賃上げ促進税制。中小は1.5%増で15%、最大45%の税額控除
中小企業向け賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していれば、増加額の15%を法人税額から控除できる制度です。上乗せ要件を全部満たすと最大45%になります。
ただし控除できるのは調整前法人税額の20%まで。赤字なら法人税額がないので使えません。控除しきれなかった分は5年間の繰越しができます。令和8年度税制改正で大企業向けの措置は令和8年3月31日で廃止され、中小企業向けは令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
必須要件と基本の控除率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須要件 | (雇用者給与等支給額 − 比較雇用者給与等支給額)÷ 比較雇用者給与等支給額 ≧ 1.5% |
| 基本の控除率 | 給与等支給増加額の15% |
| 控除上限 | その事業年度の調整前法人税額の20%相当額 |
| 適用対象事業年度 | 平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
- 比べるのは「全雇用者」の給与総額…役員や役員の特殊関係者などを除いた、国内雇用者に支払った給与等の総額を前年度と比較します
- 人数が増えても要件を満たす…1人あたりの賃金が上がっていなくても、採用によって支給総額が1.5%以上増えれば要件を満たします。逆に退職で総額が減ると使えません
- 控除するのは「増加額」の15%…給与総額の15%ではありません。前年度からの増加額に15%を掛けた額です
- 青色申告が前提…青色申告書を提出する中小企業者等が対象です
3つの上乗せ要件
| 要件 | 内容 | 加算 |
|---|---|---|
| 給与の上乗せ | 雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加 | +15% |
| 教育訓練費 | 教育訓練費が前年度比5%以上増加、かつ適用事業年度の教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上 | +10% |
| 両立支援・女性活躍 | プラチナくるみん/プラチナえるぼし認定を受けている、またはくるみん認定/えるぼし認定(2段階目以上)を受けた | +5% |
| 合計 | すべて満たす場合 | 最大45% |
- 教育訓練費には二重の条件がある…「前年度比5%以上増」だけでなく、雇用者給与等支給額の0.05%以上という水準の条件も同時に満たす必要があります。前年度がゼロ円だと増加率が計算できないので、継続して計上しているかが効いてきます
- 0.05%は小さいようで見落とされる…給与総額3,000万円なら15,000円。研修費や資格取得費用を教育訓練費として拾えているかを確認してください
- 認定は取得に時間がかかる…くるみん・えるぼしは申請してすぐ取れるものではありません。その年度に間に合わせるつもりなら早めに動く必要があります
- 上乗せは足し算…15%+15%+10%+5%=45%です
控除上限と繰越し
- 控除できるのは法人税額の20%まで…その事業年度の調整前法人税額の20%相当額が上限です。増加額×45%が大きくても、法人税額が小さければそこで止まります
- 赤字なら使えない…法人税額がないので控除できません。賃上げをしても税金が減るわけではない年があります
- 5年間の繰越しができる…中小企業者等、または青色申告書を提出する常時使用従業員数1,000人以下の個人事業主は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越せます
- 繰越しても控除上限は同じ…繰り越した年度でも、その年度の法人税額の20%という枠の中での控除になります
使う前に確認すること
- 前年度と当年度の給与総額を並べる…国内雇用者に支払った給与等の総額です。役員報酬は含めません
- 増加率が1.5%を超えるか見る…超えなければこの制度は使えません。2.5%を超えるなら控除率が倍になります
- 教育訓練費を拾い出す…研修費、外部セミナー、資格取得の費用などです。前年度比5%増と、給与総額の0.05%以上の両方を満たすか計算します
- 法人税額の20%を計算する…ここが実際の上限です。控除見込額と比べます
- 申告書に明細を添付する…適用を受けるには申告書への記載と明細書の添付が必要です
- 令和8年度改正で大企業向けは廃止された…財務省の大綱では、大企業向け措置は令和8年3月31日をもって廃止、中堅企業向け措置は適用要件・税額控除率の見直しを行った上で適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止とされています。中小企業向けは残ります
- 賃上げの動機にはならない…控除されるのは増加額の一部で、しかも法人税額の20%が上限です。賃上げのコストが税で戻ってくるわけではありません。すでに賃上げをするなら取り漏らさない、という制度です
- 助成金とは併用できる場合がある…業務改善助成金やキャリアアップ助成金とは制度が別なので、要件を満たせば両方使えることがあります。ただし助成金の収入は益金になります
- 当社の視点…3名の会社では、1人採用しただけで給与総額が1.5%どころか大幅に増えます。「賃上げ」税制という名前ですが、人数増でも要件を満たすのがポイントです。決算のときに前年度の給与総額と並べるだけなので、確認コストはほぼゼロです
この制度でいちばん多い取り漏らしは、教育訓練費の上乗せ(+10%)です。研修や資格取得の費用を別の科目に紛れ込ませていると拾えません。前年度比5%増と給与総額の0.05%以上という2つの条件があるので、毎年一定額を計上しているかどうかで結果が変わります。
よくある質問
Q何%増やせば使えますか
雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していることが必須要件です。2.5%以上なら控除率が15%から30%になります。
Q最大でどれくらい控除できますか
給与等支給増加額の最大45%です(基本15%+給与2.5%増で15%+教育訓練費5%増で10%+くるみん等で5%)。ただし控除できるのはその事業年度の調整前法人税額の20%相当額までです。
Q赤字でも使えますか
使えません。法人税額がないため控除できません。ただし控除しきれなかった金額は5年間繰り越せます。
Qいつまでの制度ですか
中小企業向けは令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。令和8年度税制改正により、大企業向け措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。
まとめ
① 必須要件は雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増。基本の控除率は増加額の15%。
② 上乗せは給与2.5%増で+15%/教育訓練費5%増で+10%/くるみん等で+5%=最大45%。
③ 控除上限は調整前法人税額の20%。赤字では使えない。
④ 控除しきれない分は5年間繰越し。
⑤ 中小向けは令和9年3月31日まで。大企業向けは令和8年3月31日で廃止。
この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。