免税事業者。1,000万円の判定は「2年前」を見ます
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことです。判定の基本は基準期間(=2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下かどうか。今期の売上ではなく2年前を見る——ここが最初のつまずきポイントです。
もう1つ、特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超えると、翌期から課税事業者になります。そしてインボイス制度が始まった今、免税のままでいるか登録して課税事業者になるかの判断が別途必要です。2026年9月末で経過措置(80%控除)と2割特例が終わるため、いま考え直すべきタイミングでもあります。
判定のしくみ
| 判定 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| ①基準期間 | 2年前(法人は前々事業年度)の課税売上高 | 1,000万円以下→免税の可能性 |
| ②特定期間 | 前事業年度の上半期6か月の課税売上高と給与支払額 | 両方1,000万円超→課税事業者 |
| ③新設法人 | 資本金1,000万円未満で設立 | 基準期間がないため原則2年間免税 |
| ④インボイス登録 | 登録=課税事業者になる | 売上規模に関係なく納税義務が発生 |
登録する/しないの判断
- 顧客が事業者中心なら登録が基本…相手はインボイスがないと控除できず、実質値引き(消費税分)を求められる圧力が生じます。2026年10月からは控除が50%に下がるため、この圧力は強まります
- 顧客が消費者中心なら急がない…BtoCの飲食・小売・美容などは、相手が控除を必要としないため、登録しないままでも実害が出にくい
- 登録した場合の納税額を先に試算する…売上1,000万円・利益率30%の事業なら、簡易課税か2割特例で納税額が数十万円変わることも。税理士のシミュレーション1回が最も安い保険です
- 2割特例の終了…免税事業者から登録した人の納税額を売上税額の2割に抑える特例は、2026年9月末を含む課税期間で終了します。その後の受け皿(簡易課税)は事前届出が原則——期限管理が必要です
課税事業者になったらやること
- 請求書の様式変更…登録番号・税率・税額の記載を追加します(領収書の書き方の8項目)
- 経理の税区分を整える…課税・非課税・不課税・免税の区分入力が必要になります。会計ソフトなら勘定科目ごとにデフォルトが設定されているので、実務負担は思ったより小さい
- 簡易課税の検討…基準期間の課税売上5,000万円以下なら選択でき、業種別のみなし仕入率で計算します。仕入が少ないサービス業ほど有利になりやすい——ただし2年間継続が条件です
- 中間納付が発生することも…前年の納税額が48万円超になると、翌期から中間申告・納付が始まります。資金繰り表に反映してください
よくある誤解
- 「免税事業者は消費税を請求できない」は誤り…免税事業者も取引価格に消費税相当額を含めて請求できます(益税と呼ばれてきた部分)。ただし相手が控除できないため、価格交渉の対象になりやすいのが実情です
- 売上1,000万円を超えた瞬間に課税ではない…その期はまだ免税で、2年後(特定期間の判定に該当すれば1年後)から課税事業者です。売上が伸びた年に「来期以降の準備」を始めるのが正しいタイミングです
- 法人成りで免税期間が復活する場合がある…個人事業から法人化すると、法人としての基準期間がないため原則2年間免税になります(資本金1,000万円未満など条件あり)。法人成りの検討材料の1つです
- インボイス登録は取り消せる…登録の取りやめ届出により免税事業者に戻ることも可能ですが、提出期限と効力発生時期のルールがあります。安易な行き来はせず、事業計画と合わせて判断してください
よくある質問
Q設立1期目から課税事業者になることはありますか
あります。資本金1,000万円以上で設立した場合や、インボイス登録をした場合です。また特定新規設立法人に該当する場合も課税事業者になります。
Q免税事業者のままインボイスを発行できますか
できません。適格請求書を発行できるのは登録した課税事業者だけです。登録番号のない請求書は、相手方の控除に経過措置(2026年9月末まで80%、以後50%)が適用されるのみです。
Q課税売上高に消費税は含めますか
基準期間が免税事業者だった期間の売上は税込額で、課税事業者だった期間は税抜額で判定します。混乱しやすい点なので、境界の年は税理士に確認してください。
Qインボイス登録をやめたら取引を切られますか
相手によります。控除できない分のコスト増を相手が負担するかどうかの交渉になるため、一方的な値下げ要求は独禁法・下請法上問題になり得ます。まず相談してみるのが実務です。
まとめ
① 判定は基準期間(2年前)の課税売上1,000万円以下。特定期間(前年上半期)の売上+給与も要確認。
② 新設法人は資本金1,000万円未満で原則2年間免税。ただし登録すれば課税事業者になる。
③ 登録判断は顧客が事業者か消費者かで決まる。2026年9月末に経過措置と2割特例が終了。
④ 課税化したら請求書様式・税区分・簡易課税の検討・中間納付の資金繰りまでセットで。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。