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法人税のほんとうのところ 赤字の年でも、 最低7万円は払います 法人住民税の均等割は所得に関係なく発生します 中小企業の実効税率 約30% 法人税+地方法人税+住民税+事業税の合計

法人税。実効税率は約30%、赤字でも均等割は かかります

結論

法人税とは、会社の所得(益金−損金)に対してかかる国税です。中小企業(資本金1億円以下)の税率は年800万円以下の所得部分に15%、超える部分に23.2%(軽減税率の特例)。

ただし実務で見るべきは法人税単体ではなく、地方法人税・法人住民税・法人事業税を合計した「法人実効税率」=中小企業でおおむね30%前後です。そして重要なのが、赤字でも法人住民税の均等割(年7万円〜)は必ずかかること。「利益が出ていないから税金ゼロ」にはなりません。申告のスケジュールと合わせて整理します。

会社にかかる税金の全体像

法人の主な税金(中小企業・2026年7月時点の概観)
税目課税対象赤字なら
法人税(国税)所得800万円以下15%/超23.2%ゼロ
地方法人税法人税額×10.3%ゼロ
法人住民税(法人税割)法人税額に応じて課税ゼロ
法人住民税(均等割)資本金・従業員数で決まる定額(最低年7万円)赤字でも払う
法人事業税・特別法人事業税所得に応じて課税(外形標準課税は大企業)ゼロ(所得課税分)
事業所税一定規模以上の事業所(大都市のみ)規模で課税

申告と納付のスケジュール

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節税の前に押さえる原則

  1. 「税金を減らす」は「お金が出ていく」…100万円の経費を使えば約30万円の税金が減りますが、70万円は手元から消えます。必要な支出を前倒しするのは合理的、不要な支出で節税するのは本末転倒です
  2. タイミングをずらす系は効果が一巡する短期前払費用少額減価償却資産の特例は、初年度は効きますが翌年以降は平準化します。継続的な節税ではなく資金繰りの調整と考えてください
  3. 役員報酬の設計が最大の論点期首3か月以内に決める役員報酬は、法人税・所得税・社会保険のトータルに効きます。ここだけは毎年きちんと試算する価値があります
  4. 欠損金の繰越と繰戻し…青色申告なら赤字を10年繰り越せます。中小企業は前年の黒字と相殺して法人税の還付を受ける「繰戻し還付」も選べます

実務の注意点

よくある質問

Q法人税は赤字なら払わなくていいですか

法人税自体はゼロですが、法人住民税の均等割(最低年7万円程度)は所得に関係なく発生します。申告も必要です。

Q実効税率30%とはどういう意味ですか

法人税・地方法人税・住民税・事業税を合計した実質的な税負担率です。所得800万円以下の部分はもう少し低く、規模や自治体で変動します。

Q設立初年度も中間申告が必要ですか

前年実績がないため、設立初年度は中間申告がありません(1期目は不要)。2期目以降、前年の法人税額20万円超で発生します。

Q消費税と法人税は別ですか

別の税金です。消費税は預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるもので、利益がなくても納税が発生します。法人税は利益に対する税金です。

まとめ

この記事の要点

① 中小企業の税率は800万円以下15%・超23.2%。実質は実効税率約30%で見る。
② 赤字でも法人住民税の均等割(年7万円〜)は発生。申告も必要(欠損金は10年繰越)。
③ 申告・納付は決算日から2か月以内。前年20万円超で中間納付あり。
④ 節税=支出。効くのは役員報酬の設計と、決算2〜3か月前の着地見込み相談。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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