トップ>労務・人事>時間単位年休。労使協定を結

時間単位年休の枠 上限は年5日。 労使協定が必要。 5日取得義務のカウントには含められません 時間単位で取得できる上限 年5日 労基法39条4項。労使協定の締結が前提

時間単位年休。労使協定を結べば年5日まで時間単位で取れます

結論

年次有給休暇は原則として1日単位で与えるものですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得ができます(労働基準法39条4項)。通院や子どもの送り迎えのために半日休むのは大きい、という場面で使える制度です。

実務で押さえるべき点は3つあります。①労使協定が必須(就業規則だけでは導入できない)②上限は年5日で、繰越分を含めても5日を超えられない③年5日の取得義務(2019年4月から)には時間単位年休をカウントできない。3つ目は特に重要で、時間単位で細かく取らせても取得義務を満たしたことにはなりません。

導入の要件

  1. 労使協定を締結する…労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表する者との書面による協定が必要です。就業規則に書くだけでは導入できません
  2. 協定で4つの事項を定める…①対象となる労働者の範囲 ②時間単位年休の日数(年5日以内) ③時間単位年休1日の時間数 ④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
  3. 就業規則にも記載する…休暇は就業規則の絶対的必要記載事項なので、時間単位年休の制度を設けるなら就業規則にも定めます
  4. 労働基準監督署への届出は不要…この労使協定は届出義務がありません(就業規則の変更届は常時10人以上の事業場で必要)

上限は年5日

時間単位年休の上限(労働基準法39条4項)
項目内容
上限年5日の範囲内
前年からの繰越分繰越分を含めて年5日が上限
時間数への換算1日の所定労働時間×5日(8時間なら40時間)

5日取得義務との関係

半日単位年休との違いと運用

時間単位年休と半日単位年休の違い
項目時間単位年休半日単位年休
法律上の根拠労基法39条4項法律に規定なし(行政通達で容認)
労使協定必要不要
上限年5日上限なし
5日取得義務へのカウントできない0.5日としてできる

時間単位年休は「あると便利だが、管理が増える」制度です。導入するなら労使協定と勤怠管理の整備が前提になります。5日取得義務にカウントできないという点は、制度を入れる前に必ず押さえておく必要があります。

よくある質問

Q時間単位年休は就業規則だけで導入できますか

できません。労働基準法39条4項により労使協定の締結が必要です。あわせて就業規則にも記載します。労使協定の届出は不要です。

Q上限の年5日は繰越分を含みますか

含みます。前年度からの繰越分があっても、時間単位で取得できるのはその年度で通算5日分までです。

Q時間単位年休は5日取得義務にカウントできますか

できません。年5日の取得義務には時間単位で取得した分を算入できません。半日単位は0.5日としてカウントできるため、取得義務の管理では両者を区別する必要があります。

Q1時間未満の単位(30分など)も設定できますか

できません。時間単位年休は1時間を最小の単位とします。2時間単位などにすることは労使協定で定められますが、1時間より細かい単位は認められていません。

まとめ

この記事の要点

① 時間単位年休は労使協定が必須(労基法39条4項)。就業規則だけでは導入できない。届出は不要。
② 上限は年5日繰越分を含めて5日まで。
③ 協定で定めるのは①対象労働者 ②日数 ③1日の時間数 ④1時間以外を単位とする場合の時間数。
5日取得義務にはカウントできない。半日単位なら0.5日としてカウントできる。
⑤ 手軽さでは半日単位が先(労使協定不要・上限なし・取得義務にカウント可)。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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