トップ>業務ソフト>有給5日の取得義務。対象の線引きと「

有給5日義務のほんとうのところ 違反は労働者、 1人あたり30万円以下です 「会社が取らせる義務」。本人任せでは免責されません 対象になる人 年10日以上 付与日数が10日以上ならパートも対象(比例付与含む)

有給5日の取得義務。対象の線引きと「基準日」がすべてです

結論

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、付与の基準日から1年以内に5日を取得させることが会社の義務になっています。ポイントは「労働者の権利」ではなく「会社の義務」だということ。本人が取らなかった、では免責されず、違反は対象労働者1人あたり30万円以下の罰金の対象です。

対象は正社員だけではありません。パート・アルバイトでも、勤続と週の勤務日数による比例付与で10日以上に達すれば対象です。実務の急所は中途入社で人ごとにずれる「基準日」の管理——ここを型にする方法まで整理します。

制度の骨格

年5日取得義務の基本(労基法39条7項)
論点ルール
対象者年10日以上付与される労働者全員。フルタイムは入社6ヶ月で10日付与→その日から対象。パートは比例付与が10日に達した年から対象(例:週4日勤務は勤続3年6ヶ月〜)
義務の内容基準日(付与日)から1年以内に5日取得させる
カウントできるもの本人の請求による取得+計画年休+会社の時季指定。半日単位はカウント可、時間単位はカウント不可
罰則対象労働者1人あたり30万円以下の罰金
付随義務年次有給休暇管理簿の作成・3年保存

実務の急所:基準日の管理

PR

入退社の手続き・有給の管理簿は、労務ソフトに乗せると期限管理まで自動化できます。どちらも無料で試せます。

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

まずは無料でお試し【freee会計】

達成の型:小さな会社の運用

  1. 本人が5日以上取っているなら何もしなくていい…義務は「取得させる」こと。自主的に取れている職場では、管理簿でカウントできていれば追加の手続きは不要です
  2. 取らない人には早めの時季指定…基準日から半年時点で取得ゼロの人には、意見を聴いた上で残り期間に分散指定するのが定石です。年度末に5連休を押し込む運用は業務も本人も苦しくなります
  3. 計画年休(労使協定)で全社一斉に消化する…夏季・年末年始に計画年休を2〜3日設定すれば、全員の5日達成が構造的に楽になります。労使協定が必要で、本人が自由に使える日数を5日残す制約があります
  4. 管理簿はソフトで自動生成…基準日・付与日数・取得日を記録した年次有給休暇管理簿は3年保存です。勤怠ソフトなら申請データから自動で作られ、労基署の調査でもそのまま出せます

よくある誤解の整理

よくある質問

Qパートにも5日取得義務はありますか

その人の付与日数が年10日以上なら対象です。週4日勤務なら勤続3年6ヶ月、週3日なら5年6ヶ月で10日に達します。付与日数が9日以下の間は対象外です。

Q本人が「有給は要らない」と言っても取らせる必要がありますか

あります。義務の主体は会社なので、本人の辞退では免責されません。意見を聴いた上で時季指定してでも5日取得させるのが制度の建て付けです。

Q半日休暇は0.5日でカウントされますか

されます(半日単位の取得は0.5日として累計できます)。時間単位年休はカウントできない点との違いに注意してください。

Q5日義務を達成できなかったらすぐ罰金ですか

即座に刑事罰というより、労基署の調査・指導→是正の流れが通常です。ただし条文上は1人あたり30万円以下の罰金の対象であり、対象者が多いほどリスクが積み上がる構造です。

まとめ

この記事の要点

① 対象は年10日以上付与される全労働者(パートの比例付与含む)。義務の主体は会社。
② 基準日から1年で5日。中途入社で散らばる基準日は「統一(斉一的取扱い)」で管理が楽になる。
③ カウントは本人取得+計画年休+時季指定(半日可・時間単位不可)。買い取りは不可。
④ 管理簿3年保存はソフトで自動化。半年時点ゼロの人に早めの時季指定が運用の型。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP