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振替と代休の違い 事前に振替えるか 後から休むか。 この違いで割増賃金の要否が変わります 代休の場合 割増が必要 休日労働の事実が消えないため

振替休日と代休。事前に振り替えるか、後から休むかで割増が変わります

結論

同じ「休日に働いて別の日に休む」でも、振替休日代休では割増賃金の扱いが変わります。

振替休日あらかじめ休日と労働日を入れ替えること。休日が労働日になり、労働日が休日になるため、休日労働にならず割増賃金は不要です。代休=休日に働かせた後で、その代わりに別の日を休ませること。休日労働の事実は消えないため割増賃金が必要です。この違いを知らずに「代休を取らせたから割増は不要」と処理すると、未払い賃金になります。

2つの違い

振替休日と代休の比較
項目振替休日代休
タイミング事前に入れ替える労働後に休ませる
休日労働の扱い休日労働にならない休日労働になる
割増賃金不要(週の法定労働時間を超えなければ)必要(法定休日なら35%以上)
就業規則の定め必要なくても運用できる
休ませる義務振り替えた日に休ませる法律上の義務はない

振替休日の要件

  1. 就業規則に振替の規定を設ける…「業務上必要がある場合、休日を他の日に振り替えることがある」といった定めが必要です
  2. 振り替える日を事前に特定する休日労働をさせる前に、振替先の日を指定して本人に通知します。「後で休んでいいよ」では振替になりません
  3. 4週4日の休日を確保する…振り替えた結果、法定休日(週1日または4週4日)が確保されている必要があります
  4. できるだけ近接した日に振り替える…法律上の期限はありませんが、同一週内が望ましいとされています。週をまたぐと時間外労働が発生しやすくなります

法定休日と所定休日

実務での運用

当社は土日に内見が入る業態なので、平日に振り替える運用が基本です。重要なのは「事前に振替日を決めて伝える」ことで、これを守れば割増賃金は発生しません。逆に、当日になって「今日出てもらって、来週どこかで休んで」という形は代休になり、割増が必要になります。

よくある質問

Q代休を与えれば割増賃金は不要ですか

不要にはなりません。代休は休日労働の後に休ませるもので、休日労働の事実は消えません。法定休日なら35%以上の割増賃金が必要です。

Q振替休日なら必ず割増賃金は不要ですか

週の労働時間が40時間を超えなければ不要です。週をまたいで振り替えると、休日労働をした週の労働時間が40時間を超えて時間外割増が発生することがあります。

Q振替休日に本人の同意は必要ですか

就業規則に振替の規定があれば、業務命令として命じることができます。ただし事前に振替先の日を特定して通知する必要があります。

Q週休2日のどちらが法定休日ですか

就業規則で特定していればその日です。特定していない場合、実務上の判断が難しくなるため、「日曜日を法定休日とする」といった定めを置くことが望ましいです。

まとめ

この記事の要点

振替休日=事前に入れ替える。休日労働にならず割増不要
代休=労働後に休ませる。休日労働の事実が残るため割増が必要
③ 振替でも週40時間を超えれば時間外割増が発生する。同一週内での振替が原則。
法定休日は35%、所定休日は25%。どちらが法定休日かを就業規則で特定する。
⑤ 代休には有効期限と賃金の扱いを就業規則で定めておく。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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