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中小企業の基本 1.5%増で 15%控除。 上乗せを全部満たすと最大45%になります 控除上限 20% 調整前法人税額に対する割合

賃上げ促進税制。中小は1.5%増で15%、最大45%の税額控除

結論

中小企業向け賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していれば、増加額の15%を法人税額から控除できる制度です。上乗せ要件を全部満たすと最大45%になります。

ただし控除できるのは調整前法人税額の20%まで。赤字なら法人税額がないので使えません。控除しきれなかった分は5年間の繰越しができます。令和8年度税制改正で大企業向けの措置は令和8年3月31日で廃止され、中小企業向けは令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

必須要件と基本の控除率

中小企業者等における賃上げ促進税制(国税庁 No.5927-2)
項目内容
必須要件(雇用者給与等支給額 − 比較雇用者給与等支給額)÷ 比較雇用者給与等支給額 ≧ 1.5%
基本の控除率給与等支給増加額の15%
控除上限その事業年度の調整前法人税額の20%相当額
適用対象事業年度平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

3つの上乗せ要件

上乗せ要件と加算される控除率
要件内容加算
給与の上乗せ雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加+15%
教育訓練費教育訓練費が前年度比5%以上増加、かつ適用事業年度の教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上+10%
両立支援・女性活躍プラチナくるみん/プラチナえるぼし認定を受けている、またはくるみん認定/えるぼし認定(2段階目以上)を受けた+5%
合計すべて満たす場合最大45%

控除上限と繰越し

使う前に確認すること

  1. 前年度と当年度の給与総額を並べる…国内雇用者に支払った給与等の総額です。役員報酬は含めません
  2. 増加率が1.5%を超えるか見る…超えなければこの制度は使えません。2.5%を超えるなら控除率が倍になります
  3. 教育訓練費を拾い出す…研修費、外部セミナー、資格取得の費用などです。前年度比5%増と、給与総額の0.05%以上の両方を満たすか計算します
  4. 法人税額の20%を計算する…ここが実際の上限です。控除見込額と比べます
  5. 申告書に明細を添付する…適用を受けるには申告書への記載と明細書の添付が必要です

この制度でいちばん多い取り漏らしは、教育訓練費の上乗せ(+10%)です。研修や資格取得の費用を別の科目に紛れ込ませていると拾えません。前年度比5%増と給与総額の0.05%以上という2つの条件があるので、毎年一定額を計上しているかどうかで結果が変わります。

よくある質問

Q何%増やせば使えますか

雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していることが必須要件です。2.5%以上なら控除率が15%から30%になります。

Q最大でどれくらい控除できますか

給与等支給増加額の最大45%です(基本15%+給与2.5%増で15%+教育訓練費5%増で10%+くるみん等で5%)。ただし控除できるのはその事業年度の調整前法人税額の20%相当額までです。

Q赤字でも使えますか

使えません。法人税額がないため控除できません。ただし控除しきれなかった金額は5年間繰り越せます。

Qいつまでの制度ですか

中小企業向けは令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。令和8年度税制改正により、大企業向け措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。

まとめ

この記事の要点

① 必須要件は雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増。基本の控除率は増加額の15%
② 上乗せは給与2.5%増で+15%/教育訓練費5%増で+10%/くるみん等で+5%最大45%
③ 控除上限は調整前法人税額の20%赤字では使えない
④ 控除しきれない分は5年間繰越し
中小向けは令和9年3月31日まで。大企業向けは令和8年3月31日で廃止。

この記事は2026年8月1日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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