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社員旅行の要件 4泊5日以内。 参加率50%以上。 不参加者に現金を渡すと全員が課税対象になります 旅行期間の目安 4泊5日 海外は現地滞在日数で判定

社員旅行の経費。4泊5日以内・参加率50%以上が判断の目安です

結論

社員旅行の費用を福利厚生費として損金にし、参加した従業員に給与課税しないためには、国税庁が示す要件を満たす必要があります。目安は2つ。①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数) ②参加人数が全体の50%以上

そして見落とされやすいのが不参加者への金銭支給です。旅行に参加しなかった人に現金を支給すると、参加者を含めた全員が給与課税の対象になります。「行かない人には手当を出す」という運用が、旅行全体を課税にしてしまうという構造です。

福利厚生費になる要件

社員旅行が福利厚生費として認められる目安(国税庁の公表内容)
要件内容
旅行期間4泊5日以内(海外旅行は外国での滞在日数)
参加割合全従業員の50%以上が参加
費用の水準社会通念上一般的に行われている範囲であること
対象従業員全体を対象としたレクリエーションであること

課税されてしまう場合

役員と家族の扱い

記録として残すもの

  1. 旅行の企画書・案内文…目的、日程、行程、参加対象者を記載したものを残します
  2. 参加者名簿参加率50%以上を証明する資料です。全従業員数と参加者数が分かる形にします
  3. 旅行代金の請求書・領収書…旅行会社からの明細を保管します。1人あたりの単価が分かるものが望ましいです
  4. 行程表と写真…実際に実施したことの証明です。研修が含まれる場合は、その内容も記録します

社員旅行は「行けなかった人にどう配慮するか」で税務の扱いが変わる制度です。金銭を渡す代わりに、別の機会にレクリエーションを企画するなど、現金支給以外の方法を選ぶ必要があります。この一点だけ間違えなければ、要件自体は難しくありません。

よくある質問

Q参加できなかった従業員に手当を出してもよいですか

出すと参加者も含めた全員が給与課税の対象になります。金銭の支給は避け、別の機会を設けるなどの対応を検討します。

Q海外旅行でも福利厚生費になりますか

なります。旅行期間の判定は外国での滞在日数で行い、4泊5日以内であれば要件を満たします。移動日は含めません。

Q従業員が3人の会社でも社員旅行は経費になりますか

なります。参加率50%以上という要件は人数の規模を問いません。ただし少人数の場合は実態を問われやすいため、企画書と参加者名簿を残すことが重要です。

Q取引先を招待した場合はどう処理しますか

取引先の関係者にかかった費用は交際費として区分します。1つの旅行で福利厚生費と交際費が混在することになるため、請求書の内訳を分けてもらいます。

まとめ

この記事の要点

① 要件は①4泊5日以内 ②参加率50%以上の両方。
不参加者に金銭を支給すると全員が給与課税になる。最も多い失敗。
役員だけの旅行は給与。家族の参加費を会社負担にするとその従業員への給与。
取引先の招待部分は交際費として区分する。
企画書・参加者名簿・請求書・行程表を残す。参加率の証明が要件の裏付けになる。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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