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勤怠管理のほんとうのところ 日々の端数切り捨ては、 それ自体が違法です 1分単位が原則。月合計での丸めだけが例外です 記録方法の義務 客観的な記録 タイムカード・PC ログ等。自己申告のみは原則NG

勤怠。労働時間の客観的記録は義務、1分単位が原則です

結論

勤怠とは、出退勤・休憩・残業・休暇といった従業員の労働時間に関する記録のことです。押さえるべき法律上のポイントは2つあります。

1つ目、2019年4月から、会社には労働時間を「客観的な方法」で把握する義務があります(労働安全衛生法)。タイムカード・ICカード・PCの使用記録などが客観的な方法で、自己申告のみは原則として認められません。2つ目、日々の労働時間の端数切り捨ては違法です。「15分未満は切り捨て」の運用は、その分の賃金未払いになります(1ヶ月の合計時間で30分未満切り捨て・以上切り上げのみ例外的に認められています)。3名分の勤怠を自社ツールで回している立場から、実務を整理します。

義務の中身

労働時間管理の法的要件
項目内容
把握方法タイムカード・ICカード・PCログ等の客観的記録。やむを得ず自己申告にする場合は、実態調査などの措置が必要
対象者管理監督者・裁量労働制の人を含む全労働者(健康確保の観点から)
単位1分単位が原則。日々の切り捨て・切り上げは不可
保存賃金台帳・出勤簿等は当面3年(将来5年へ)保存
関連義務年5日の有給取得の管理簿、36協定の上限管理

つまずきやすい実務

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勤怠データが守ってくれるもの

よくある質問

Q残業時間を15分単位で切り捨ててもいいですか

できません。日々の労働時間は1分単位が原則です。1ヶ月の合計時間について30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理だけが例外的に認められています。

Q紙のタイムカードでも法的にOKですか

OKです。タイムカードは客観的な記録方法として認められています。問題は集計の手間とミスなので、規模が大きくなったらデジタル化を検討する、という順番で構いません。

Q勤怠記録は何年保存しますか

賃金台帳や出勤簿などの労働関係書類は、当面3年(法改正で将来5年へ延長予定)の保存が必要です。クラウドなら自動保存されますが、解約時のデータ出力手段は確認しておいてください。

Q役員の勤怠は必要ですか

労働者ではない役員に労働時間管理の義務はありません。ただし従業員兼務役員の労働者部分は対象です。

まとめ

この記事の要点

① 客観的方法での労働時間把握は義務(2019年4月〜)。自己申告のみは原則NG、管理監督者も対象。
② 日々の端数切り捨ては違法。1分単位が原則で、月合計の30分丸めだけが例外。
③ 数名ならスプレッドシート+打刻で回る。集計に月3時間かかるならシステム化で元が取れる。
④ 勤怠記録は36協定の上限管理・有給5日の達成管理・未払い残業請求への防御まで支える資産。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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