法定調書合計表。1月31日に出すもの一式を整理します
法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書などの「法定調書」を種類ごとに集計した、表紙にあたる書類です。正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で、提出期限は毎年1月31日。
1月末は税務の集中日で、①税務署へ=法定調書合計表+各調書、②市区町村へ=給与支払報告書、③(該当すれば)償却資産申告書も1月31日という三方向の提出が重なります。数名の会社ならまとめて1日で片付く作業なので、順番と持ち物を整理しておきます。
1月31日の提出物マトリクス
| 提出先 | 書類 | 内容 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法定調書合計表+源泉徴収票+支払調書 | 前年1年間の給与・報酬の支払いを集計 |
| 市区町村 | 給与支払報告書(総括表+個人別明細) | 従業員の住民税計算のため。1月1日時点の住所地の自治体へ |
| 市区町村(該当時) | 償却資産申告書 | 1月1日時点で所有する事業用資産の申告 |
| 本人 | 源泉徴収票の交付 | 年末調整後に本人へ(1月31日まで) |
合計表に載せる調書
- ①給与所得の源泉徴収票…全員分を集計して合計表に記載しますが、税務署へ提出する源泉徴収票は「年収500万円超の人」など一定の基準に該当する人の分だけ。全員分を出す必要はありません(市区町村へは全員分の給与支払報告書が必要)
- ②退職所得の源泉徴収票…役員に退職金を支払った場合など
- ③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書…支払調書の記事のとおり年5万円超が基準
- ④不動産の使用料等の支払調書…法人が個人に家賃・地代を払っている場合(年15万円超)。事務所を個人オーナーから借りている会社はここに該当します。見落としの多い調書です
年末調整も法定調書も、給与ソフトに1年分のデータが入っていれば帳票はほぼ自動で出ます。どちらも無料で試せます。
電子提出の義務化
- 基準は段階的に引き下げられている…前々年の提出枚数が一定数以上の事業者はe-Tax・光ディスク等での提出が義務です。基準枚数は法改正で下がってきており、小規模な会社にも及ぶ方向です
- e-Taxなら市区町村分も同時に…eLTAXと連携すれば、給与支払報告書も同じデータから提出できます。紙で出すと同じ内容を2回書くことになるので、電子化の効果が最も分かりやすい領域です
- マイナンバーの取り扱い…調書には個人番号の記載が必要です。番号を扱う以上、取扱規程と保管ルールを整備しておいてください
- 給与ソフトから一気に出す…年末調整をソフトで済ませていれば、源泉徴収票・給与支払報告書・合計表が同じデータから生成されます。年末調整の記事で書いた流れの続きです
1月の実務カレンダー
- 1月10日:源泉所得税の納付…12月分(納期の特例なら7〜12月分は1月20日)。年末調整の過不足を反映した金額になります
- 1月31日:法定調書・給与支払報告書・償却資産申告…この記事の本題。3方向をまとめて処理
- あわせて:法人の決算スケジュール確認…12月決算の会社は2月末が申告期限。顧問税理士との資料受け渡しがこの時期に重なります
- 1月は「前年の締め」の月…7月の算定基礎届・年度更新と並ぶ、年2回の労務・税務の山です。カレンダーに固定化しておくと毎年の慌ただしさが減ります
よくある質問
Q従業員がいない1人社長の会社でも提出は必要ですか
役員報酬を支払っていれば給与に該当するため、法定調書合計表と(基準に該当すれば)源泉徴収票の提出が必要です。報酬ゼロなら該当しないこともあります。
Q提出が遅れるとどうなりますか
法定調書の不提出には罰則規定があります。実務上は速やかに提出すれば大きな問題になりにくいですが、期限内提出が原則です。
Q税務署に出す源泉徴収票は全員分ですか
違います。年収500万円超の一般従業員など、一定の基準に該当する人の分だけです。市区町村への給与支払報告書は全員分必要という点と混同しないでください。
Q個人事業主も法定調書合計表を出しますか
従業員に給与を払っている、または報酬を支払って源泉徴収している個人事業主は提出対象です。法人だけの制度ではありません。
まとめ
① 1月31日は三方向:税務署(合計表+各調書)・市区町村(給与支払報告書)・償却資産申告。
② 税務署への源泉徴収票は基準該当者のみ、市区町村へは全員分。ここが最頻出の誤解。
③ 電子提出の義務化基準は段階的に引き下げ。eLTAX連携で二重入力が消える。
④ 不動産使用料の支払調書(個人オーナーへの家賃15万円超)は見落としの定番。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。