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就業規則のほんとうのところ 金庫の中の就業規則は、 効力がありません 作る・届け出る・周知する、の3点セットで初めて機能します 作成・届出義務のライン 常時10人 パート・アルバイト含む。会社単位でなく事業場単位

就業規則。10人の数え方と、「周知しないと効力なし」

結論

就業規則は、労働時間・賃金・服務など職場のルールを定めた文書で、常時10人以上の労働者を使用する事業場には作成と労働基準監督署への届出が義務です(労基法89条)。ポイントは数え方で、10人にはパート・アルバイトも含み、会社全体でなく事業場(オフィス・店舗)単位で数えます。

そして意外と知られていない急所が周知義務。作って届け出ても、労働者がいつでも見られる状態にしていない就業規則は効力を持ちません。金庫にしまった就業規則で懲戒処分はできない——「作る・届け出る・周知する」の3点セットで初めて機能する、という構造から整理します。

義務のライン:10人の数え方

就業規則の作成・届出義務(労基法89条)
論点ルール
人数のカウント正社員+パート+アルバイト=常時使用する労働者で10人以上(派遣は派遣元でカウント)。繁忙期だけ10人を超える場合は「常時」でなければ義務なし
単位会社全体でなく事業場単位。本店6人+支店5人なら、各事業場は義務なし(合算しない)
手続き作成→過半数代表の意見書を添付→労基署へ届出→労働者への周知
変更時同じ手続き(意見書+届出+周知)を毎回

記載事項と「意見書」の正体

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作り方の現実解

  1. 厚労省のモデル就業規則から始める…無料で条文が揃った公式の雛形です。ただしモデル規則は労働者に手厚めの標準設定なので、丸写しでなく自社の実態(手当・休職・副業の扱い)に合わせて削る・直すのが前提です
  2. 実態と合わない条文を残さない…「書いてあるのにやっていない」制度(皆勤手当・慶弔休暇など)は、労働者から請求されたら払う義務の根拠になります。作るときに実態との突き合わせを
  3. 賃金規程・育児介護規程は別冊でもよい…本則+別規程の構成が管理しやすく、変更時の届出も規程単位でできます
  4. 仕上げの整合チェックは社労士へ雇用契約書労働条件通知書との矛盾(契約書が規則を下回ると無効)や、直近の法改正への追従は専門家のレビューが確実です。スポット依頼なら数万円台からが相場です

10人未満でも作る価値

よくある質問

Qパートだけで10人の店舗も就業規則が必要ですか

必要です。常時使用する労働者にはパート・アルバイトが含まれます。パート向けの労働条件が本則と大きく異なるなら、パートタイマー就業規則を別に作る構成が実務的です。

Q就業規則がないまま10人以上雇っていました

気づいた時点で作成・届出してください。義務違反の状態が続くほか、懲戒などのルールが機能しない実害のほうが大きいので、モデル就業規則ベースで早急に整備するのが現実解です。

Q従業員代表が反対したら届出できませんか

できます。必要なのは意見を聴いた証明(意見書)で、同意ではありません。ただし反対意見の内容が合理的なら、施行前に調整するほうが運用は安定します。

Q就業規則より良い条件を個別契約で約束できますか

できます。無効になるのは就業規則を下回る個別契約です(その部分だけ規則の水準まで引き上げ)。上回る条件は個別契約が優先します。

まとめ

この記事の要点

① 常時10人以上(パート含む・事業場単位)で作成+届出が義務。数え方が最初の急所。
② 手続きは意見書(同意は不要)+届出+周知の3点セット。周知なき就業規則は効力なし。
③ 絶対的記載は労働時間・賃金・退職。懲戒は定めがなければ原則できない。
④ モデル就業規則を実態に合わせて調整し、契約書との整合は社労士レビューが確実。10人未満でも作る価値あり。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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