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起業するときの「会社の住所」は、5つの選択肢から消去法で決める
会社の住所(本店所在地)はどこでも登記できます。だから迷います。決め方は積み上げではなく消去法です。
順序はこうです。①業種の許認可で消える選択肢を消す → ②住所の公開に耐えられない選択肢を消す → ③残った中で1年総額が安いものを選ぶ。この記事では5つの選択肢をこの順にふるいにかけます。
あとから変えると本店移転登記(登録免許税3万円〜6万円)が発生するため、最初の消去法が丁寧なほど得をします。
選択肢は5つある
| 選択肢 | 月額の目安 | 登記 | 働く場所 | 主な制約 |
|---|---|---|---|---|
| 自宅 | 0円 | 条件付き | あり | 賃貸だと契約違反の恐れ。住所が公開される |
| バーチャルオフィス | 660円〜 | 可 | なし | 許認可業種は不可が多い |
| コワーキング/シェアオフィス | 2,200円〜 | プランによる | 共用 | 従量プランは登記不可が通例 |
| レンタルオフィス(個室) | 30,000円〜 | 可 | 専有 | 費用が一桁上がる |
| 賃貸事務所 | 100,000円〜 | 可 | 専有 | 保証金が賃料の3〜12ヶ月 |
それぞれの実額はバーチャルオフィス5社の1年総額比較と4形態の違いで取得日つきの実データにしています。
ふるい①:業種の許認可
最初のふるいで、いちばん大きく選択肢が減ります。宅建業・建設業・士業・有料職業紹介・古物商など、事務所や営業所の「実体」が要件になる業種では、住所だけのバーチャルオフィスはまず通りません。共用席のコワーキングも独立性の要件で落ちるのが通常です。
ふるい②:住所と代表者住所の公開
会社の住所は登記簿に載り、誰でも取得できます。国税庁の法人番号公表サイトにも掲載され、社名で検索すれば住所が出ます。自宅を本店にするというのは、自宅住所を公開するということです。
さらに代表取締役の自宅住所も登記事項です。2024年10月から、一定の要件を満たせば登記簿上の代表者住所を市区町村までの表示にとどめる「代表取締役等住所非表示措置」が使えるようになりましたが、申請が必要で、金融機関との取引で全住所の証明を求められる場面は残ります。
自宅の公開を避けたい場合、このふるいで「自宅」が消え、最安の選択肢はバーチャルオフィスになります。賃貸住まいの場合は、そもそも契約上の問題もあります(賃貸自宅での登記参照)。
ふるい③:残った選択肢を1年総額で比べる
働く場所が必要かどうかは、住所とは切り離して考えられます。登記はバーチャルに置き、作業場所は使う日数分だけ買う分離構成が、多くの起業初期では最安になります。
あとから変えるといくらかかるか
本店を移転すると登記のやり直しが必要で、登録免許税は同一法務局の管轄内で3万円、管轄をまたぐと6万円です(本店移転登記の詳細)。名刺・サイト・銀行・取引先への変更も発生します。
「とりあえず自宅で、軌道に乗ったら移す」は、この3〜6万円と手間を後払いする選択です。それでも合理的な場合はありますが、後払いがあることを知ったうえで決めてください。
よくある質問
Q結局、一番多い選択はどれですか
許認可が不要な業種の一人法人・個人事業では、自宅を公開したくない場合にバーチャルオフィス、公開が気にならない場合に自宅、が最も多い構成です。作業場所が必要ならコワーキングを別契約で足します。
Q本店所在地は定款にどこまで書きますか
定款には最小行政区画(市区町村)まで記載する方法と、地番まで記載する方法があります。最小行政区画までにしておくと、同一市区町村内の移転では定款変更が不要になります。設立時に司法書士や法務局に確認してください。
Q住所で会社の信用は変わりますか
取引先が登記簿や法人番号サイトで住所を調べることはあります。バーチャルオフィスだと分かることが不利に働く業態(与信を受ける、大手と取引する)はありますが、ECや受託開発などでは一般的な選択になっています。
まとめ
① 業種の許認可で消す → ② 住所公開の可否で消す → ③ 残りを1年総額で選ぶ。
④ あとから移すと登録免許税3〜6万円+諸手続きが発生する。
⑤ 働く場所は住所と分離して考えると安くなる。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。