防衛特別法人税は2026年4月1日以後に始まる事業年度から。税額0円でも、申告書は出します
防衛特別法人税は、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から課される、法人税への付加税です。基準法人税額から年500万円を引いた残りに4%。中小法人なら所得がおよそ2,438万円を超えるまで、税額は0円です。
ただし税額が0円でも、防衛特別法人税確定申告書の提出は必要です。別表一は初葉・次葉一・次葉二の3枚立てになり、次葉一に「0」と書いて出します。中間申告が始まるのは、さらに1年後の令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度からです。決算月別の申告期限と、所得別の税額表を載せました。
いつから始まって、誰が納めるのか
防衛特別法人税は、法人税に上乗せして課される新しい国税です。2025年(令和7年)3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)で「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下「防確法」)が改正され、創設されました。
納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人です(防確法8)。資本金の大きさや業種で線を引いてはいません。普通に法人税を申告している会社であれば、従業員が1人でも3人でも、全員が納税義務者になります。
課税の対象になる事業年度(課税事業年度)は、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する各事業年度です(防確法11)。税額は、所得税額控除などを適用しないで計算した法人税の額から年500万円を引いた金額の4%です(防確法13③一、14①)。
間違えやすいところです。国税庁が配っている申告書の様式は「令和8年4月1日以後終了事業年度等分」という名前で公開されていますが、防衛特別法人税が課されるのは「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」です。
国税庁のリーフレットにも、「令和8年3月31日以前に開始した事業年度については、防衛特別法人税の確定申告は不要ですので、法人税及び地方法人税の申告書を提出する際は、(中略)防衛特別法人税に関する所定の各欄は記載しないでご提出ください」と書かれています。新しい様式を使っていても、書かない年があるということです。
たとえば3月決算の会社なら、2026年4月1日に始まる期(2027年3月期)が最初の課税事業年度です。12月決算の会社は、2026年12月期はまだ関係がなく、2027年1月1日に始まる2027年12月期からになります。
決算月別・最初に申告するのはいつか
「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」というルールを決算月に当てはめると、最初の申告時期は決算月によって最大で11か月ずれます。下の表は当サイトで機械的に計算したものです。
| 決算月 | 最初の課税事業年度 | 確定申告・納付の期限 | 中間申告が始まる課税事業年度 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 2027年5月31日 | 2027年4月1日開始分から |
| 4月 | 2026年5月1日〜2027年4月30日 | 2027年6月30日 | 2027年5月1日開始分から |
| 5月 | 2026年6月1日〜2027年5月31日 | 2027年7月31日 | 2027年6月1日開始分から |
| 6月 | 2026年7月1日〜2027年6月30日 | 2027年8月31日 | 2027年7月1日開始分から |
| 7月 | 2026年8月1日〜2027年7月31日 | 2027年9月30日 | 2027年8月1日開始分から |
| 8月 | 2026年9月1日〜2027年8月31日 | 2027年10月31日 | 2027年9月1日開始分から |
| 9月 | 2026年10月1日〜2027年9月30日 | 2027年11月30日 | 2027年10月1日開始分から |
| 10月 | 2026年11月1日〜2027年10月31日 | 2027年12月31日 | 2027年11月1日開始分から |
| 11月 | 2026年12月1日〜2027年11月30日 | 2028年1月31日 | 2027年12月1日開始分から |
| 12月 | 2027年1月1日〜2027年12月31日 | 2028年2月29日 | 2028年1月1日開始分から |
| 1月 | 2027年2月1日〜2028年1月31日 | 2028年3月31日 | 2028年2月1日開始分から |
| 2月 | 2027年3月1日〜2028年2月29日 | 2028年4月30日 | 2028年3月1日開始分から |
期限は法人税の確定申告と同じ「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」です。申告期限の延長の特例を受けている会社は、防衛特別法人税の期限も、その延長された期限になります(防確法25④)。
表の日付は暦どおりに計算したものです。期限の日が日曜・祝日・土曜、または12月29日から31日にあたるときは、その翌開庁日にずれます(国税通則法10②、同法施行令2②)。たとえば10月決算の会社の2027年12月31日は年末の閉庁日なので、実際の期限は2028年1月4日。2月決算の会社の2028年4月30日は日曜日なので、5月1日になります。
いちばん早いのは3月決算の会社で、2027年5月31日。いちばん遅いのは2月決算の会社で、2028年4月30日です。同じ制度なのに、最初の申告が来る時期が1年近く違います。
いくらから課税されるのか
計算は3段階です。
- 基準法人税額を出す所得税額控除などを適用しないで計算した、その事業年度の法人税の額です(防確法10一)。附帯税は含みません。
- 500万円を引く基礎控除額は年500万円(防確法13③一)。引いた残りが課税標準法人税額です。1,000円未満は切り捨てます(国税通則法118①)。
- 4%を掛ける税率は4%(防確法14①)。出てきた税額の100円未満は切り捨てます(国税通則法119①)。
つまり基準法人税額が500万円以下の会社は、税額0円です。では500万円の法人税額は、どれくらいの所得に対応するのか。資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に15%の軽減税率、それを超える部分に23.2%の税率がかかります(措置法42条の3の2。令和7年度改正で令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長。ただし所得が年10億円を超える事業年度は17%)。
800万円×15%=120万円ですから、所得をXとすると「120万円+(X−800万円)×23.2%=500万円」を解けばよいことになります。答えは24,379,310円。当サイトの計算では、中小法人の分岐点は所得およそ2,438万円です。
| 所得金額 | 法人税額 | 課税標準法人税額 | 防衛特別法人税額 |
|---|---|---|---|
| 10,000,000円 | 1,664,000円 | 0円 | 0円 |
| 20,000,000円 | 3,984,000円 | 0円 | 0円 |
| 24,000,000円 | 4,912,000円 | 0円 | 0円 |
| 24,380,000円 | 5,000,100円 | 0円 | 0円 |
| 25,000,000円 | 5,144,000円 | 144,000円 | 5,700円 |
| 30,000,000円 | 6,304,000円 | 1,304,000円 | 52,100円 |
| 50,000,000円 | 10,944,000円 | 5,944,000円 | 237,700円 |
| 100,000,000円 | 22,544,000円 | 17,544,000円 | 701,700円 |
資本金1億円以下、税額控除も留保金課税もなし、事業年度は12か月という前提で計算しています。分岐点ちょうどの行を見てください。所得2,438万円でも、税額はまだ0円です。課税標準の1,000円未満切捨てがあるので、実際に金額が出はじめるのは基準法人税額が501万円に届いたあたり、所得でいえば2,439万円を少し超えたところからになります。
資本金が1億円を超える会社には軽減税率がないので、分岐点は500万円÷23.2%=21,551,724円と、中小法人より低くなります。同じ所得でも、中小法人のほうが後から課税されはじめるということです。
出発点の数字は、地方法人税と同じ欄です
「基準法人税額」と言われても、決算書のどこにも載っていません。これは申告書の中の数字です。
国税庁が公開している別表一の記載の仕方を読むと、防衛特別法人税の欄と地方法人税の欄が、まったく同じ算式で説明されています。
「この申告書による地方法人税額の計算」……「所得の金額に対する法人税額28」の欄は、(中略)「(2)-(3)+(4)+(6)+(9の外書)」から控除して計算します。
「この申告書による防衛特別法人税額の計算」……「所得の金額に対する法人税額45」の欄は、(中略)「(2)-(3)+(4)+(6)+(9の外書)」から控除して計算します。
28欄は地方法人税(10.3%)の課税標準、45欄は防衛特別法人税の出発点。算式が同じということは、数字も同じということです。中小企業にとって実務上の意味はひとつで、自分の会社が対象になるかどうかは、前期の申告書の28欄を見れば分かります。そこが500万円に届いていなければ、来期も同じ規模なら税額は0円です。
もうひとつ、税額控除の扱いに癖があります。防確法10条1号は、基準法人税額の計算で「適用しない」規定を8つ挙げています。中小企業に関係があるのは、実質的にはじめの2つだけです。
- 所得税額の控除(法人税法68条)は、引く前で見る預金利息や配当から天引きされた所得税を法人税から差し引いていても、基準法人税額はその控除をしないで計算します
- 外国税額の控除(法人税法69条)も、引く前で見る同じ理由です。ただし控除しきれない外国税額がある場合は、防衛特別法人税のほうで控除できます(防確法16)
- 賃上げ促進税制などの税額控除は、引いた後で見る措置法の特別控除は除外リストに入っていません。控除を使って法人税額が下がれば、基準法人税額も下がります
3つめは覚えておく価値があります。賃上げ促進税制や中小企業投資促進税制で法人税を減らすと、その4%分だけ防衛特別法人税も減ります。逆に、預金利息の源泉所得税を法人税から引いていても、防衛特別法人税の計算は軽くなりません。
税額0円でも、申告書は出します
この制度でいちばん多くの会社に影響するのは、税額ではなく申告のほうです。
所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要がありますので、別表一次葉一の「課税標準法人税額の計算」及び「防衛特別法人税額の計算」の各欄を記載し、同表の「防衛特別法人税額」及び「防衛特別法人税額計」の各欄に「0」と記載して提出してください。
赤字でも、所得が数百万円でも、書く欄は同じです。申告書は法人税・地方法人税と一体の様式になっていますが、防衛特別法人税の記載欄は「別表一次葉一」という別の葉になります。別表一は初葉・次葉一・次葉二の3枚立てになり、国税庁も「提出を忘れないようご注意ください」と書いています。
提出しなくてよい法人も、リーフレットに書かれています。法人税の納税義務がない法人――収益事業を行っていない公益法人等や人格のない社団等、国内源泉所得を有しない外国法人などです。一般の中小企業には当てはまりません。
中間申告が始まるのは、そのさらに1年後です
中間申告は、初年度にはありません。令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度からです(防確法21)。3月決算なら2028年3月期、12月決算なら2028年12月期が最初です。
対象になるのは「法人税法71条の申告書を提出すべき法人」、つまり法人税の予定申告をしている会社です。法人税法71条1項ただし書は、前期実績で計算した中間税額が10万円以下なら中間申告書を提出することを要しないと定めています。12か月決算なら、前期の法人税額が20万円以下の会社です。
この条件がそのまま効きます。法人税の予定申告をしていない会社は、防衛特別法人税の中間申告もありません。防確法21条に独自の免除規定はなく、法人税の中間申告義務に完全に連動しているからです。
する場合の金額は、前課税事業年度の防衛特別法人税額を前課税事業年度の月数で割り、中間期間の月数を掛けた額(防確法21①一)。法人税の予定申告と同じ考え方です。納期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
納め方と、会計処理
納付の実務は、e-Taxのお知らせ(令和8年7月28日更新)に当面の扱いがまとまっています。細かいのですが、窓口で書く人には必要な情報です。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 税目番号欄 | 030(グループ通算法人は032) |
| 税目欄 | 防衛特別法人税 |
| 納期等の区分欄 | 課税事業年度 |
| 申告区分欄 | 該当する申告区分に○ |
| 徴定順位欄 | 50 |
e-Taxで申告した場合は、送信後にメッセージボックスに入る「受信通知」から納付情報登録依頼を作れば、ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付が使えます。
同じお知らせに、当面の制約も書かれています。令和8年4月1日以後開始事業年度分は別表1・別表4・別表5関係だけがリリース済みで、それ以外の別表はリリースまでイメージデータ(PDF形式)で提出できる、という状態です。更正の請求の電子データ(XML形式)提出は令和9年1月リリース予定、e-Taxによる納税証明書の交付請求は令和9年5月までは書面で、とされています。
会計処理は迷う必要がありません。企業会計基準委員会は2026年2月27日に実務対応報告第48号を公表し、防衛特別法人税の会計処理は地方法人税と同様に行うと定めました。損益計算書では「法人税、住民税及び事業税」に含めます。適用は2026年4月1日以後に開始する事業年度の期首からです。
税務上は損金不算入です。根拠は少し分かりにくいところにあります。防確法43条が読替表を置いていて、法人税法38条1項(法人税額等の損金不算入)の「額は」を「額並びに防衛特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)の額は」と読み替えることにしています。法人税・地方法人税と同じ扱いになる、ということです。
事業年度が1年に満たないときは、500万円も月割りです
基礎控除額の500万円は「年」500万円です。課税事業年度が1年に満たない法人は、500万円を12で割り、その課税事業年度の月数を掛けた額になります(防確法13⑧⑨)。1月未満の端数は切り上げます。
| 月数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 3か月 | 1,250,000円 |
| 6か月 | 2,500,000円 |
| 9か月 | 3,750,000円 |
| 11か月 | 4,583,333円 |
| 12か月 | 5,000,000円 |
関係するのは、設立1期目の会社と、決算期を変更した年の会社です。設立1期目から基準法人税額が数百万円になる会社は多くありませんが、決算期変更で短い事業年度を作ると、その年だけ基礎控除が減る点は頭に入れておいてよいと思います。
なお、申告書の様式にもこの月割りが刷り込まれています。別表一の記載の仕方によれば、「基礎控除額47」の欄は「(500万円×〔月数〕/12)又は(別表一付表「9」)」という形になっていて、通算法人でない会社は後半を消して使います。
最後に、所得税のほうにも同じ名前の税が来ます。財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」(令和7年12月26日閣議決定)は、防衛特別所得税(仮称)を所得税額に対する税率1%の付加税として創設し、課税期間は令和9年1月からとしています。同時に復興特別所得税の税率を1%引き下げ、課税期間を令和29年まで10年延長するとしています。給与や報酬から天引きする金額に関わる話なので、源泉徴収をしている会社は別に押さえてください。
よくある質問
Q赤字の年も申告書を出すのですか
出します。国税庁は、所得が欠損で基準法人税額が0になる場合や、基礎控除額の控除で課税標準法人税額が0になる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があるとしています。別表一次葉一の各欄を記載し、防衛特別法人税額の欄に「0」と書いて提出します。提出が不要なのは、収益事業を行っていない公益法人等など、法人税の納税義務がない法人です。
Q資本金が1億円を超えると、分岐点はいくらになりますか
軽減税率が使えないため所得に一律23.2%がかかり、基準法人税額が500万円になるのは所得21,551,724円です。中小法人の約2,438万円より低くなります。所得の年800万円以下の部分に15%の軽減税率が使えるかどうかの差です。
Q賃上げ促進税制の税額控除を受けると、防衛特別法人税も下がりますか
下がります。防確法10条1号が基準法人税額の計算で適用しないとしている規定は、所得税額控除・外国税額控除など8つで、措置法の特別控除は含まれていません。したがって税額控除を使った後の法人税額が基準法人税額になり、その4%分だけ防衛特別法人税も減ります。逆に、預金利息の源泉所得税を法人税から控除していても、基準法人税額はその控除をしないで計算します。
Q法人住民税の均等割のように、赤字でも定額でかかるのですか
かかりません。均等割は資本金と従業員数で決まる定額の税で、赤字でも納めます。防衛特別法人税は法人税額に対する付加税なので、法人税額が500万円以下なら税額は0円です。かかるのは申告の手間だけです。
Q中間申告はいつから、いくら納めるのですか
令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度からです。対象は法人税の中間申告書を提出すべき法人で、前期実績による中間税額が10万円以下の会社は法人税も防衛特別法人税も中間申告が不要です。金額は、前課税事業年度の防衛特別法人税額を前課税事業年度の月数で割り、中間期間の月数を掛けた額になります。
まとめ
- 課税されるのは令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から。「終了」ではなく「開始」で判定する
- 税額は(基準法人税額−年500万円)×4%。中小法人なら所得およそ2,438万円までは0円
- 基準法人税額は、別表一の45欄。地方法人税の課税標準(28欄)と同じ算式なので、前期の申告書で判定できる
- 税額が0円でも防衛特別法人税確定申告書は必要。別表一次葉一に「0」と記載して提出する
- 中間申告は令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から。法人税の中間申告義務に連動する
- 会計処理は地方法人税と同様(実務対応報告第48号)。税務上は損金不算入(防確法43条の読替)
この記事は2026年9月8日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。