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提出後の縛り 原則2年間。 戻れません。 調整対象固定資産を取得すると3年間になります 提出の期限 前課税期間の末日 適用を受けようとする期間の前日まで

消費税課税事業者選択届出書。出すと原則2年間は免税に戻れません

結論

消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が自ら進んで課税事業者になるための届出です。通常、免税でいられるのは有利ですが、消費税の還付を受けたい場合には課税事業者にならなければ受けられません。

ただしいったん出すと原則2年間は戻れません。さらに、その期間中に調整対象固定資産(一定額以上の固定資産)を取得すると、3年間は免税に戻れず簡易課税も選べなくなります。還付額と、その後2〜3年の納税額を比較してから判断する必要があります。

どんなときに出すのか

課税事業者を選択する主な場面
場面理由
輸出売上が中心輸出は免税売上のため、仕入の消費税が還付される
多額の設備投資がある支払った消費税が預かった消費税を上回り還付になる
開業初年度で仕入が先行売上より仕入が多い期がある場合
取引先がインボイスを求める※この場合は適格請求書発行事業者の登録で課税事業者になる

2年間の縛り

  1. 提出期限は前課税期間の末日…適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。3月決算なら3月31日までです
  2. 翌課税期間から課税事業者になる…提出した期からではありません
  3. 2年間は継続適用される事業を廃止した場合を除き、2年間は免税事業者に戻れません
  4. やめるには不適用届出書を出す…消費税課税事業者選択不適用届出書を、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出します

調整対象固定資産という罠

判断の手順

  1. 還付見込額を計算する…設備投資額や仕入にかかる消費税から、売上にかかる消費税を差し引きます
  2. 2年目・3年目の納税額を試算する…課税事業者である間の納税額を見積もります
  3. 調整対象固定資産に該当するか確認する税抜100万円以上の固定資産を買う予定があるか。あれば3年で計算します
  4. 通算して有利かを判断する…還付額が2〜3年分の納税額を上回るかどうかです
  5. 期限までに提出する…前課税期間の末日までです

この届出書は「還付を受けられる」という点だけを見ると魅力的ですが、2年間、場合によっては3年間の縛りが付いてきます。設備投資の年だけ課税事業者になって還付を受け、翌年から免税に戻る、ということはできない設計です。還付額と、その後の納税額を通算してから判断する必要があります。

よくある質問

Qいつまでに提出しますか

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。3月決算なら3月31日までに提出すれば翌期から課税事業者になります。新規開業の場合は開業した課税期間中に提出すればその期から適用されます。

Qすぐに免税事業者に戻れますか

戻れません。事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は課税事業者が継続します。

Q3年間戻れなくなるのはどんな場合ですか

強制適用期間中に税抜100万円以上の調整対象固定資産を取得し原則課税で申告した場合、取得した課税期間の初日から3年間は免税に戻れず簡易課税も選べません。

Qインボイス登録をしていれば提出は必要ですか

不要です。適格請求書発行事業者の登録をすれば課税事業者になるため、この届出書とは別の手続きです。

まとめ

この記事の要点

① 免税事業者が自ら課税事業者になるための届出。還付を受けるために出す。
② 提出期限は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。
原則2年間は免税に戻れない。事業廃止の場合を除く。
税抜100万円以上の調整対象固定資産を取得すると3年縛りになり簡易課税も選べない。
還付額と2〜3年分の納税額を通算して判断する。提出後は取り消せない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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