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2024年10月の改正 解約して再加入。 2年は損金不可。 解約と再加入を繰り返す使い方が封じられました 掛金の上限 月20万円 積立限度額は800万円・全額損金

経営セーフティ共済。2024年10月から解約後2年間は損金にできません

結論

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備える共済制度です。掛金は月5,000円〜20万円で全額が損金になり、積立限度額は800万円。40か月以上納めていれば解約手当金が掛金全額(100%)戻ります。

ただし2024年に重要な改正がありました。2024年10月1日以降に共済契約を解除して再加入した場合、その解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費または損金に算入できません。従来行われていた「解約して益金を出し、すぐ再加入して損金を作る」という使い方が封じられた形です。

制度の基本

経営セーフティ共済の概要(中小機構の公表内容・2026年7月31日確認)
項目内容
掛金月額5,000円〜20万円(5,000円刻み・増減可)
積立限度額800万円
税務上の扱い全額を損金または必要経費に算入できる
借入限度無担保・無保証人で掛金総額の10倍(上限8,000万円)
前納1年分を前納でき、その期の損金にできる

2024年10月の改正

解約手当金という出口

解約手当金の支給率(納付月数別)
納付月数支給率
12か月未満0%(掛け捨て)
12か月以上23か月以下80%
24か月以上29か月以下85%
30か月以上35か月以下90%
36か月以上39か月以下95%
40か月以上100%

加入の判断

この制度は「節税」と呼ばれることが多いですが、正確には課税の繰延べです。2024年の改正で解約・再加入による繰り返し利用ができなくなったため、いつ解約して何に充てるかという出口設計が入口の判断と同じくらい重要になりました。

よくある質問

Q解約して再加入すればまた損金にできますか

2024年10月1日以降に解約した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は損金にできません。従来の解約・再加入による繰り返し利用はできなくなりました。

Q何か月続ければ元本が戻りますか

40か月以上納付すれば解約手当金が掛金総額の100%になります。12か月未満で解約すると0%(掛け捨て)です。

Q解約手当金に税金はかかりますか

受け取った事業年度の益金になります。損金にした分が戻ってくる形なので、課税の繰延べであって節税ではありません。

Q損金にするために必要な手続きはありますか

法人は確定申告書に別表十(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書)の添付が必要です。添付を忘れると損金算入が認められません。

まとめ

この記事の要点

① 掛金は月5,000円〜20万円、積立限度額800万円全額損金
2024年10月1日以降に解約して再加入すると、解除から2年間の掛金は損金にできない
③ 解約手当金は40か月以上で100%12か月未満は0%
④ 解約手当金は益金。節税ではなく課税の繰延べなので出口設計が必要。
⑤ 法人は別表十の添付が損金算入の要件。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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