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退去・原状回復 退去費用の相場を、
実際の見積書で確かめる

同じ部屋の原状回復見積書が、交渉の前と後で2通あります。全項目・全単価をそのまま公開します。

都内・3LDK・84.75㎡/入居12年6ヶ月/2025年11月立会
交渉前の原状回復見積書。15項目が並んでいる。
交渉前・15項目590,755円
交渉後の原状回復見積書。項目が3つに減っている。
交渉後・3項目129,136円

退去費用の相場は、総額では決まりません。実際の見積書2通で見てください

結論

退去費用は「単価 × 数量」を項目ごとに積み上げた合計です。間取り別の総額をいくら眺めても、自分の請求が高いかどうかは判断できません。

この記事では、実際の原状回復見積書を交渉前と交渉後の2通、原本の画像そのままで公開します。12年6ヶ月住んだ3LDK・84.75㎡で、最初は15項目・敷金を超えて430,755円の追加請求でした。交渉後は3項目・129,136円となり、敷金から30,864円が返ってきています

差は461,619円です。消えたのは12項目。その12項目と、残った3項目を分けた線はどこにあったのか。管理会社が実際に使った3つの論法まで含めて、そのまま出します。

退去費用の相場は「項目別の単価」で見る

「1Kなら3〜5万円」「3LDKなら10〜15万円」という総額の相場表をよく見かけます。しかし実際の見積書は、項目ごとの単価に数量を掛けて積み上げた表です。総額は、単価ではなく「何項目載せられたか」で決まります

実際、今回の事例は同じ部屋・同じ立会日・同じ業者の見積書でありながら、590,755円と129,136円という2つの総額が出ています。単価は1円も変わっていません。変わったのは項目数だけです。

ですから見るべきは総額ではなく、①各項目の単価が妥当か ②その項目がそもそも自分の負担なのかの2点です。

実際の見積書に書かれていた単価(一次データ)

以下は今回の見積書に記載されていた単価そのものです。推計ではなく、書面に印字されていた金額です(すべて税抜)。

原状回復工事の項目別単価/2025年11月28日立会・東京都内・84.75㎡
項目単位単価(税抜)
ルームクリーニング1,296円
フローリング張替え20,520円
フローリング補修(部分)21,600円
木巾木(きはばき)交換32,400円
床見切り材の設置10,800円
建具のシート施工箇所37,800円
ボードリペア(壁の凹み補修)16,200円
コーキング打ち直し箇所12,960〜17,280円
ウォシュレット便座フタ交換6,480円
水栓の泡沫キャップ設置1,080円

この表の使い方はひとつです。手元の見積書と単価を並べて、桁が違わないかを見てください。単価そのものが極端に高いケースは、実はそれほど多くありません。金額が膨らむのは、項目が増えるときです

ハウスクリーニングの相場と、面積別の目安

ハウスクリーニングの単価は、賃貸管理の実務で扱う水準として1㎡あたり1,100〜1,500円(税抜)が一般的です。今回の見積書は1,296円/㎡で、相場のちょうど中間にあたります。

この単価に部屋の面積を掛ければ、クリーニング代の目安が出ます。以下は上の単価幅で計算したものです。

専有面積別のハウスクリーニング費用の目安(1,100〜1,500円/㎡・税抜で計算)
間取りの目安専有面積クリーニング費用の目安
1K・1R25㎡27,500〜37,500円
1LDK40㎡44,000〜60,000円
2LDK55㎡60,500〜82,500円
3LDK70㎡77,000〜105,000円
3LDK(今回の事例)84.75㎡93,225〜127,125円
この表の読み方

これは「何も壊していない場合の下限」です。クリーニング代を借主負担とする特約が付いた契約では、ここがスタート地点になります。
請求額がこの範囲に収まっていれば、内訳を細かく争う実益は小さいと言えます。大きく超えているときに、超過分の項目を1つずつ見ていきます

実例:交渉前の見積書(15項目・全単価)

ここからが本題です。実際の事例を、金額を一切加工せずに出します。

物件の条件

東京都内/3LDK・専有84.75㎡/メゾネット(1階・2階)/入居150ヶ月=12年6ヶ月/敷金160,000円/立会日 2025年11月28日/RC造

交渉前の原状回復見積書の原本。15項目の名称・単位・数量・単価・工事金額・入居者負担額・貸主負担額・備考が記載されている。合計は税込590,755円、敷金160,000円を差し引いた差引精算額は−430,755円。
立会い後に届いた最初の見積書(原本)。黒い部分は、こちらで伏せた箇所です。宛先と差出人の社名・所在地・連絡先、物件名と所在地、および社名を含む列見出しの5箇所だけを塗りつぶしています。金額・数量・単価・備考・立会日・入居月数・面積には一切手を加えていません。

立会いのあとに届いた最初の見積書が、次の15項目です。「入居者負担額」の列が、実際に請求された金額です。

交渉前の見積書(全15項目・税抜/入居者負担額の合計537,050円)
#名称数量単価工事金額入居者負担貸主負担備考
1ルームクリーニング 3LDK84.75㎡1,296109,836109,8360
2右洋室フローリング張替え8.5㎡20,520174,420128,03146,389破損
3右洋室 木巾木交換1式32,40032,40023,7838,617床張替えに伴う
4右洋室床 見切り材設置1式10,80010,80010,8000床張替えに伴う
5ボードリペア 各所1式16,20016,20016,2000破損・凹み
6シート施工 左洋室1式37,80037,80037,8000面材剥がれ
7シート施工 1Fトイレドア1式37,80037,80037,8000面材剥がれ
8シート施工 2Fトイレドア1式37,80037,80037,8000面材剥がれ
9シート施工 LDK引戸1式37,80037,80037,8000面材剥がれ
10シート施工 LDK収納扉1式37,80037,80037,8000面材剥がれ
11浴室 コーキング打ち直し1式17,28017,28017,2800カビ
12キッチン コーキング打ち直し1式12,96012,96012,9600カビ
13キッチン水栓 泡沫キャップ設置1式1,0801,0801,0800紛失
14フローリング補修 各所1式21,60021,60021,6000欠損・打痕
152Fトイレ ウォシュレット便座フタ交換1式6,4806,4806,4800破損
小計537,05055,006
消費税53,7055,501
合計(税込)590,75560,507

敷金は160,000円です。そこから借主負担590,755円を差し引くと、430,755円の追加請求になります。退去して部屋を明け渡したあとに、43万円を振り込んでくださいという通知が届いた状態です。

敷金 160,000円 交渉前 借主負担 590,755円(15項目) +430,755円 を追加で請求 交渉後 129,136円(3項目) −30,864円 敷金から返金 差額 461,619円(78%減)/単価は1円も変わっていません
同じ部屋・同じ立会日・同じ業者の見積書です。変わったのは項目数だけで、単価は一切変更されていません。

交渉後の見積書(3項目・129,136円)

借主側が反論した結果、届き直した見積書がこちらです。

交渉後の原状回復見積書の原本。項目は3つに減り、合計は税込129,136円。敷金160,000円との差引精算額は30,864円の返金。
交渉後に届き直した見積書(原本)。15行あった明細が3行になり、右下の差引精算額が−430,755円から+30,864円に変わっています。伏せた箇所は交渉前と同じ5つです。
交渉後の見積書(全3項目・入居者負担額の合計117,396円/税込129,136円)
#名称数量単価入居者負担備考
1ルームクリーニング 3LDK84.75㎡1,296109,836
2キッチン水栓 泡沫キャップ設置1式1,0801,080紛失
32Fトイレ ウォシュレット便座フタ交換1式6,4806,480破損
小計117,396
消費税11,740
合計(税込)129,136

敷金160,000円から129,136円を差し引き、30,864円が返金になりました。43万円の追加請求が、3万円の返金に変わっています

消えた12項目(合計419,654円・税抜)
  • フローリング張替え 8.5㎡ … 128,031円
  • 木巾木交換 … 23,783円
  • 床見切り材設置 … 10,800円
  • ボードリペア 各所 … 16,200円
  • 建具のシート施工 5箇所 … 189,000円
  • コーキング打ち直し 2箇所 … 30,240円
  • フローリング補修 各所 … 21,600円
残った3項目(合計117,396円・税抜)
  • ルームクリーニング 84.75㎡ … 109,836円
  • ウォシュレット便座フタ交換 … 6,480円
  • 水栓の泡沫キャップ … 1,080円

消えた12項目と残った3項目を分けた線

並べると、線がはっきり見えます。

つまり争点は、「その損傷は、時間が経てば起きるものか。それとも入居者が起こした事故か」の一点です。ここに集約されます。

1つ落とすと、連動して落ちる項目がある

見積書をよく見ると、3番の木巾木交換と4番の見切り材設置には「床張替えに伴う」と備考が入っています。これはフローリング張替えをするから発生する付随工事という意味です。

ということは、2番のフローリング張替えが落ちれば、3番と4番も自動的に落ちます。実際そうなりました。

床の張替え128,031円
└ 木巾木交換23,783円
└ 見切り材設置10,800円

この3つで162,614円。全体の3分の1近くが、1つの項目に紐づいていました。見積書を項目ごとに分解するとき、「◯◯に伴う」と書かれた行は、親の項目とセットで見てください。親が落ちれば、まとめて落ちます。

管理会社が使った3つの論法

交渉の過程で、管理会社側は明確な理屈を3つ出してきました。実際のやりとりから、そのまま整理します。そして重要なのは、このうち2つはガイドラインに照らして正しいということです。

管理会社
論法1「フローリングについては、RC造の耐用年数47年で計算しております」

これは検算できます。フローリング張替えの工事金額174,420円のうち、貸主負担とされたのは46,389円でした。

逆算してみると

46,389円 ÷ 174,420円 = 26.60%
入居12.5年 ÷ 47年 = 26.60%
木巾木も同じで、8,617円 ÷ 32,400円 = 26.60%。耐用年数を47年として、住んだ年数の分だけ貸主が持つ計算になっています

数字は一致しています。管理会社は本当に47年で按分していました。ただし、ここで気づいておきたいことがあります。この按分は、借主にとって不利な扱いではありません。むしろガイドラインの原則より借主に有利な方向です。理由は次の章で説明します。

管理会社
論法2「シート施工は本体交換ではなく補修ですので、耐用年数・経過年数による減額の対象外です」

これはガイドラインの記述と一致しています。後で原文を出しますが、部分的な補修については経過年数を考慮しない、と明記されています。つまり「12年住んだから安くしろ」という反論は、この項目には効きません

管理会社
論法3「コーキングのカビは経年劣化ではなく、善管注意義務違反にあたります」

ガイドラインの別表を見ると、水回りのカビは「使用期間中に清掃・手入れを怠った結果生じた場合」に借主負担とされています。カビが生えていれば即座に借主負担、という書き方ではありません。分かれ目は「手入れを怠ったかどうか」です

ここが交渉の分岐点でした。3つの論法のうち、1と2は年数の話です。年数で押し返そうとすると、論法2に正面からぶつかって止まります。
実際に効いたのは「その損傷は借主の故意・過失によるものなのか」という問いのほうでした。面材の剥がれもコーキングの劣化も、12年6ヶ月という期間なら通常起こりうる。ここを崩したことで、年数の議論に入る前に項目そのものが消えています。

国交省ガイドラインの原文はこう書いてある

ここまでの話の根拠になっているのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」です。よく名前だけ引用されますが、実際の文章を読むと、世の中で言われている内容と食い違う部分があります。3箇所だけ原文を出します。

① 経年変化・通常損耗の分は、賃料として支払い済み

原文

経年変化・通常損耗は必ず前提になっており、経年変化・通常損耗の分は、賃借人は賃料として支払ってきているところで、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用にならないはずである。

(中略)賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当である。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」より(2026年7月27日取得)
読み方:普通に住んでいて生じる劣化の分は、毎月の家賃にすでに含まれている。だから退去時にもう一度払うと二重払いになる、という考え方です。これがガイドライン全体の土台になっています。

② ただし「経過年数を考慮しない」ものがある

ここが、多くの解説記事で抜け落ちている部分です。

原文

建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、部分補修が可能な部位、例えば、フローリング等の部分補修については、経過年数を考慮することにはなじまないと考えられる。

(中略)こうした部位等については、経過年数を考慮せず、部分補修費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。)

また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く(中略)経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。

同ガイドラインより(2026年7月27日取得)
読み方「何年住んでも、部分補修は減額されない」ということです。フローリングの部分補修、襖紙、障子紙、畳表がこれに当たります。逆に、フローリング全体を張り替える場合は経過年数を考慮します。

「12年住めば退去費用はタダになる」は誤りです。年数で減額されるのは、耐用年数の定めがある設備等の話です。部分補修や消耗品にはこの理屈が効きません。
今回の事例で、管理会社が床を47年で按分してくれたのは、ガイドラインを厳しく読めばむしろ借主に有利な扱いでした。だからこそ、年数ではなく損傷の原因で争う必要があったわけです。

③ ハウスクリーニングは、原則としては貸主負担

原文(別表1「設備、その他」より)

●全体のハウスクリーニング(専門業者による)

(考え方)賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。

同ガイドライン別表1より(2026年7月27日取得)
読み方:普通に掃除して出ていくなら、専門業者のクリーニング代は本来貸主の負担とするのが妥当、と書かれています。ただし実務では、これを借主負担とする特約が契約書に入っていることがほとんどで、その特約が有効と扱われる場面も多くあります。だから今回も争っていません。

同じ別表では、「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ」について、使用期間中に清掃・手入れを怠った結果として汚損が生じた場合は借主の善管注意義務違反にあたることが多い、とされています。論法3の根拠はここですが、繰り返すと条件は「手入れを怠った結果」であることです。

交渉の手順(争う所と譲る所を分ける)

今回の事例から取り出せる手順は、次の5つです。

  1. 総額で交渉しない。項目ごとに分解する 「高すぎます」「まけてください」では動きません。動いたのは項目単位の指摘です。まず見積書を1行ずつ書き出してください。
  2. 各項目を3つに仕分ける ①経年で説明がつくもの(争う)②自分が壊した・なくしたもの(認める)③契約の特約に基づくもの(争いにくい)。今回は①が12項目、②が2項目、③が1項目でした。
  3. 認める項目を、先に認める クリーニング代と、壊した2点は最初から争っていません。譲る所を先に示すと、争う所の話が進みます。全部を突っぱねると、全部が止まります。
  4. 争う項目は「年数」ではなく「原因」を聞く 「何年住んだから減額して」ではなく、「この剥がれが、通常の使用では生じないと判断した根拠は何ですか」と聞きます。備考欄の「破損」「面材剥がれ」といった一言が、どういう事実に基づくのかを確認する形です。
  5. やりとりは必ず文字で残す 今回もメールでのやりとりです。立会いの場で口頭でサインを求められても、その場で確定させる必要はありません。
それでも折り合わないとき

お住まいの自治体の消費生活センター、または各都道府県の宅建業担当部署に相談できます。金額によっては少額訴訟(60万円以下の請求)という手段もあります。
ただし今回のように、項目単位の指摘だけで決着するケースは実際にあります。まずは書面でのやりとりを尽くしてください。

よくある質問

Q何年住めば、退去費用はかからなくなりますか

ゼロにはなりません。年数で減額されるのは耐用年数の定めがある設備等で、フローリングの部分補修・襖紙・障子紙・畳表は年数を考慮しないとガイドラインに明記されています。また、クリーニング代の特約や、壊した物・なくした物の代金は年数と関係なく残ります。今回も12年6ヶ月で129,136円でした。

Qハウスクリーニング代は必ず払うのですか

ガイドラインの原則では、通常の掃除をして退去するなら貸主負担が妥当とされています。ただし借主負担とする特約が契約書にあるのが実務上は一般的で、金額が相場の範囲内であれば、ここを争う実益は大きくありません。まず自分の契約書の特約条項を確認してください

Q敷金より請求額が大きいのは違法ではないのですか

違法とは限りません。敷金は預り金であって、上限を意味するものではないためです。ただし今回のように、内訳を精査すると敷金の中に収まるケースはあります。追加請求の通知が来たら、まず明細を取り寄せてください。明細のない請求には応じる必要がありません。

Q立会いの場でサインを求められました

その場で金額まで確定させる義務はありません。立会いの確認書は「傷の場所を確認した」という記録であって、費用負担への同意とは別のものです。金額を含む書面には、内訳を見てから判断すると伝えて問題ありません。不安であれば、傷の箇所を自分でも写真に撮っておいてください。

Qタバコのヤニや、ペットの傷はどうなりますか

いずれも通常損耗とは扱われにくく、借主負担になりやすい項目です。喫煙による臭いや変色については、ガイドラインでもクリーニング・クロス張替えの負担が生じうるとされています。争いにくい部分なので、ここは認めたうえで他の項目に集中するほうが交渉は進みます。

Qこの記事の見積書は本物ですか

実際の原状回復見積書2通です。この記事では原本の画像をそのまま掲載しています。塗りつぶしたのは、宛先と差出人の社名・所在地・連絡先、物件名と所在地、社名を含む列見出しの5箇所だけです。金額・数量・単価・備考には一切手を加えていませんので、記事中の表と画像を見比べて確かめられます。

まとめ

退去費用の請求書が届いたら、確認する3つ

総額ではなく項目数を見る(今回は15項目→3項目で461,619円下がりました)
クリーニング単価が1㎡1,100〜1,500円の範囲か(ここが基準線です)
各項目が「経年」か「事故」かで仕分ける(争うのは経年で説明がつくものだけ)

退去費用の相場を知りたいとき、本当に必要なのは総額の目安ではありません。自分の見積書の1行1行が、どちら側の負担なのかを判断する基準です。

今回の事例では、その基準は「12年6ヶ月という時間で説明がつくかどうか」でした。説明がつくものは消え、つかないもの(なくした部品と割れたフタ)だけが残っています。金額にして117,396円、税込129,136円。敷金160,000円の中に、きちんと収まりました。

この記事は、実際の見積書とやりとりの記録、および国土交通省のガイドライン原文に基づく事実の整理です。法律相談ではありません。個別の事情によって結論は変わります。判断に迷う場合は、消費生活センターや専門家にご相談ください。

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