経営セーフティ共済。2024年10月から解約後2年間は損金にできません
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備える共済制度です。掛金は月5,000円〜20万円で全額が損金になり、積立限度額は800万円。40か月以上納めていれば解約手当金が掛金全額(100%)戻ります。
ただし2024年に重要な改正がありました。2024年10月1日以降に共済契約を解除して再加入した場合、その解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費または損金に算入できません。従来行われていた「解約して益金を出し、すぐ再加入して損金を作る」という使い方が封じられた形です。
制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金月額 | 5,000円〜20万円(5,000円刻み・増減可) |
| 積立限度額 | 800万円 |
| 税務上の扱い | 全額を損金または必要経費に算入できる |
| 借入限度 | 無担保・無保証人で掛金総額の10倍(上限8,000万円) |
| 前納 | 1年分を前納でき、その期の損金にできる |
- 取引先が倒産したときに借入れができる制度…本来の目的は連鎖倒産の防止です。回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍のいずれか少ない額を借り入れられます
- 借りると掛金が減る…共済金の貸付けを受けると、借入額の10分の1に相当する掛金が権利消滅します。無利子だが実質的な負担があるという構造です
- 1年分の前納が使える…決算前に1年分(最大240万円)を前納すれば、その事業年度の損金にできます。利益が出た年の調整手段として使われる理由です
- 加入資格がある…1年以上事業を継続している中小企業者で、業種ごとの資本金・従業員数の要件を満たす必要があります
- 別表の添付が必要…法人は「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(別表十)の添付が損金算入の要件です。添付を忘れると損金になりません
2024年10月の改正
- 解約して再加入すると2年間は損金にできない…2024年10月1日以降に共済契約を解除し、再度契約した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は損金・必要経費に算入できません
- 改正の背景…中小企業庁の資料では、解約してすぐ再加入する行動が加入・脱退の増加の一因になっていたと説明されています。制度の趣旨から外れた利用への対応です
- 「解約→益金→再加入→損金」が使えなくなった…従来は40か月経過後に解約して解約手当金を益金計上し、同時に再加入して掛金を損金にすることで課税を繰り延べる使い方がありました。2年の空白が必要になったため成立しません
- 2024年9月30日以前の解約は対象外…改正前に解約したものについては従来どおりです
- 掛金の停止という選択肢…解約せずに掛金の払込みを止める(掛止め)ことも可能です。積立限度額に達した場合も同様で、解約以外の道があります
解約手当金という出口
| 納付月数 | 支給率 |
|---|---|
| 12か月未満 | 0%(掛け捨て) |
| 12か月以上23か月以下 | 80% |
| 24か月以上29か月以下 | 85% |
| 30か月以上35か月以下 | 90% |
| 36か月以上39か月以下 | 95% |
| 40か月以上 | 100% |
- 12か月未満は全額掛け捨て…短期で解約すると1円も戻りません。最低でも40か月(3年4か月)続ける前提で加入します
- 解約手当金は益金になる…受け取った年度の収益です。損金にした分が戻ってくるだけなので、節税ではなく課税の繰延べです
- 出口を決めてから入る…役員退職金の支給時期に合わせる、大規模修繕の年に解約するなど、益金を吸収できるタイミングを想定しておきます
- 出口がないと税金が増える年が来る…黒字が続く会社では、解約時に一気に課税されます。改正で再加入による繰延べができなくなったため、出口設計がより重要になりました
加入の判断
- 利益が出ている年に効く…掛金が全額損金なので、法人税等の負担を先送りできます。赤字の年に加入しても効果は薄いです
- 資金が固定される…40か月未満で解約すると元本割れします。当面使わない資金の範囲で加入額を決めるのが原則です
- 倒産防止という本来の機能…取引先が倒産した際に無担保・無保証人で借りられるのは、小さな会社にとって現実的な備えです。節税効果だけで判断する制度ではありません
- 中退共との違い…中退共は従業員の退職金を準備する制度で、掛金は戻りません。経営セーフティ共済は会社の資金として戻ります。目的が違うので併用も可能です
- 当社の考え方…3名の会社では、月数万円から始めて利益の状況に応じて増額する形が現実的です。前納を使えば決算前でも調整できますが、資金繰りを圧迫しない範囲にとどめます
この制度は「節税」と呼ばれることが多いですが、正確には課税の繰延べです。2024年の改正で解約・再加入による繰り返し利用ができなくなったため、いつ解約して何に充てるかという出口設計が入口の判断と同じくらい重要になりました。
よくある質問
Q解約して再加入すればまた損金にできますか
2024年10月1日以降に解約した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は損金にできません。従来の解約・再加入による繰り返し利用はできなくなりました。
Q何か月続ければ元本が戻りますか
40か月以上納付すれば解約手当金が掛金総額の100%になります。12か月未満で解約すると0%(掛け捨て)です。
Q解約手当金に税金はかかりますか
受け取った事業年度の益金になります。損金にした分が戻ってくる形なので、課税の繰延べであって節税ではありません。
Q損金にするために必要な手続きはありますか
法人は確定申告書に別表十(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書)の添付が必要です。添付を忘れると損金算入が認められません。
まとめ
① 掛金は月5,000円〜20万円、積立限度額800万円で全額損金。
② 2024年10月1日以降に解約して再加入すると、解除から2年間の掛金は損金にできない。
③ 解約手当金は40か月以上で100%、12か月未満は0%。
④ 解約手当金は益金。節税ではなく課税の繰延べなので出口設計が必要。
⑤ 法人は別表十の添付が損金算入の要件。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。