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20万円未満の選択肢 3年均等償却。 償却資産税なし。 少額減価償却資産の特例とは別の制度です 資本金の要件 なし 青色申告でなくても使える

一括償却資産。20万円未満を3年均等で落とし、償却資産税もかかりません

結論

20万円未満の資産を買ったとき、処理の方法は複数あります。そのうち一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に損金算入する制度です。

よく比較される少額減価償却資産の特例(30万円未満・年300万円まで)との最大の違いは2つ。①資本金や青色申告の要件がない ②償却資産税(固定資産税の償却資産)の対象にならない一括で落とせる特例のほうが有利に見えますが、償却資産税を考えると逆転することがあります

3つの選択肢

取得価額別の処理方法
取得価額選べる処理
10万円未満全額を損金(消耗品費等)
10万円以上20万円未満①一括償却資産(3年均等) ②少額減価償却資産の特例 ③通常の減価償却
20万円以上30万円未満①少額減価償却資産の特例 ②通常の減価償却
30万円以上通常の減価償却

一括償却資産の特徴

  1. 取得価額20万円未満であること…10万円未満のものも一括償却資産にできます
  2. その年度に取得した対象資産をまとめる…個別ではなく事業年度ごとに一括して管理します
  3. 3年で均等に損金算入する…取得価額の合計額 × 事業年度の月数 ÷ 36 が各期の損金算入限度額です
  4. 月割計算をしない…期中に取得しても、取得月にかかわらず3分の1を計上します(事業年度が12か月の場合)

償却資産税という論点

償却資産税(固定資産税の償却資産)の対象
処理方法償却資産税
10万円未満で全額損金対象外
一括償却資産(20万円未満)対象外
少額減価償却資産の特例(30万円未満)対象
通常の減価償却対象

選び方

20万円未満の資産をどう処理するかは、法人税だけを見ると「一括で落とせる特例が有利」に見えます。しかし償却資産税を含めて考えると、設備の多い会社では一括償却資産が有利になります。まず自社の償却資産の課税標準額が150万円を超えているかを確認するのが、判断の出発点です。

よくある質問

Q一括償却資産と少額減価償却資産の特例はどちらが有利ですか

今期の損金を増やしたいなら特例、償却資産税を避けたいなら一括償却資産です。償却資産の課税標準額が150万円未満なら償却資産税は課されないため、その場合は特例が有利になることが多くなります。

Q期の途中で取得した場合は月割しますか

しません。取得月にかかわらず取得価額の3分の1(事業年度が12か月の場合)を損金算入できます。期末に取得した場合は通常の減価償却より有利です。

Q途中で捨てたらどうなりますか

除却しても3年間の均等償却を続けます。除却損を計上することはできません。短期間で使えなくなる資産には向きません。

Q資本金の要件はありますか

ありません。少額減価償却資産の特例と違い、資本金や青色申告の要件がなく、規模を問わず使えます。

まとめ

この記事の要点

① 一括償却資産は取得価額20万円未満を3年で均等償却。月割不要。
資本金・青色申告の要件がない。少額減価償却資産の特例は要件あり・年300万円まで。
一括償却資産は償却資産税の対象外。特例は対象になる。
除却しても3年間の償却が続く。除却損は計上できない。
⑤ 償却資産税は課税標準額150万円未満なら免税。この線を超えるかで判断が変わる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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