変形労働時間制。3種類あって、残業代が消えるわけではありません
変形労働時間制は、一定期間の労働時間を平均して週40時間以内に収めることで、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせても割増賃金が発生しないという制度です。繁閑の差が大きい業種で使われます。
誤解されやすいのは「導入すれば残業代を払わなくてよくなる」という理解です。変形労働時間制は残業代をなくす制度ではありません。あらかじめ定めた所定労働時間を超えて働かせれば割増賃金が必要で、就業規則の定めや労使協定・届出といった要件を欠けば、そもそも変形制が無効になり通常の労働時間制として計算されます。無効になれば繁忙期に働かせた時間すべてが時間外労働です。
3種類とフレックス
| 種類 | 根拠 | 期間 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 1か月単位 | 労基法32条の2 | 1か月以内 | 月末月初が忙しい/月内で繁閑がある |
| 1年単位 | 労基法32条の4 | 1か月超1年以内 | 季節で繁閑がある(繁忙期と閑散期が読める) |
| 1週間単位 | 労基法32条の5 | 1週間 | 常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店 |
| フレックスタイム制 | 労基法32条の3 | 清算期間は3か月以内 | 始業終業を従業員に委ねたい |
- 共通するのは「平均して週40時間以内」…どの制度も期間を通した総労働時間が法定の枠内に収まることが前提です。枠を超える設定はできません
- 1か月単位は就業規則だけで導入できる…常時10人以上の事業場なら就業規則、10人未満なら就業規則に準ずるものへの記載でも可。労使協定でも導入できます
- 1年単位は労使協定が必須…就業規則だけでは導入できません。協定を締結して労働基準監督署に届け出ます
- フレックスは清算期間が3か月まで…2019年4月から1か月から3か月に延長されました。1か月を超える清算期間にする場合は労使協定の届出が必要です
- 1週間単位は業種と人数の制限がある…常時30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限られます。該当しない業種では使えません
1年単位の上限
- 1日10時間・1週52時間が上限…この枠内で各日・各週の所定労働時間を定めます。繁忙期でも1日10時間を超える設定はできません
- 年間の労働日数は280日が上限…対象期間が3か月を超える場合の制限です。休日が年85日以上必要になる計算です
- 連続労働日数は6日まで…特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間は12日までですが、原則は6日です
- 週48時間を超える週は連続3週以内…また、対象期間を3か月ごとに区分した各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数は3以内という制限もあります
- 期間の途中で入退社した人は精算する…対象期間の途中で採用・退職した人は、実際に働いた期間を平均して週40時間を超えた分に割増賃金を支払います。この精算漏れが実務でいちばん多いミスです
導入の要件
- 制度を選ぶ…繁閑のパターンが月内なら1か月単位、季節なら1年単位です。読めない繁忙は変形制では対応できません(36協定と割増賃金で対応します)
- 就業規則または労使協定で定める…対象労働者の範囲、対象期間、各日・各週の労働時間、起算日などを定めます。1年単位は労使協定が必須です
- 各日の労働時間をあらかじめ特定する…ここが最重要です。変形労働時間制は「後から調整する」制度ではなく、期間の開始前に各日の所定労働時間を決めておく制度です。カレンダーを作って周知します
- 労働基準監督署に届け出る…1年単位と、清算期間が1か月を超えるフレックスは届出が必要です。1か月単位も労使協定で導入する場合は届出します
無効になる場合と残業代の計算
- 各日の労働時間を特定していないと無効…「繁忙期は忙しいので長く働く」という運用では要件を満たしません。無効になれば通常の労働時間制として、1日8時間・1週40時間を超えた時間すべてに割増賃金が発生します
- 後から勤務予定を変更するのも原則できない…業務の都合で恒常的にシフトを組み替えているなら、変形制として認められない可能性があります。就業規則に変更の要件と手続きを定めておく必要があります
- 所定労働時間を超えれば割増賃金は必要…変形制でも、あらかじめ定めた所定労働時間を超えて働かせれば時間外労働です。1日10時間と定めた日に11時間働けば1時間は残業です
- 36協定も別途必要…変形労働時間制を導入しても、法定労働時間を超える時間外労働をさせるには36協定が必要です。制度は別々に考えます
- 裁判で否定されると差額を遡って払う…要件不備で無効と判断されると、過去の残業代を遡って支払うことになります。賃金請求権の時効は当面3年です
当社は不動産の仲介・管理業で、土日に内見が集中し平日が比較的静かという繁閑があります。それでも変形労働時間制は導入していません。理由は「各日の労働時間を事前に特定する」という要件が、飛び込みの来店や急な内見依頼が入る業態と噛み合わないからです。制度として使えるかは、繁閑が読めるかどうかで決まります。
よくある質問
Q変形労働時間制にすれば残業代を払わなくてよくなりますか
なりません。あらかじめ定めた所定労働時間を超えれば割増賃金が必要です。また要件を欠けば制度自体が無効になり、通常の労働時間制として計算されるため、かえって残業代が増えます。
Q1か月単位の変形労働時間制は届出が必要ですか
就業規則で導入する場合、常時10人以上の事業場は就業規則の届出として提出します。労使協定で導入する場合は協定の届出が必要です。1年単位は必ず届出が必要です。
Qシフトを月の途中で変更してもよいですか
原則として認められません。各日の労働時間をあらかじめ特定することが要件だからです。やむを得ない変更に備えるなら、就業規則に変更の事由と手続きを具体的に定めておく必要があります。
Qフレックスタイム制と変形労働時間制は何が違いますか
変形労働時間制は会社が各日の労働時間を決める制度、フレックスタイム制は始業・終業時刻を労働者が決める制度です。フレックスも清算期間の総労働時間を平均して週40時間以内に収める点は共通しています。
まとめ
① 3種類(1か月単位・1年単位・1週間単位)とフレックスタイム制がある。共通点は平均して週40時間以内。
② 1年単位は1日10時間・1週52時間・年間280日・連続6日が上限で、労使協定と届出が必須。
③ 最重要の要件は各日の労働時間を期間の開始前に特定すること。後から調整する制度ではない。
④ 要件を欠けば制度が無効になり、通常の労働時間制として残業代が発生する。
⑤ 変形制でも所定を超えれば割増賃金が必要で、36協定も別途必要。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。