有給5日の取得義務。対象の線引きと「基準日」がすべてです
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、付与の基準日から1年以内に5日を取得させることが会社の義務になっています。ポイントは「労働者の権利」ではなく「会社の義務」だということ。本人が取らなかった、では免責されず、違反は対象労働者1人あたり30万円以下の罰金の対象です。
対象は正社員だけではありません。パート・アルバイトでも、勤続と週の勤務日数による比例付与で10日以上に達すれば対象です。実務の急所は中途入社で人ごとにずれる「基準日」の管理——ここを型にする方法まで整理します。
制度の骨格
| 論点 | ルール |
|---|---|
| 対象者 | 年10日以上付与される労働者全員。フルタイムは入社6ヶ月で10日付与→その日から対象。パートは比例付与が10日に達した年から対象(例:週4日勤務は勤続3年6ヶ月〜) |
| 義務の内容 | 基準日(付与日)から1年以内に5日取得させる |
| カウントできるもの | 本人の請求による取得+計画年休+会社の時季指定。半日単位はカウント可、時間単位はカウント不可 |
| 罰則 | 対象労働者1人あたり30万円以下の罰金 |
| 付随義務 | 年次有給休暇管理簿の作成・3年保存 |
実務の急所:基準日の管理
- 中途入社で基準日は人ごとにずれる…4月入社なら10月、9月入社なら3月が基準日。人数が増えるほど「誰がいつまでに5日か」が散らばるのがこの制度の管理コストの正体です
- 基準日の統一という解決策…全社員の付与日を年1回(例:4月1日)に揃える「斉一的取扱い」が認められています。前倒し付与になる分だけ会社の負担は増えますが、管理は劇的に楽になります。10人を超えるあたりで検討する価値があります
- 「残り◯ヶ月で◯日足りない」を見える化する…勤怠ソフトのアラート(基準日から9ヶ月時点で3日未満なら通知など)を設定するのが現実解。就業規則に時季指定の根拠規定も入れておきます
- 時季指定には意見聴取が必要…会社が「この日に休んで」と指定する場合、本人の意見を聴いた上で尊重する努力義務があります。一方的なカレンダー配布だけでは手続きとして弱い、と覚えてください
達成の型:小さな会社の運用
- 本人が5日以上取っているなら何もしなくていい…義務は「取得させる」こと。自主的に取れている職場では、管理簿でカウントできていれば追加の手続きは不要です
- 取らない人には早めの時季指定…基準日から半年時点で取得ゼロの人には、意見を聴いた上で残り期間に分散指定するのが定石です。年度末に5連休を押し込む運用は業務も本人も苦しくなります
- 計画年休(労使協定)で全社一斉に消化する…夏季・年末年始に計画年休を2〜3日設定すれば、全員の5日達成が構造的に楽になります。労使協定が必要で、本人が自由に使える日数を5日残す制約があります
- 管理簿はソフトで自動生成…基準日・付与日数・取得日を記録した年次有給休暇管理簿は3年保存です。勤怠ソフトなら申請データから自動で作られ、労基署の調査でもそのまま出せます
よくある誤解の整理
- 「時間単位年休」は5日にカウントできない…時間単位の取得は便利な制度ですが、5日義務のカウント対象は1日・半日単位だけです。時間単位ばかり使う人は5日義務が別途残ります
- 買い取りでは義務を果たせない…有給の買い取りは原則違法(退職時の残日数など例外を除く)で、当然5日のカウントにもなりません
- 「うちは日曜も営業だから」も関係ない…業種・シフト制かどうかを問わず、対象者には適用されます。シフト職場こそ計画的な組み込みが必要です
- 退職予定者も基準日から1年の枠内で対象…年の途中で退職する人は、退職日までに取得させられる日数での判断になります。退職前の有給消化とあわせて退職手続きの段取りに組み込んでください
よくある質問
Qパートにも5日取得義務はありますか
その人の付与日数が年10日以上なら対象です。週4日勤務なら勤続3年6ヶ月、週3日なら5年6ヶ月で10日に達します。付与日数が9日以下の間は対象外です。
Q本人が「有給は要らない」と言っても取らせる必要がありますか
あります。義務の主体は会社なので、本人の辞退では免責されません。意見を聴いた上で時季指定してでも5日取得させるのが制度の建て付けです。
Q半日休暇は0.5日でカウントされますか
されます(半日単位の取得は0.5日として累計できます)。時間単位年休はカウントできない点との違いに注意してください。
Q5日義務を達成できなかったらすぐ罰金ですか
即座に刑事罰というより、労基署の調査・指導→是正の流れが通常です。ただし条文上は1人あたり30万円以下の罰金の対象であり、対象者が多いほどリスクが積み上がる構造です。
まとめ
① 対象は年10日以上付与される全労働者(パートの比例付与含む)。義務の主体は会社。
② 基準日から1年で5日。中途入社で散らばる基準日は「統一(斉一的取扱い)」で管理が楽になる。
③ カウントは本人取得+計画年休+時季指定(半日可・時間単位不可)。買い取りは不可。
④ 管理簿3年保存はソフトで自動化。半年時点ゼロの人に早めの時季指定が運用の型。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。