トップ>オフィス・登記>本店移転登記の費用。分かれ目は「管轄

本店移転のほんとうのところ 3万円で済むか6万円かは、 法務局の管轄で決まります 定款の書き方でも手間が変わる。分岐は2つだけ 登録免許税(管轄内の移転) 3万円 管轄をまたぐと旧+新で6万円。司法書士報酬は別途3〜5万円

本店移転登記の費用。分かれ目は「管轄」と「定款の書き方」の2つです

結論

オフィスを移転したら、法務局への本店移転登記が必要です(移転から2週間以内が原則)。費用の本体は登録免許税で、同じ法務局の管轄内なら3万円、管轄をまたぐなら旧本店分+新本店分で6万円。司法書士に依頼すれば報酬3〜5万円が加わり、自分で申請すれば税金だけで済みます。

もう一つの分かれ目が定款の本店所在地の書き方です。「当会社は、本店を東京都品川区に置く」とだけ書いてあれば、品川区内の移転は定款変更不要(取締役の決定だけで動ける)。番地まで書いてあると、同じビル内の部屋番号変更でも株主総会の特別決議が要ります。テナントの引越しを仕事で見続けてきた不動産会社として、費用の分岐から移転後の届出リストまで順に整理します。

費用の全体像:4パターン

本店移転登記の費用(登録免許税は登録免許税法の定額)
パターン登録免許税司法書士報酬の目安総額の目安
管轄内・自分で申請3万円3万円
管轄内・司法書士依頼3万円3〜5万円6〜8万円
管轄外・自分で申請6万円(3万円×2)6万円
管轄外・司法書士依頼6万円4〜6万円10〜12万円

「管轄」は市区町村ではなく法務局の管轄区域です。東京23区は区ごとに管轄が分かれている部分があり、品川区から港区への移転は管轄外扱いになります。自社の新旧住所の管轄は法務局サイトの管轄一覧で確認できます。

定款の書き方という第2の分岐

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自分でやる場合の流れ:オンライン申請で完結します

  1. 決議をつくる…定款変更が要るなら株主総会議事録、不要なら取締役の決定書。ひな形は法務局の申請書様式ページに揃っています
  2. 移転先の住所を確定してから日付を決める…登記する「移転日」は実際に本店機能を移した日です。賃貸借契約の開始日と揃えておくと、後の説明が一貫します
  3. 申請は窓口・郵送・オンラインの3択…管轄外移転は旧本店の法務局に新旧2件分をまとめて出す「経由申請」です。書き方は独特ですが、法務局の記載例どおりに作れば通ります
  4. 完了後に登記簿と印鑑証明書を取り直す…移転後の手続きで新住所の履歴事項全部証明書(オンライン490円)を複数回使うので、2〜3通まとめて取っておくと二度手間がありません

登記のあとが本番:届出リスト

よくある質問

Q登記をしないとどうなりますか

本店移転から2週間以内の登記申請が会社法上の義務で、怠ると代表者個人に100万円以下の過料が科され得ます。実務では多少の遅れで即過料とは限りませんが、放置するほどリスクは上がります。

Q登録免許税はなぜ3万円と6万円に分かれるのですか

登記申請1件につき3万円という定額だからです。管轄内は1件で済み、管轄をまたぐと旧本店の管轄と新本店の管轄それぞれに登記が必要になるため2件分の6万円になります。

Qバーチャルオフィスの住所に本店を移せますか

移せます。バーチャルオフィスの住所で本店登記している会社は多数あります。ただし銀行口座や許認可の審査では実態を確認されることがあるため、事業内容との整合は考えて選んでください。

Q移転登記は何日くらいで完了しますか

申請から完了まで1〜2週間程度が目安です(法務局の混み具合によります)。完了するまで新住所の登記簿は取れないので、住所変更手続きのスケジュールはそこから逆算してください。

まとめ

この記事の要点

① 登録免許税は管轄内3万円・管轄またぎ6万円(申請1件3万円の定額×件数)。
② 第2の分岐は定款。「市区町村まで」の記載なら区内移転は定款変更不要で軽い。
③ 自分で申請すれば税金のみ。管轄外は経由申請+印鑑カード再発行に注意。
④ 登記後の届出(税務署・社保・許認可・銀行)が本番。新登記簿は2〜3通まとめ取りが実務的。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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