トップ>業務ソフト>電子帳簿保存法。義務は「電子取引デー

電帳法のほんとうのところ 3つのうち義務は、 1つだけです 電子でもらったものを電子のまま保存する。それが本体 義務の対象 電子取引 メール・Webで受け取った請求書・領収書等のデータ

電子帳簿保存法。義務は「電子取引データの保存」1つだけです

結論

電子帳簿保存法(電帳法)は名前が仰々しいですが、構造は単純です。①会計帳簿の電子保存=任意、②紙書類のスキャナ保存=任意、③電子取引データの保存=義務——3つの制度の総称で、すべての会社に共通する義務は③だけ。メール添付やWebからダウンロードした請求書・領収書のPDFを、印刷して紙で保存するのではなく電子のまま、検索できる形で保存することです(2024年1月から完全義務化)。

要件は2つに集約されます。改ざん防止の措置(事務処理規程を作るのが最小コース)と、日付・金額・取引先で検索できること。Amazonの領収書Web領収書の記事で書いてきた「電子のまま保存」の根拠がこれです。最小の対応から順に説明します。

3制度の整理:やるべきは右端だけ

電子帳簿保存法の3区分(2026年7月時点)
①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引データ保存
対象会計ソフトで作る帳簿・決算書類紙で受け取った領収書・請求書電子で受け取った(送った)取引書類
義務か任意任意義務(全事業者)
やると何が起きる優良帳簿の要件を満たすと過少申告加算税の軽減等紙原本を廃棄できる→保管コスト削減やらないと保存義務違反の状態に

義務(③)の要件を最小で満たす

PR

電帳法対応もインボイスの記載要件も、クラウド会計に乗せるのが数名規模の現実解です。どちらも無料で試せます。

まずは無料でお試し【freee会計】

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

現実解:3つのコース

  1. コースA(推奨):会計ソフトの証憑保存機能に放り込む…freee・マネーフォワード等の証憑ボックスは、タイムスタンプ・検索要件を満たす設計です。自計化している会社はこれ一択で、仕訳と証憑が紐づく副次効果が大きい
  2. コースB:共有フォルダ+命名規則+規程…「日付_金額_取引先」のファイル名ルール+国税庁ひな形の規程で、追加コストゼロで義務を満たせます。件数が少ないうちの現実解です
  3. コースC:紙に寄せる(非推奨)…電子取引を減らして紙の受領に戻す消極策ですが、取引先はどんどん電子化しており逆行はコスト増です。ペーパーレス化の記事で書いた流れに乗るほうが得です
  4. スキャナ保存は「余裕ができたら」でいい…紙の原本を捨てられるのは魅力ですが、要件(解像度・入力期限など)があるぶん運用の難度が上がります。義務対応が回ってから着手する順番で問題ありません

よくある誤解

よくある質問

Q2024年1月から何が変わったのですか

電子取引データを紙に印刷して保存する経過的な扱い(宥恕措置)が終わり、電子のまま保存することが完全義務化されました。現在は猶予措置(相当の理由がある場合)が残るのみです。

Q個人事業主にも電子取引の保存義務はありますか

あります。事業規模を問わず、電子で受け取った取引書類は電子のまま保存が必要です。会計ソフトの証憑保存か、命名規則+規程の最小コースで対応してください。

Qメール本文に金額が書いてある場合はどうしますか

取引情報がメール本文にあるなら、そのメール自体(またはPDF化したもの)を保存対象にします。添付ファイルだけでなく本文が証憑になるケースがある、と覚えておいてください。

Q違反するとどうなりますか

青色申告の承認取消しや、仕入税額控除・経費性の立証で不利になるリスクがあります。実務では「調査で提示できない」ことが一番のダメージなので、探せる状態を作ることが本質です。

まとめ

この記事の要点

① 義務は「電子取引データの保存」だけ。帳簿の電子化とスキャナ保存は任意。
② 要件は改ざん防止(規程でOK)+検索(日付・金額・取引先)。国税庁ひな形+命名規則が最小コース。
③ 推奨は会計ソフトの証憑ボックス。仕訳と証憑が紐づき、要件も自動で満たせる。
④ 印刷保存は原本にならない。保存期間は7年、解約時のエクスポート手段まで確認。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP