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算定基礎届のほんとうのところ 4〜6月の残業代が、 1年間の保険料に化けます 定時決定の仕組みを知ると春の働き方が変わります 提出期限(毎年) 7月10日 4・5・6月の報酬平均→9月から翌年8月まで適用

算定基礎届。4〜6月の給与で、1年分の保険料が決まります

結論

算定基礎届(定時決定)は、年に1回、社会保険料の計算基準を決め直す手続きです。仕組みはシンプルで、7月1日時点の全被保険者について、4・5・6月に支払った報酬の平均から「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年8月までの保険料に適用します(提出期限は毎年7月10日・日本年金機構)。

「4〜6月に残業すると損」と言われるのはこのためです。春の3ヶ月の残業代や通勤手当まで含めた平均が、その後1年間の健康保険・厚生年金の保険料を決める——本人の手取りにも、会社の折半負担にも効きます。3名分の社保実務を自社でやっている立場から、対象者の判定と実務の注意点を整理します。今年の期限を過ぎてしまった場合の対応も最後に書きました。

仕組み:誰の・何を・いつ

算定基礎届(定時決定)の基本(日本年金機構・2026年7月確認)
項目内容
対象者7月1日現在のすべての被保険者+70歳以上被用者
対象から外れる人6月1日以降に資格取得した人/6月30日以前に退職した人/7月改定の月額変更届を出す人/8・9月に随時改定が予定される人
計算方法4・5・6月(各月とも支払基礎日数17日以上)の報酬総額÷月数で報酬月額を出し、標準報酬月額の等級に当てはめる
提出期限毎年7月10日(土日なら翌営業日)。届出用紙は6月に送られてくる
適用期間その年の9月から翌年8月まで

実務でつまずくポイント

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算定基礎届は、給与計算ソフトを使っていれば4〜6月の報酬データから自動で作成できます。手書き転記をやめるのが一番のミス対策です。

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随時改定(月変)との違い

  1. 定時決定=年1回の全員一斉見直し…この記事の算定基礎届です。昇給・減給がなくても全員が対象になります
  2. 随時改定=年の途中の大幅変動に対応…固定的賃金(基本給・手当)が変わり、変動月から3ヶ月の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上ズレたときに、月額変更届を出して改定します
  3. 両方が重なるときは月変が優先…7月に随時改定する人は算定基礎届の対象から外れます。昇給が4月の会社は「4月昇給→7月月変」のパターンが毎年発生するので、対象者の仕分けを最初にやると迷いません
  4. 賞与は別の届…ボーナスは賞与支払届で都度届け出る仕組みで、算定基礎届の対象ではありません(年4回以上支給する賞与は報酬扱いになる、という例外はあります)

小さな会社の現実解と、出し忘れたとき

よくある質問

Q役員も算定基礎届の対象ですか

対象です。役員報酬も社会保険の報酬なので、7月1日時点で被保険者である役員は全員含まれます。1人社長の会社でも毎年提出が必要です。

Q従業員が1人もいない月があっても提出は必要ですか

被保険者(社長を含む)がいる限り必要です。逆に7月1日時点で被保険者が1人もいなければ、その年の対象者はいないことになります。

Q算定基礎届を出すと保険料は必ず変わりますか

変わらないことも多いです。4〜6月の平均が現在の標準報酬月額と同じ等級に収まれば、金額は据え置きのまま9月以降も続きます。

Q労働保険の年度更新とは別の手続きですか

別です。労働保険(労災・雇用保険)の年度更新は6月1日〜7月10日に労働局・労基署へ、算定基礎届は健康保険・厚生年金の手続きとして年金機構へ。期限が同じ7月10日なので、実務では2つセットで「7月の労務イベント」として段取りします。

まとめ

この記事の要点

① 算定基礎届=4・5・6月の報酬平均で標準報酬月額を決め直す年1回の手続き。期限は7月10日。
② 新しい標準報酬月額は9月〜翌年8月に適用。翌月控除の会社は10月給与から天引きが変わる。
③ 報酬には残業代・通勤手当も入る。支払基礎日数17日未満の月は除外。7月月変の人は対象外。
④ 給与ソフトで自動作成+電子申請が現実解。出し忘れは気づいた時点で即提出。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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