トップ>経理・税務>償却資産税。1月31日申告と150万

償却資産税のほんとうのところ 一括償却を選べば、 課税対象から外れます 10万〜20万円の処理選択が、そのまま税額に効きます 免税点 150万円未満 課税標準額の合計。税率は1.4%が標準

償却資産税。1月31日申告と150万円の免税点

結論

償却資産税とは、土地・家屋以外の事業用資産にかかる固定資産税です(正式には固定資産税の償却資産分)。対象は機械・器具備品・パソコン・看板・内装工事・ソフトウェア以外の設備など。毎年1月1日時点で所有している資産を、1月31日までに市区町村へ申告します。

実務の急所は2つ。①課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない(免税点)、②一括償却資産(20万円未満を3年均等償却)を選んだ資産は申告対象外。つまり10万〜20万円の資産をどう処理するかで、償却資産税の負担が変わります。ここを知っているかどうかが、毎年の実額差になります。

対象になる資産・ならない資産

償却資産の判定(2026年7月時点)
対象対象外
資産の種類機械装置・器具備品・工具・看板・内装造作・構築物・船舶航空機土地・家屋(固定資産税で別課税)・自動車(自動車税で課税)・無形資産(ソフトウェア等)
金額による扱い10万円以上で資産計上したもの/30万円未満の少額特例を使ったもの10万円未満で経費処理/20万円未満で一括償却を選択したもの
状態減価償却が終わった資産も、使用していれば対象(備忘価額で申告)除却・廃棄済みの資産

つまり15万円のパソコンを「少額減価償却資産の特例(30万円未満で即損金)」で処理すると償却資産税の対象になり、「一括償却資産(3年均等)」で処理すると対象外になります。法人税の損金算入は前者が速い、償却資産税は後者が有利——という選択の妙があります。

申告と課税の実務

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賃貸オフィスの内装は誰が申告するか

  1. テナントが施工した内装造作はテナントの資産…賃借人が自分で行った内装工事・電気設備・造作は、賃借人の償却資産として申告します。私たち不動産業でよく聞かれる論点です
  2. 建物本体・大家が付けた設備は家屋として課税…オーナー側の固定資産税に含まれます。二重に申告しないよう、工事区分(A工事・B工事・C工事)で誰の資産かを確認してください
  3. 原状回復で撤去したら除却…退去時に内装を撤去したら、その年の申告から外します。オフィス移転の年は資産の増減が大きいので特に注意
  4. リース資産は原則リース会社…所有権がリース会社にある賃貸借処理のリースなら、申告するのはリース会社です。複合機などは自社申告不要のことが多い

申告のコツ

よくある質問

Q免税点150万円未満なら申告も不要ですか

課税はされませんが、申告義務は残ります。自治体は申告内容を見て免税点判定をするため、資産があるなら提出してください。

Qパソコンは償却資産税の対象ですか

10万円以上で資産計上したものは対象です。10万円未満で経費処理したもの、20万円未満で一括償却資産にしたものは対象外です。

Q車は償却資産に含めますか

含めません。自動車税・軽自動車税の対象なので、償却資産税では二重課税を避けるため除外されます(大型特殊自動車など一部例外あり)。

Q中古で買った資産も申告しますか

します。取得価額は購入額、耐用年数は中古資産の見積り耐用年数で申告します。

まとめ

この記事の要点

① 対象は土地・家屋・車以外の事業用資産。1月1日現在の所有分を1月31日までに市区町村へ。
② 免税点は課税標準額合計150万円未満、税率1.4%。申告義務は免税点未満でも残る。
③ 一括償却資産(20万円未満・3年均等)を選べば対象外。10万〜20万円の処理選択が効く。
④ 賃借人が施工した内装造作はテナントの資産。除却漏れで払い続けないよう毎年棚卸しを。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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