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中間納付のほんとうのところ 前年の税額48万円で、 来年から年1回始まります 忘れた頃に納付書が届く。資金繰りの要注意項目です 中間納付が始まるライン 48万円 前年の消費税(国税分)。超えると年1回〜

消費税の中間納付。回数は前年の税額で自動的に決まります

結論

消費税の中間納付とは、前年の実績に基づいて、その年の消費税を分割して前払いする制度です。回数は自分で選ぶものではなく前年の消費税額(国税分・地方消費税を除く)で自動的に決まります

48万円以下=中間納付なし、48万円超=年1回、400万円超=年3回、4,800万円超=年11回。売上が伸びた翌年に突然納付書が届いて資金繰りが苦しくなる——というのが典型パターンです。法人税の中間納付とは基準が別なので、両方が重なる年もあります。仕組みと備え方を整理します。

回数と金額の決まり方

消費税の中間申告(国税分の前年税額で判定)
前年の消費税額(国税)中間申告の回数1回あたりの金額(予定申告)
48万円以下なし—(任意の中間申告制度あり)
48万円超〜400万円以下年1回前年税額の1/2
400万円超〜4,800万円以下年3回前年税額の1/4ずつ
4,800万円超年11回前年税額の1/12ずつ

地方消費税分も合わせて納付するため、実際の納付額は上表の金額より大きくなります。納付書は税務署から送られてくるので、金額の計算自体を自分でする必要はありません。

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資金繰りへの落とし込み

  1. 消費税は「預かり金」と考える…売上と一緒に受け取った消費税は、いずれ納めるお金です。運転資金として使ってしまうと、納税期に足りなくなります
  2. 毎月、概算で別口座に積む…課税売上の10%から仕入分を引いた概算を、月次で別口座へ移す会社は納税で慌てません。中間納付があると年2回以上の山が来るので、平準化の効果は大きい
  3. 法人税の中間とも重なる法人税は前年20万円超で中間納付、消費税は48万円超。決算月によっては同じ月に両方が来ます。年間の納税カレンダーを1枚作っておいてください
  4. 簡易課税や2割特例の影響インボイス登録したての事業者は、特例で納税額が抑えられている間は中間納付も発生しにくい。特例終了後に一気に中間納付が始まる可能性があるので、2026年10月以降は要注意です

実務メモ

よくある質問

Q中間納付の納付書はいつ届きますか

対象となる中間申告期間の末日の翌日から2か月以内が納期限で、税務署から事前に納付書が送られてきます。年1回の場合は事業年度開始から8か月目あたりが目安です。

Q中間納付をしないとどうなりますか

無申告加算税は課されませんが(予定申告とみなされるため)、納付が遅れれば延滞税がかかります。金額が大きいので放置は禁物です。

Q仮決算で申告すると税務署に目をつけられますか

制度上認められた選択なので問題ありません。ただし仮決算で計算した税額がマイナスでも還付は受けられない点には注意してください。

Q中間納付した分は経費になりますか

消費税の納付自体は、税抜経理なら仮払消費税等の精算、税込経理なら租税公課として処理します。中間納付分も同じ扱いで、二重に費用計上しないよう注意が必要です。

まとめ

この記事の要点

① 回数は前年の消費税額(国税)で自動決定:48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回。
② 業績悪化時は仮決算で減額可能。ただし手間とのトレードオフ。
③ 消費税は預かり金。月次で別口座に積み、法人税の中間と合わせた納税カレンダーを作る。
④ 設立初年度は中間なし。特例終了後(2026年10月以降)に急に始まる可能性に注意。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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