2割特例の終了と3割特例。法人は3割特例を使えません
インボイス登録した小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑える2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終わります。12月決算の法人なら令和8年(2026年)12月期が最後です。
そして令和8年度税制改正で3割特例が創設されましたが、対象は「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分」と明記されています。法人は3割特例を使えません。国税庁の資料にも「法人は3割特例適用不可」と図示されています。つまり法人にとっては2026年9月30日を含む課税期間で軽減措置が完全に終わるということです。次の一手は簡易課税か通常計算しかありません。
2割特例はいつ終わるのか
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 適用期間 | 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間 |
| 個人事業者 | 令和8年分(2026年分)まで |
| 法人(12月決算) | 令和8年12月期(2026年12月期)まで |
| 法人(3月決算) | 令和9年3月期(2027年3月期)まで |
- 「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」の読み方…課税期間の中に2026年9月30日が含まれていれば、その課税期間は2割特例を使えます。3月決算なら2027年3月期まで使えることになります
- 決算月によって終わる時期が違う…8月決算なら2026年8月期が最後、10月決算なら2026年10月期(2025年11月〜2026年10月)に9月30日が含まれるので使えます。自社の決算月で確認が必要です
- 2割特例の対象者…免税事業者がインボイス発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限られます。もともと課税事業者だった会社は対象外です
- 届出は不要で申告書に付記するだけ…2割特例は事前の届出がいりません。確定申告書にその旨を付記して適用します。使うかどうかを申告のときに判断できるのが利点です
3割特例は個人事業者だけ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 個人事業者である適格請求書発行事業者(法人は適用不可) |
| 対象期間 | 令和9年分および令和10年分 |
| 計算 | 課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除=納付税額は3割 |
| 要件 | 2割特例と同様(免税事業者から登録した等により免税点制度の適用を受けられない課税期間に限る) |
| 手続き | 確定申告書にその旨を付記 |
- 法人は対象外と明記されている…国税庁の改正資料には「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」「法人は3割特例適用不可」と図示されています。法人にとっては2割特例で打ち切りです
- 個人事業者は2年間の猶予がある…令和9年分・令和10年分は納付税額を売上税額の3割にできます。負担は2割→3割に増えますが、通常計算や簡易課税よりは軽い場合が多いです
- 法人が取れる選択は2つ…簡易課税制度を選択するか、通常の課税方式(一般課税)で計算するかです。事業区分によっては簡易課税のみなし仕入率が有利になります
- 売上に対する納税割合で比較する…2割特例は売上税額の20%、3割特例は30%、簡易課税は業種のみなし仕入率次第(第5種サービス業なら売上税額の50%)。簡易課税に移ると負担が一段上がる業種が多いという構図です
簡易課税への移行が使いやすくなった
- 提出期限の特例が見直された…2割特例や3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税を適用できることになりました
- 本来は事前提出が原則…簡易課税は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を出すのが原則です。この特例により、期が終わってから決められるようになります
- 適用されるのは令和8年10月1日以後に終了する課税期間から…翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に、この見直しが適用されます
- 法人の例…12月決算法人が令和8年12月期に2割特例を使った場合、令和9年12月期の確定申告期限(令和10年2月末)までに簡易課税選択届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税を適用できます。実際の数字を見てから選べるということです
- 基準期間の課税売上高5,000万円以下が要件…簡易課税を使えるのは基準期間(前々期)の課税売上高が5,000万円以下の場合です。ここは変わりません
80%控除も段階化された
免税事業者からの仕入れについて一定割合を控除できる経過措置も、令和8年度税制改正で見直されました。
| 期間 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月末 | 80% | 80% |
| 2026年10月から2年 | 50% | 70% |
| その後2年 | 0% | 50% |
| その後1年 | 0% | 30% |
| 以後 | 0% | 0% |
- 適用期限が2年延長された…改正前は2026年10月から50%(3年)で終了する予定でしたが、70%(2年)→50%(2年)→30%(1年)という段階に組み替えられ、全体で2年延びました
- 「2026年10月から50%」という説明は古い…改正前の情報です。取引先が免税事業者のままである場合の影響を試算するときは、70%で計算します
- 控除限度額が新設された…一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で1億円(改正前10億円)を超える場合、超えた部分については経過措置の適用が認められません。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます
- 小さな会社への影響は限定的…1億円という限度額は、免税事業者からの仕入れが年1億円を超える規模の話です。従業員数人の会社では通常問題になりません
当社は不動産の仲介・管理業で、内装や清掃を個人の職人に発注する場面があります。免税事業者からの仕入れが残る業態なので、この経過措置の割合は毎期の試算に効きます。2026年10月から70%という点は、改正前の情報で計算していると差が出る部分です。
よくある質問
Q法人は本当に3割特例を使えないのですか
使えません。国税庁の改正資料に「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分」と明記され、図解でも「法人は3割特例適用不可」と示されています。法人は2割特例で軽減措置が終わります。
Q3月決算の法人はいつまで2割特例を使えますか
令和9年3月期(2027年3月期)までです。「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」に該当するため、2026年4月から2027年3月までの課税期間で使えます。
Q2割特例の後は簡易課税にすべきですか
業種のみなし仕入率と実際の仕入れ状況で変わります。改正により、2割特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せばその期から簡易課税を適用できるようになったため、実際の数字を見てから判断できます。
Q免税事業者からの仕入れは2026年10月からどうなりますか
改正後は70%控除です(2年間)。その後50%(2年)、30%(1年)を経て0%になります。改正前の「50%」という説明は古い情報です。
まとめ
① 2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終了。3月決算なら2027年3月期まで。
② 3割特例は個人事業者のみ(令和9年分・令和10年分)。法人は適用不可。
③ 2割特例・3割特例を使った翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税選択届出書を出せば、その期から簡易課税を適用できるようになった。
④ 免税事業者からの仕入れの経過措置は80%→70%(2年)→50%(2年)→30%(1年)→0%に組み替えられ、2年延長。
⑤ 控除限度額が新設され、年1億円超の部分は経過措置の適用なし(令和8年10月1日以後開始課税期間から)。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。