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支払調書のほんとうのところ 取引先への発行義務は、 法律上ありません 税務署に出す書類。慣行で渡しているだけです 提出の基準(報酬・料金) 年5万円超 同一人への年間支払額。期限は1月31日

支払調書。本人への交付義務は「ありません」

結論

支払調書とは、報酬・料金・不動産使用料などを支払った側が税務署に提出する法定調書です。ここで最も誤解が多い点を先に書きます。支払調書を支払先(フリーランス等)本人に交付する法律上の義務はありません源泉徴収票が本人交付義務のある書類なのと対照的で、支払調書はあくまで税務署向け——多くの会社が親切で送っているだけ、というのが実態です。

提出が必要なのは同一人への年間支払額が5万円超(原稿料・講演料・税理士等の報酬の場合)などの基準に該当する分で、期限は1月31日法定調書合計表とセットで提出します。支払う側の実務で整理します。

提出範囲の基準

主な支払調書と提出基準(2026年7月時点)
種類提出が必要な基準(同一人への年間支払額)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書5万円超(原稿料・デザイン料・税理士等の報酬など)
不動産の使用料等の支払調書15万円超(法人が支払う場合。個人への地代家賃等)
不動産等の譲受けの対価の支払調書100万円超
不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料15万円超(私たち不動産業が受け取る側になる調書

「発行してください」と言われたら

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作成・提出の実務

  1. 1月31日までに税務署へ法定調書合計表に集計して、支払調書・源泉徴収票と一緒に提出します。算定基礎届(7月)と並ぶ、年始の恒例業務です
  2. e-Taxでの提出が原則化の方向…前々年の提出枚数が一定数以上の事業者は電子提出が義務付けられており、基準は段階的に引き下げられています。紙で出している会社も、いずれ電子化が必要になります
  3. マイナンバーの収集が要る…支払調書には支払先の個人番号(法人は法人番号)の記載が必要です。年末に慌てないよう、取引開始時に番号を取得して安全に保管する運用にしてください
  4. 会計ソフトから出す…freee・マネーフォワード等で報酬の支払を管理していれば、支払調書と合計表が自動生成されます。手書き作成は転記ミスのもとです

間違いやすいポイント

よくある質問

Q支払調書をもらえないと確定申告できませんか

できます。支払調書は申告の必須書類ではありません。自分の請求書・通帳の入金記録・源泉徴収された金額の記録があれば申告可能です。

Q支払調書と源泉徴収票の違いは何ですか

源泉徴収票は給与等について本人への交付義務がある書類、支払調書は報酬等について税務署へ提出する書類で本人交付義務はありません。役割も義務も別物です。

Qいつまでに支払先へ渡すべきですか

義務がないため期限もありません。渡す慣行がある場合は、税務署提出と同じ1月中に送るのが一般的です。

Qマイナンバーを教えてもらえない場合は

番号の記載がないことをもって提出しない、という対応はできません。取得できなかった経緯を記録し、その旨を明らかにして提出します。

まとめ

この記事の要点

① 支払調書は税務署向けの書類。本人への交付義務はない(源泉徴収票との最大の違い)。
② 提出基準は報酬なら年5万円超、不動産使用料15万円超など。期限は1月31日。
③ 求められたら支払明細で代替するのが実務的。源泉徴収の要否とは別問題。
④ マイナンバー収集は取引開始時に。会計ソフトから合計表とセットで自動生成が最短。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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