少額減価償却資産の特例。2026年4月から40万円未満に上がりました
中小企業者等が取得した少額の減価償却資産を全額その年の損金にできる特例が、令和8年度税制改正で拡充されました。取得価額の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、2026年4月1日以後に取得する資産から適用されます。
年間の合計限度額は300万円で据え置き、適用期限は2029年3月末まで延長されました。あわせて対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されています。パソコンや業務用の機器は40万円前後の価格帯が多いため、この5万円の差が実務では大きく効きます。
2026年4月の改正内容
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 取得価額の上限 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間の限度額 | 300万円 | 300万円(据え置き) |
| 適用開始 | — | 2026年4月1日以後に取得する資産から |
| 適用期限 | 2026年3月31日 | 2029年3月末まで延長 |
| 対象法人 | 従業員数500人以下 | 従業員数400人を超える法人を除外 |
- 2026年3月31日以前の取得は30万円未満…期首が3月以前の会社は、同じ事業年度の中で判定額が変わります。取得日で区分して管理する必要があります
- 年300万円は事業年度単位…事業年度が1年未満なら月数按分します。300万円を超えた部分は通常の減価償却になります
- 従業員数の要件が厳しくなった…400人超は対象外です。数人の会社には影響しませんが、成長した会社は確認が必要です
- 青色申告法人であることが要件…白色申告では使えません。個人事業主も青色申告なら適用できます
10万円・20万円・40万円の3ライン
| 取得価額 | 選べる処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額損金(消耗品費等) |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年均等償却)または少額減価償却資産の特例 |
| 20万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例(年300万円まで)または通常の減価償却 |
| 40万円以上 | 通常の減価償却 |
- 10万円未満は誰でも全額損金…特例を使わなくても、取得価額が10万円未満なら損金になります。青色申告でなくても可能です
- 一括償却資産は償却資産税がかからない…20万円未満を3年均等償却する方法を選ぶと、償却資産税(固定資産税)の申告対象から外れます。特例を使うと課税対象になります
- だから20万円未満は選択に意味がある…早く損金にしたいなら特例、償却資産税を避けたいなら一括償却資産。資産が増えてくると後者の効果が効いてきます
- 取得価額は税抜か税込か…経理方式によります。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。税込経理だと40万円未満に収まらないことがあるので注意します
対象になる資産と要件
- 対象は減価償却資産全般…器具備品、機械装置、車両運搬具、工具、ソフトウェアなどが該当します。中古資産も対象です
- 貸付用の資産は除外…主要な事業として行われるものを除き、貸付けの用に供した資産は対象外です(2022年度改正)
- 明細書の添付が必要…法人は別表十六(七)、個人は青色申告決算書の摘要欄への記載が要件です。添付を忘れると適用を受けられません
- 事業の用に供した日が基準…購入した日ではなく、実際に使い始めた日で判定します。期末に買って翌期から使うなら、翌期の適用です
- 資本金1億円以下が原則…中小企業者等であることが要件で、大規模法人の子会社などは除かれます
償却資産税との関係
- 特例を使うと償却資産税の対象になる…少額減価償却資産の特例で全額損金にした資産は、償却資産(固定資産税)の申告対象です。法人税では損金でも、地方税では課税対象という構造です
- 免税点は課税標準額150万円…所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。数人の会社ならこの範囲に収まることが多いです
- 一括償却資産(20万円未満)は申告不要…3年均等償却を選んだ資産は償却資産税の対象外です。これが20万円未満で選択に意味がある理由です
- 10万円未満も対象外…全額損金にした10万円未満の資産は償却資産の申告対象になりません
- 毎年1月31日が申告期限…1月1日時点で所有する償却資産を、資産の所在する市町村(東京23区は都税事務所)に申告します
当社は3名の会社ですが、パソコンや複合機の入替えでこの判定を毎年行います。40万円未満への拡充で、業務用ノートパソコンの上位機種やタブレット複数台がまとめて対象に入るようになりました。ただし償却資産税の申告対象が増えるという裏面があるので、20万円未満は一括償却資産を選ぶという使い分けは今も有効です。
よくある質問
Q2026年3月に買ったパソコンは40万円未満で判定できますか
できません。40万円未満への引上げは2026年4月1日以後に取得する資産から適用されます。それ以前の取得は30万円未満で判定します。
Q年300万円を超えたらどうなりますか
超えた部分は通常の減価償却になります。300万円に達するまでの資産について特例を適用し、残りは耐用年数に応じて償却します。事業年度が1年未満なら月数按分します。
Q中古のパソコンも対象になりますか
なります。中古資産も少額減価償却資産の特例の対象です。ただし取得価額の判定は購入金額で行います。
Q特例を使うと償却資産税がかかりますか
対象になります。少額減価償却資産の特例で損金にした資産は償却資産の申告対象です。20万円未満で一括償却資産(3年均等償却)を選べば申告対象外になります。
まとめ
① 令和8年度税制改正で取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に拡充。2026年4月1日以後の取得から。
② 年間限度額300万円は据え置き、適用期限は2029年3月末まで延長。
③ 従業員数400人超の法人は対象外に。青色申告が要件で明細書の添付が必要。
④ 20万円未満は一括償却資産(3年均等)なら償却資産税の対象外という選択肢がある。
⑤ 特例で損金にした資産は償却資産税の申告対象(課税標準額150万円未満なら課税なし)。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。