算定基礎届。4〜6月の給与で、1年分の保険料が決まります
算定基礎届(定時決定)は、年に1回、社会保険料の計算基準を決め直す手続きです。仕組みはシンプルで、7月1日時点の全被保険者について、4・5・6月に支払った報酬の平均から「標準報酬月額」を決定し、9月から翌年8月までの保険料に適用します(提出期限は毎年7月10日・日本年金機構)。
「4〜6月に残業すると損」と言われるのはこのためです。春の3ヶ月の残業代や通勤手当まで含めた平均が、その後1年間の健康保険・厚生年金の保険料を決める——本人の手取りにも、会社の折半負担にも効きます。3名分の社保実務を自社でやっている立場から、対象者の判定と実務の注意点を整理します。今年の期限を過ぎてしまった場合の対応も最後に書きました。
仕組み:誰の・何を・いつ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 7月1日現在のすべての被保険者+70歳以上被用者 |
| 対象から外れる人 | 6月1日以降に資格取得した人/6月30日以前に退職した人/7月改定の月額変更届を出す人/8・9月に随時改定が予定される人 |
| 計算方法 | 4・5・6月(各月とも支払基礎日数17日以上)の報酬総額÷月数で報酬月額を出し、標準報酬月額の等級に当てはめる |
| 提出期限 | 毎年7月10日(土日なら翌営業日)。届出用紙は6月に送られてくる |
| 適用期間 | その年の9月から翌年8月まで |
実務でつまずくポイント
- 「報酬」は基本給だけではない…残業代・通勤手当・住宅手当など労働の対償はほぼ全部入ります。6ヶ月定期を4月に現物支給していれば月割りで算入——通勤手当の入れ忘れは定番の差し戻し理由です
- 支払基礎日数17日のルール…その月の給与計算の基礎になった日数が17日未満の月は平均から除きます。4月に欠勤が多かった人は5・6月だけの平均になる、という具合です(パート等の短時間労働者は別基準)
- 「支払った月」で数える…末締め翌月払いの会社なら、4月支払い分=3月の労働分です。支払サイトと同じで、起点をどこに置くかを間違えると3ヶ月まるごとずれます
- 9月適用=天引きが変わるのは10月給与から(翌月控除の場合)…社会保険料を翌月の給与から控除している会社では、9月分保険料を引くのは10月支給の給与です。「10月から手取りが変わった」と社員に聞かれたら、これが答えです
算定基礎届は、給与計算ソフトを使っていれば4〜6月の報酬データから自動で作成できます。手書き転記をやめるのが一番のミス対策です。
随時改定(月変)との違い
- 定時決定=年1回の全員一斉見直し…この記事の算定基礎届です。昇給・減給がなくても全員が対象になります
- 随時改定=年の途中の大幅変動に対応…固定的賃金(基本給・手当)が変わり、変動月から3ヶ月の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上ズレたときに、月額変更届を出して改定します
- 両方が重なるときは月変が優先…7月に随時改定する人は算定基礎届の対象から外れます。昇給が4月の会社は「4月昇給→7月月変」のパターンが毎年発生するので、対象者の仕分けを最初にやると迷いません
- 賞与は別の届…ボーナスは賞与支払届で都度届け出る仕組みで、算定基礎届の対象ではありません(年4回以上支給する賞与は報酬扱いになる、という例外はあります)
小さな会社の現実解と、出し忘れたとき
- 給与ソフトから自動作成する…4〜6月の報酬データが入っていれば、算定基礎届は給与計算ソフトがほぼ自動で作ります。手書き転記が一番のミス源なので、給与計算の記事で書いたとおり数名の会社でもソフトに乗るのが正解です
- 電子申請なら郵送も窓口も不要…e-Govや届書作成プログラム経由で提出できます。登記のオンライン化と同じで、年1回の手続きこそオンラインの型を作っておくと来年が楽です
- 期限を過ぎても、気づいた時点ですぐ提出…7月10日を過ぎてしまっても受け付けられます。放置すると9月からの保険料が決まらず、年金事務所からの照会や調査対象になり得るので、「遅れたから出しにくい」ではなく即提出が正解です
- 4〜6月だけ働き方を変えるのは本末転倒…保険料を下げたくて春だけ残業を抑えるという話がありますが、標準報酬月額は傷病手当金や年金額の計算基礎でもあります。下げれば保障も下がる——制度の両面を知った上で判断してください
よくある質問
Q役員も算定基礎届の対象ですか
対象です。役員報酬も社会保険の報酬なので、7月1日時点で被保険者である役員は全員含まれます。1人社長の会社でも毎年提出が必要です。
Q従業員が1人もいない月があっても提出は必要ですか
被保険者(社長を含む)がいる限り必要です。逆に7月1日時点で被保険者が1人もいなければ、その年の対象者はいないことになります。
Q算定基礎届を出すと保険料は必ず変わりますか
変わらないことも多いです。4〜6月の平均が現在の標準報酬月額と同じ等級に収まれば、金額は据え置きのまま9月以降も続きます。
Q労働保険の年度更新とは別の手続きですか
別です。労働保険(労災・雇用保険)の年度更新は6月1日〜7月10日に労働局・労基署へ、算定基礎届は健康保険・厚生年金の手続きとして年金機構へ。期限が同じ7月10日なので、実務では2つセットで「7月の労務イベント」として段取りします。
まとめ
① 算定基礎届=4・5・6月の報酬平均で標準報酬月額を決め直す年1回の手続き。期限は7月10日。
② 新しい標準報酬月額は9月〜翌年8月に適用。翌月控除の会社は10月給与から天引きが変わる。
③ 報酬には残業代・通勤手当も入る。支払基礎日数17日未満の月は除外。7月月変の人は対象外。
④ 給与ソフトで自動作成+電子申請が現実解。出し忘れは気づいた時点で即提出。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。