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2026年4月の拡充 30万円から 40万円未満へ。 年300万円の限度額は据え置き。期限は2029年3月末まで 新しい上限 40万円未満 2026年4月1日以後に取得する資産から

少額減価償却資産の特例。2026年4月から40万円未満に上がりました

結論

中小企業者等が取得した少額の減価償却資産を全額その年の損金にできる特例が、令和8年度税制改正で拡充されました。取得価額の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、2026年4月1日以後に取得する資産から適用されます。

年間の合計限度額は300万円で据え置き、適用期限は2029年3月末まで延長されました。あわせて対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されています。パソコンや業務用の機器は40万円前後の価格帯が多いため、この5万円の差が実務では大きく効きます。

2026年4月の改正内容

少額減価償却資産の特例(令和8年度税制改正)
項目改正前改正後
取得価額の上限30万円未満40万円未満
年間の限度額300万円300万円(据え置き)
適用開始2026年4月1日以後に取得する資産から
適用期限2026年3月31日2029年3月末まで延長
対象法人従業員数500人以下従業員数400人を超える法人を除外

10万円・20万円・40万円の3ライン

取得価額による処理の選択(2026年4月以後の取得)
取得価額選べる処理
10万円未満全額損金(消耗品費等)
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年均等償却)または少額減価償却資産の特例
20万円以上40万円未満少額減価償却資産の特例(年300万円まで)または通常の減価償却
40万円以上通常の減価償却

対象になる資産と要件

償却資産税との関係

当社は3名の会社ですが、パソコンや複合機の入替えでこの判定を毎年行います。40万円未満への拡充で、業務用ノートパソコンの上位機種やタブレット複数台がまとめて対象に入るようになりました。ただし償却資産税の申告対象が増えるという裏面があるので、20万円未満は一括償却資産を選ぶという使い分けは今も有効です。

よくある質問

Q2026年3月に買ったパソコンは40万円未満で判定できますか

できません。40万円未満への引上げは2026年4月1日以後に取得する資産から適用されます。それ以前の取得は30万円未満で判定します。

Q年300万円を超えたらどうなりますか

超えた部分は通常の減価償却になります。300万円に達するまでの資産について特例を適用し、残りは耐用年数に応じて償却します。事業年度が1年未満なら月数按分します。

Q中古のパソコンも対象になりますか

なります。中古資産も少額減価償却資産の特例の対象です。ただし取得価額の判定は購入金額で行います。

Q特例を使うと償却資産税がかかりますか

対象になります。少額減価償却資産の特例で損金にした資産は償却資産の申告対象です。20万円未満で一括償却資産(3年均等償却)を選べば申告対象外になります。

まとめ

この記事の要点

① 令和8年度税制改正で取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に拡充。2026年4月1日以後の取得から
② 年間限度額300万円は据え置き、適用期限は2029年3月末まで延長
③ 従業員数400人超の法人は対象外に。青色申告が要件で明細書の添付が必要。
④ 20万円未満は一括償却資産(3年均等)なら償却資産税の対象外という選択肢がある。
⑤ 特例で損金にした資産は償却資産税の申告対象(課税標準額150万円未満なら課税なし)。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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