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2割特例の後に何が残るか 3割特例は 個人だけ。 法人は令和8年9月30日までの課税期間で打ち切りです 3割特例が使える事業者 個人のみ 令和9年分・令和10年分。法人は適用不可

2割特例の終了と3割特例。法人は3割特例を使えません

結論

インボイス登録した小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑える2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終わります。12月決算の法人なら令和8年(2026年)12月期が最後です。

そして令和8年度税制改正で3割特例が創設されましたが、対象は「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分」と明記されています。法人は3割特例を使えません。国税庁の資料にも「法人は3割特例適用不可」と図示されています。つまり法人にとっては2026年9月30日を含む課税期間で軽減措置が完全に終わるということです。次の一手は簡易課税か通常計算しかありません。

2割特例はいつ終わるのか

2割特例の適用期間(国税庁の公表内容・2026年7月30日確認)
区分内容
適用期間令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
個人事業者令和8年分(2026年分)まで
法人(12月決算)令和8年12月期(2026年12月期)まで
法人(3月決算)令和9年3月期(2027年3月期)まで

3割特例は個人事業者だけ

3割特例の概要(令和8年度税制改正・国税庁の公表資料)
項目内容
対象個人事業者である適格請求書発行事業者(法人は適用不可)
対象期間令和9年分および令和10年分
計算課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除=納付税額は3割
要件2割特例と同様(免税事業者から登録した等により免税点制度の適用を受けられない課税期間に限る)
手続き確定申告書にその旨を付記

簡易課税への移行が使いやすくなった

80%控除も段階化された

免税事業者からの仕入れについて一定割合を控除できる経過措置も、令和8年度税制改正で見直されました。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の見直し(令和8年度税制改正)
期間改正前改正後
〜2026年9月末80%80%
2026年10月から2年50%70%
その後2年0%50%
その後1年0%30%
以後0%0%

当社は不動産の仲介・管理業で、内装や清掃を個人の職人に発注する場面があります。免税事業者からの仕入れが残る業態なので、この経過措置の割合は毎期の試算に効きます。2026年10月から70%という点は、改正前の情報で計算していると差が出る部分です。

よくある質問

Q法人は本当に3割特例を使えないのですか

使えません。国税庁の改正資料に「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分」と明記され、図解でも「法人は3割特例適用不可」と示されています。法人は2割特例で軽減措置が終わります。

Q3月決算の法人はいつまで2割特例を使えますか

令和9年3月期(2027年3月期)までです。「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」に該当するため、2026年4月から2027年3月までの課税期間で使えます。

Q2割特例の後は簡易課税にすべきですか

業種のみなし仕入率と実際の仕入れ状況で変わります。改正により、2割特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せばその期から簡易課税を適用できるようになったため、実際の数字を見てから判断できます。

Q免税事業者からの仕入れは2026年10月からどうなりますか

改正後は70%控除です(2年間)。その後50%(2年)、30%(1年)を経て0%になります。改正前の「50%」という説明は古い情報です。

まとめ

この記事の要点

① 2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終了。3月決算なら2027年3月期まで。
3割特例は個人事業者のみ(令和9年分・令和10年分)。法人は適用不可
③ 2割特例・3割特例を使った翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税選択届出書を出せば、その期から簡易課税を適用できるようになった。
④ 免税事業者からの仕入れの経過措置は80%→70%(2年)→50%(2年)→30%(1年)→0%に組み替えられ、2年延長。
⑤ 控除限度額が新設され、年1億円超の部分は経過措置の適用なし(令和8年10月1日以後開始課税期間から)。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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