一括償却資産。20万円未満を3年均等で落とし、償却資産税もかかりません
20万円未満の資産を買ったとき、処理の方法は複数あります。そのうち一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に損金算入する制度です。
よく比較される少額減価償却資産の特例(30万円未満・年300万円まで)との最大の違いは2つ。①資本金や青色申告の要件がない ②償却資産税(固定資産税の償却資産)の対象にならない。一括で落とせる特例のほうが有利に見えますが、償却資産税を考えると逆転することがあります。
3つの選択肢
| 取得価額 | 選べる処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額を損金(消耗品費等) |
| 10万円以上20万円未満 | ①一括償却資産(3年均等) ②少額減価償却資産の特例 ③通常の減価償却 |
| 20万円以上30万円未満 | ①少額減価償却資産の特例 ②通常の減価償却 |
| 30万円以上 | 通常の減価償却 |
- 10万円未満は全額損金…事務用品費、消耗品費などで処理します。判定は税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います
- 20万円未満には3つの道がある…一括償却資産、少額減価償却資産の特例、通常の減価償却です
- 少額減価償却資産の特例は年300万円まで…青色申告法人で常時使用する従業員数が500人以下(一定の要件あり)などの制限があります
- 特例には期限がある…租税特別措置法による制度のため、適用期限が定められています。延長が繰り返されていますが恒久措置ではありません
- 一括償却資産は法人税法本法の制度…期限がなく、資本金や申告方法の要件もありません
一括償却資産の特徴
- 取得価額20万円未満であること…10万円未満のものも一括償却資産にできます
- その年度に取得した対象資産をまとめる…個別ではなく事業年度ごとに一括して管理します
- 3年で均等に損金算入する…取得価額の合計額 × 事業年度の月数 ÷ 36 が各期の損金算入限度額です
- 月割計算をしない…期中に取得しても、取得月にかかわらず3分の1を計上します(事業年度が12か月の場合)
- 期末に買っても3分の1落とせる…通常の減価償却は月割ですが、一括償却資産は月割不要です。決算間際に取得した場合、通常の減価償却より有利になります
- 除却しても償却は続く…途中で捨てても、売却しても、3年間の均等償却を続けます。除却損を計上することはできません。これが最大のデメリットです
- 資本金の要件がない…少額減価償却資産の特例と違い、規模を問いません
- 白色申告でも使える…青色申告の要件もありません
- 個別管理が不要…固定資産台帳での個別管理を省略でき、事務負担が軽くなります
償却資産税という論点
| 処理方法 | 償却資産税 |
|---|---|
| 10万円未満で全額損金 | 対象外 |
| 一括償却資産(20万円未満) | 対象外 |
| 少額減価償却資産の特例(30万円未満) | 対象 |
| 通常の減価償却 | 対象 |
- 償却資産税は市区町村が課す…毎年1月1日現在に所有する事業用の償却資産が対象で、課税標準額の合計が150万円未満なら免税です
- 税率は1.4%(標準税率)…150万円を超えると課税されます。毎年1月31日までに申告が必要です
- 少額減価償却資産の特例は償却資産税がかかる…法人税では一括で落とせますが、その資産は償却資産税の対象として毎年課税されます
- 一括償却資産なら対象外…法人税は3年に分かれますが、償却資産税はかかりません。所有資産が多い会社ではこちらが有利になることがあります
- 150万円の免税点が分かれ目…資産が少ない会社では償却資産税が発生しないため、この論点は関係ありません。設備が多い会社ほど効いてきます
選び方
- 今期の利益を圧縮したいなら特例…少額減価償却資産の特例なら全額をその期の損金にできます。年300万円が上限です
- 償却資産税を避けたいなら一括償却…課税標準額が150万円を超えそうな会社では、一括償却資産にすることで課税対象から外せます
- 期末に取得したなら一括償却も有利…月割不要なので、3月決算で3月に買っても3分の1を落とせます
- すぐ壊れそうなものは特例…一括償却資産は除却しても償却が続くため、短期間で使えなくなる資産には向きません
- 資産ごとに選べる…同じ年度に取得した20万円未満の資産について、一部を一括償却資産、一部を特例とすることも可能です
- 当社の実務…3名の会社では償却資産の課税標準額が150万円に届かないため、償却資産税の論点は生じません。したがって今期の損金にできる少額減価償却資産の特例を使う場面が多くなります。ただし期末に買った備品は一括償却資産のほうが事務が楽な場合もあります
20万円未満の資産をどう処理するかは、法人税だけを見ると「一括で落とせる特例が有利」に見えます。しかし償却資産税を含めて考えると、設備の多い会社では一括償却資産が有利になります。まず自社の償却資産の課税標準額が150万円を超えているかを確認するのが、判断の出発点です。
よくある質問
Q一括償却資産と少額減価償却資産の特例はどちらが有利ですか
今期の損金を増やしたいなら特例、償却資産税を避けたいなら一括償却資産です。償却資産の課税標準額が150万円未満なら償却資産税は課されないため、その場合は特例が有利になることが多くなります。
Q期の途中で取得した場合は月割しますか
しません。取得月にかかわらず取得価額の3分の1(事業年度が12か月の場合)を損金算入できます。期末に取得した場合は通常の減価償却より有利です。
Q途中で捨てたらどうなりますか
除却しても3年間の均等償却を続けます。除却損を計上することはできません。短期間で使えなくなる資産には向きません。
Q資本金の要件はありますか
ありません。少額減価償却資産の特例と違い、資本金や青色申告の要件がなく、規模を問わず使えます。
まとめ
① 一括償却資産は取得価額20万円未満を3年で均等償却。月割不要。
② 資本金・青色申告の要件がない。少額減価償却資産の特例は要件あり・年300万円まで。
③ 一括償却資産は償却資産税の対象外。特例は対象になる。
④ 除却しても3年間の償却が続く。除却損は計上できない。
⑤ 償却資産税は課税標準額150万円未満なら免税。この線を超えるかで判断が変わる。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。