社員旅行の経費。4泊5日以内・参加率50%以上が判断の目安です
社員旅行の費用を福利厚生費として損金にし、参加した従業員に給与課税しないためには、国税庁が示す要件を満たす必要があります。目安は2つ。①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数) ②参加人数が全体の50%以上。
そして見落とされやすいのが不参加者への金銭支給です。旅行に参加しなかった人に現金を支給すると、参加者を含めた全員が給与課税の対象になります。「行かない人には手当を出す」という運用が、旅行全体を課税にしてしまうという構造です。
福利厚生費になる要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 旅行期間 | 4泊5日以内(海外旅行は外国での滞在日数) |
| 参加割合 | 全従業員の50%以上が参加 |
| 費用の水準 | 社会通念上一般的に行われている範囲であること |
| 対象 | 従業員全体を対象としたレクリエーションであること |
- 2つの要件を両方満たす必要がある…期間と参加率のどちらか一方では足りません
- 工場や支店ごとの判定…複数の事業所がある場合、事業所ごとに50%以上であれば要件を満たすとされています
- 金額に明確な上限はない…「社会通念上一般的」という基準で、法定の金額はありません。ただし1人あたり10万円を大きく超えると説明が必要になります
- 会社が費用を負担することが前提…従業員が自己負担する部分があっても構いませんが、会社負担部分が福利厚生費になります
- 旅行の目的が観光であること…研修が主目的なら研修費として処理します。観光と研修が混在する場合は按分します
課税されてしまう場合
- 不参加者に金銭を支給した場合…参加者・不参加者を問わず全員が給与課税の対象になります。旅行に行った人まで課税されるため、影響が大きい失敗です
- 自己の都合で不参加の人に支給する場合も同じ…「行かなかったから代わりに現金」という運用は避けます
- 役員だけが参加する旅行…役員に対する給与(賞与)として扱われます。定期同額給与に該当しないため損金にもなりません
- 実質的に私的な旅行…家族旅行に従業員が同行しただけといった実態であれば、福利厚生費として認められません
- 4泊5日を超える旅行…期間要件を満たさないため、原則として給与課税されます
役員と家族の扱い
- 役員が参加すること自体は問題ない…従業員全体を対象とした旅行に役員も参加する形であれば、役員分も福利厚生費です
- 役員だけの旅行は給与…役員のみを対象とする旅行は、実質的に役員への経済的利益の供与です
- 家族の参加費は原則として本人負担…従業員の家族が同行する場合、その費用を会社が負担するとその従業員への給与になります
- 取引先を招待した場合は交際費…取引先の関係者を招待した部分は交際費として区分します。1つの旅行で福利厚生費と交際費が混在することになります
- 個人事業主本人の分は経費にならない…個人事業では、事業主自身の旅行費用は必要経費になりません
記録として残すもの
- 旅行の企画書・案内文…目的、日程、行程、参加対象者を記載したものを残します
- 参加者名簿…参加率50%以上を証明する資料です。全従業員数と参加者数が分かる形にします
- 旅行代金の請求書・領収書…旅行会社からの明細を保管します。1人あたりの単価が分かるものが望ましいです
- 行程表と写真…実際に実施したことの証明です。研修が含まれる場合は、その内容も記録します
- 3名の会社でも要件は同じ…参加率50%以上なら2名で成立します。少人数だからといって認められないわけではありません
- ただし少人数ほど実態を問われる…役員2名と従業員1名の会社では、実質的に役員の旅行ではないかという見方をされる可能性があります。企画書と参加者名簿が説明の材料になります
- 日帰りでも福利厚生費になる…期間要件は上限なので、日帰りのレクリエーションも対象です。忘年会や慰安会も同様の考え方で判断します
社員旅行は「行けなかった人にどう配慮するか」で税務の扱いが変わる制度です。金銭を渡す代わりに、別の機会にレクリエーションを企画するなど、現金支給以外の方法を選ぶ必要があります。この一点だけ間違えなければ、要件自体は難しくありません。
よくある質問
Q参加できなかった従業員に手当を出してもよいですか
出すと参加者も含めた全員が給与課税の対象になります。金銭の支給は避け、別の機会を設けるなどの対応を検討します。
Q海外旅行でも福利厚生費になりますか
なります。旅行期間の判定は外国での滞在日数で行い、4泊5日以内であれば要件を満たします。移動日は含めません。
Q従業員が3人の会社でも社員旅行は経費になりますか
なります。参加率50%以上という要件は人数の規模を問いません。ただし少人数の場合は実態を問われやすいため、企画書と参加者名簿を残すことが重要です。
Q取引先を招待した場合はどう処理しますか
取引先の関係者にかかった費用は交際費として区分します。1つの旅行で福利厚生費と交際費が混在することになるため、請求書の内訳を分けてもらいます。
まとめ
① 要件は①4泊5日以内 ②参加率50%以上の両方。
② 不参加者に金銭を支給すると全員が給与課税になる。最も多い失敗。
③ 役員だけの旅行は給与。家族の参加費を会社負担にするとその従業員への給与。
④ 取引先の招待部分は交際費として区分する。
⑤ 企画書・参加者名簿・請求書・行程表を残す。参加率の証明が要件の裏付けになる。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。