振替休日と代休。事前に振り替えるか、後から休むかで割増が変わります
同じ「休日に働いて別の日に休む」でも、振替休日と代休では割増賃金の扱いが変わります。
振替休日=あらかじめ休日と労働日を入れ替えること。休日が労働日になり、労働日が休日になるため、休日労働にならず割増賃金は不要です。代休=休日に働かせた後で、その代わりに別の日を休ませること。休日労働の事実は消えないため割増賃金が必要です。この違いを知らずに「代休を取らせたから割増は不要」と処理すると、未払い賃金になります。
2つの違い
| 項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| タイミング | 事前に入れ替える | 労働後に休ませる |
| 休日労働の扱い | 休日労働にならない | 休日労働になる |
| 割増賃金 | 不要(週の法定労働時間を超えなければ) | 必要(法定休日なら35%以上) |
| 就業規則の定め | 必要 | なくても運用できる |
| 休ませる義務 | 振り替えた日に休ませる | 法律上の義務はない |
- 振替でも割増が出る場合がある…休日を振り替えた結果、その週の労働時間が40時間を超えれば、超えた分に時間外労働の割増(25%以上)が必要です。週をまたいで振り替えると起きやすい現象です
- 代休を与えても割増賃金は消えない…代休は「働いた分の賃金を支払わない日」を作るだけで、割増部分は残ります。法定休日労働なら35%の割増が必要です
- 代休を与える義務はない…休日労働の割増賃金を支払えば、代休を与えなくても違法ではありません。就業規則で定めていれば従います
振替休日の要件
- 就業規則に振替の規定を設ける…「業務上必要がある場合、休日を他の日に振り替えることがある」といった定めが必要です
- 振り替える日を事前に特定する…休日労働をさせる前に、振替先の日を指定して本人に通知します。「後で休んでいいよ」では振替になりません
- 4週4日の休日を確保する…振り替えた結果、法定休日(週1日または4週4日)が確保されている必要があります
- できるだけ近接した日に振り替える…法律上の期限はありませんが、同一週内が望ましいとされています。週をまたぐと時間外労働が発生しやすくなります
- 本人の同意は必須ではない…就業規則に根拠があれば、業務命令として振替を命じることができます。ただし事前の通知は必要です
- 通知の記録を残す…口頭だけだと「事前に振り替えたか」が証明できません。シフト表やメールで日付を残します
- 振替後に休ませなければ意味がない…振替日に出勤させれば、その日が休日労働になります
法定休日と所定休日
- 法定休日は週1日または4週4日…労働基準法35条が定める最低ラインです。この日に働かせると35%以上の割増が必要です
- 所定休日はそれ以外の休み…週休2日制の会社では、片方が法定休日、もう片方が所定休日です。所定休日の労働は時間外労働(25%以上)として扱われます
- どちらが法定休日かを決めておく…就業規則で「日曜日を法定休日とする」と特定しておけば、割増率の判断が明確になります。特定していないと、実務上どちらの扱いか判断が難しくなります
- 祝日は法定休日ではない…国民の祝日を休みにするかは会社の判断です。就業規則で所定休日と定めていれば所定休日です
実務での運用
- 36協定がないと休日労働させられない…法定休日に働かせるには、36協定で休日労働について定めておく必要があります。振替休日なら休日労働にならないため協定は不要です
- 振替を原則にすると管理が楽…割増賃金の計算が発生しないため、給与計算がシンプルになります。ただし事前通知の徹底が前提です
- 週をまたぐ振替に注意…翌週に振り替えると、休日労働をした週の労働時間が40時間を超えて時間外割増が発生します。同一週内で振り替えるのが原則です
- 代休には有効期限を定める…就業規則で「代休は◯か月以内に取得する」と定めておかないと、未消化の代休が積み上がります
- 賃金計算の扱いを決めておく…代休を取った月の賃金から、休んだ日の分を控除するのかしないのか。就業規則で明確にしておかないとトラブルになります
当社は土日に内見が入る業態なので、平日に振り替える運用が基本です。重要なのは「事前に振替日を決めて伝える」ことで、これを守れば割増賃金は発生しません。逆に、当日になって「今日出てもらって、来週どこかで休んで」という形は代休になり、割増が必要になります。
よくある質問
Q代休を与えれば割増賃金は不要ですか
不要にはなりません。代休は休日労働の後に休ませるもので、休日労働の事実は消えません。法定休日なら35%以上の割増賃金が必要です。
Q振替休日なら必ず割増賃金は不要ですか
週の労働時間が40時間を超えなければ不要です。週をまたいで振り替えると、休日労働をした週の労働時間が40時間を超えて時間外割増が発生することがあります。
Q振替休日に本人の同意は必要ですか
就業規則に振替の規定があれば、業務命令として命じることができます。ただし事前に振替先の日を特定して通知する必要があります。
Q週休2日のどちらが法定休日ですか
就業規則で特定していればその日です。特定していない場合、実務上の判断が難しくなるため、「日曜日を法定休日とする」といった定めを置くことが望ましいです。
まとめ
① 振替休日=事前に入れ替える。休日労働にならず割増不要。
② 代休=労働後に休ませる。休日労働の事実が残るため割増が必要。
③ 振替でも週40時間を超えれば時間外割増が発生する。同一週内での振替が原則。
④ 法定休日は35%、所定休日は25%。どちらが法定休日かを就業規則で特定する。
⑤ 代休には有効期限と賃金の扱いを就業規則で定めておく。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。