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役員報酬のほんとうのところ 期の途中で上げた分は、 損金になりません 決めるタイミングは事業年度開始から3か月以内 変更できる期間 3か月以内 事業年度開始から。以後1年は毎月同額

役員報酬の決め方。期首3か月以内・毎月同額が鉄則です

結論

役員報酬は金額よりも「いつ決めるか」が決定的に重要です。法人税法上、役員報酬を損金(経費)にするには原則として定期同額給与=事業年度開始の日から3か月以内に決議し、その事業年度中は毎月同額を支払う必要があります。

この型を外すとどうなるか。期の途中で増額すれば増額分が損金不算入、業績が悪いからと減額するのも原則不可(経営状況の著しい悪化など例外はあります)。つまり役員報酬は年1回しか決められない——だからこそ決算前に翌期の利益と資金繰りを見通して決める必要があります。社会保険料との兼ね合いも含めて整理します。

3つの類型

損金にできる役員給与(法人税法34条)
類型内容実務での使い方
定期同額給与毎月同額の役員報酬これが基本。期首3か月以内に決議
事前確定届出給与支給時期・金額を事前に税務署へ届け出て支給する賞与役員賞与を出したいとき。届出どおりに支払わないと全額損金不算入
業績連動給与利益指標に連動同族会社は原則使えない(上場企業向け)

決め方の実務

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変更・賞与の実務

  1. 増額できるのは期首3か月以内だけ…4月1日開始の3月決算なら、6月30日までの決議で7月支給分から変更、が典型です。それ以降の増額は増額部分が損金不算入になります
  2. 減額は「著しい業績悪化」等の例外のみ…資金繰りの悪化で第三者(銀行等)との関係上やむを得ない場合など、限定的です。単に「利益が出そうにないから」では認められません
  3. 役員賞与を出すなら事前確定届出給与…届出期限は「株主総会決議から1か月以内」または「会計期間開始から4か月以内」のいずれか早い日。1円でも金額が違う・1日でも支給日がずれると全額アウトという厳しい制度です
  4. 未払いはリスク…資金がないからと役員報酬を未払い計上し続けると、実態を疑われます。払えない額を設定しないのが原則です

1人会社の設計

よくある質問

Q役員報酬を途中で上げたらどうなりますか

増額分が損金不算入になります(会社の経費にならないのに個人には課税される、という二重に不利な状態)。原則は期首3か月以内の決議です。

Q役員報酬を0円にできますか

できます。ただし社会保険の被保険者資格や生活費の確保との兼ね合いを検討してください。報酬ゼロなら社会保険は加入できません(給与がないため)。

Q非常勤役員の報酬も定期同額が必要ですか

はい、役員である以上同じルールが適用されます。月額が少額でも毎月同額での支給が原則です。

Q役員報酬の相場はありますか

業種・規模・利益によるため一律の相場はありません。中小企業では「法人に利益を残しすぎず、個人の税社保が跳ねない範囲」で決めるのが実務的で、税理士のシミュレーションが最も確実です。

まとめ

この記事の要点

① 定期同額給与が基本:事業年度開始から3か月以内に決議、以後1年間は毎月同額。
② 期中増額は増額分が損金不算入、減額は原則不可。だから決算前の見通しがすべて。
③ 賞与を出すなら事前確定届出給与(届出どおり1円・1日のズレも不可)。
④ 法人税・所得税・社会保険(労使30%)のトータル最適で決める。議事録は必ず残す。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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