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修繕費か資産計上か 60万円未満。 または10%以下。 区分が明らかでない場合に使える形式基準です 形式基準の金額 60万円未満 または前期末取得価額のおおむね10%以下

修繕費と資本的支出。迷ったら60万円未満と前期末取得価額10%以下

結論

建物や機械の修理・改良にかかった支出は、修繕費(全額その期の損金)資本的支出(資産に計上して減価償却)かに分かれます。判断の原則は、その支出が資産の価値を高めるか、使用可能期間を延ばすかです。

とはいえ実際の工事は原状回復と改良が混ざっていて、判断がつかないことが多い。そこで国税庁の通達には形式基準があります。①1件20万円未満 ②おおむね3年以内の周期で行われる修理 ③金額が60万円未満 ④前期末取得価額のおおむね10%以下のいずれかに当たれば修繕費として処理できます。当社は原状回復工事の見積書を毎月見る立場なので、その実務から整理します。

原則の判断

修繕費と資本的支出の区分(法人税基本通達)
区分内容
修繕費通常の維持管理・原状回復のための支出破損箇所の補修、定期的な塗装、部品交換
資本的支出資産の価値を高める、または使用可能期間を延ばす支出用途変更のための改造、避難階段の取付け、性能向上の改良

形式基準で修繕費にできる場合

  1. 1件20万円未満なら修繕費…1つの修理・改良にかかった金額が20万円未満であれば、内容を問わず修繕費として処理できます
  2. おおむね3年以内の周期なら修繕費…定期的に行われる修理・改良であれば金額を問いません。定期的な外壁塗装などが該当します
  3. 区分が明らかでない場合の60万円基準…その金額が60万円未満なら修繕費として処理できます
  4. 区分が明らかでない場合の10%基準…その支出が、修理・改良した資産の前期末取得価額のおおむね10%以下であれば修繕費にできます

原状回復工事の判断

資本的支出になった場合の処理

この論点は「どちらでも説明がつく」場面が多く、だからこそ形式基準が用意されています。60万円未満、または前期末取得価額の10%以下。この2つを覚えておけば、小規模な工事の大半は修繕費として処理できます。判断が微妙な大型工事だけ税理士に相談する、という切り分けが現実的です。

よくある質問

Q外壁塗装は修繕費になりますか

定期的に行う塗装であれば修繕費です。おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良は金額を問わず修繕費として処理できます。周期が長い場合でも、原状回復にとどまるなら修繕費です。

Q60万円と10%はどちらを使えばよいですか

いずれか有利な方で構いません。両方の基準を満たす必要はなく、どちらかに該当すれば修繕費として処理できます。

Q前期末取得価額とは帳簿価額のことですか

違います。減価償却後の簿価ではなく取得価額(過去の資本的支出を含む)です。古い資産でも取得価額が大きければ10%基準の枠が大きくなります。

Q賃借している事務所の内装工事はどう処理しますか

賃借建物への造作として資産計上し、一定の要件を満たせば賃借期間を耐用年数として償却できる場合があります。原状回復にとどまる部分は修繕費です。

まとめ

この記事の要点

① 原則は価値を高める・使用可能期間を延ばすなら資本的支出、元に戻すなら修繕費。
1件20万円未満またはおおむね3年以内の周期なら内容を問わず修繕費。
③ 区分が明らかでない場合、60万円未満または前期末取得価額のおおむね10%以下で修繕費にできる。
④ 「前期末取得価額」は簿価ではなく取得価額
⑤ 見積書は内訳を出してもらう。一式計上では区分できない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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