局の公表内容で確認しました。制度・税率は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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