トップ>業務ソフト>36協定。残業が1分でもあるなら、届

36協定のほんとうのところ 届出の前の残業は、 それ自体が違法です 1人でも・1分でも。順番は協定が先、残業が後 時間外労働の上限(原則) 月45時間 年360時間。特別条項でも年720時間等の上限あり

36協定。残業が1分でもあるなら、届出が先です

結論

36協定(サブロク協定)は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や休日労働をさせるために必要な労使協定です。労働基準法36条が根拠なのでこの名前で呼ばれます。重要なのは順番で、協定を締結して労働基準監督署に届け出る前の残業は、たとえ本人が望んでいても違法です。「1人だけ」「月に数時間だけ」でも同じ。

そして届出さえすれば無制限に働かせられるわけではなく、上限は原則月45時間・年360時間。特別条項を付けた場合でも年720時間・単月100時間未満(休日労働込み)・2〜6ヶ月平均80時間以内という法律上の天井があります。小さな会社が最初につまずく労務手続きの代表なので、実務の順番で説明します。

全体像:誰が・何を・どこへ

36協定の基本(2026年7月時点)
項目内容
必要になる条件法定時間を超える労働・法定休日労働が1分でも発生するなら必要(人数・頻度は無関係)
締結の相手労働者の過半数で組織する労働組合、なければ過半数代表者
上限原則:月45時間・年360時間/特別条項付き:年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・2〜6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで
届出先事業場を管轄する労働基準監督署(様式第9号・e-Govで電子申請可)
有効期間1年が通例=毎年更新して再届出

つまずきポイント

PR

雇用契約書・給与計算・年末調整までを1つで回すなら、クラウドの労務・会計ソフトが数名規模の会社の現実解です。無料で試せます。

マネーフォワード【マネーフォワード クラウド】

まずは無料でお試し【freee会計】

作成〜届出の流れ

  1. 実態の残業時間を把握する…協定で定める「延長時間」は実態より少し余裕を持たせた現実的な数字にします。使い切る前提の45時間で出すより、実態が月10時間なら20〜30時間で定めるほうが、上限管理も労基署の心証も健全です
  2. 過半数代表を選出する…目的を明示して(36協定締結のため)民主的に選出し、記録を残します。毎年の更新時も同様です
  3. 様式第9号を作成して届出…厚労省の様式に沿って記入し、労基署へ。e-Govの電子申請なら窓口に行かず完結し、控えもデータで残ります。年度更新算定基礎届と並ぶ「毎年の労務イベント」としてカレンダー化してください
  4. 就業規則・勤怠管理と揃える…協定の時間を超えないよう、勤怠システムのアラートを45時間手前に設定するのが実務の型です。超えそうな月に気づける仕組みまでがセットです

上限を超えそうなときに知っておくこと

よくある質問

Q従業員が1人だけでも36協定は必要ですか

その1人に法定時間を超える労働をさせるなら必要です。締結の相手はその従業員本人(過半数代表)になります。

Q36協定を出さずに残業させていました。どうすればいいですか

気づいた時点で速やかに締結・届出してください。届出前の残業が遡って合法になるわけではありませんが、違法状態を続けるより早く正すのが最小ダメージです。残業代の支払い自体は届出の有無と関係なく必要です。

Q有効期間が切れていることに気づきました

失効中の残業は違法状態です。すぐに再締結・再届出を。毎年の更新を忘れないよう、決算や年度更新と同じ年間カレンダーに載せるのが再発防止策です。

Q週40時間以内なら土曜出勤に36協定は不要ですか

法定休日(週1日)を確保し週40時間以内に収まるなら、時間外・休日労働に当たらず36協定なしでも可能な場合があります。ただし就業規則の定めと実際の時間管理が前提なので、ギリギリの設計は勤怠記録とセットで運用してください。

まとめ

この記事の要点

① 残業・休日労働が1分でもあるなら36協定の締結+労基署への届出が先。届出前の残業は違法。
② 上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間・単月100時間未満・平均80時間以内。
③ 過半数代表は民主的に選出(社長の指名はNG)。有効期間1年=毎年更新をカレンダー化。
④ 協定は天井であって目標ではない。45時間の攻防より残業を減らす外注・ツール化が安いことも多い。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP