厚生年金の標準報酬月額の上限が、2027年9月から段階的に上がります。会社の負担も同額です
厚生年金の標準報酬月額の上限が、65万円から75万円へ3段階で引き上げられます。2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円。令和7年法律第74号で決まった内容です。
上がるのは報酬月額66.5万円以上の人だけで、63.5万〜66.5万円の帯にいる人は据え置きです。そして厚生労働省の資料に載っているのは本人負担だけ。労使折半なので、会社の負担も同額増えます。対象者1人あたり、最終的に会社は年109,800円、労使合計で年219,600円の増加です。
65万円が75万円になる。3年かけて3段階です
厚生年金の保険料は、給与そのものではなく標準報酬月額という区切りのいい額に料率を掛けて計算します。等級表には上限があり、いくら高い給与を払っていても、そこで頭打ちになります。
現在の上限は第32級・65万円です。2020年(令和2年)9月に、それまでの62万円から引き上げられた等級です。
この上限が、厚生労働省年金局「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等」(第25回社会保障審議会年金部会・2025年6月30日)のとおり、75万円まで段階的に引き上げられます。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げるとともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
施行期日……Ⅰ4(68万円へ引上げ)は令和9年9月1日、Ⅰ4(71万円へ引上げ)は令和10年9月1日、Ⅰ4(75万円へ引上げ)は令和11年9月1日
| 時期 | 上限の標準報酬月額 | 等級 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2020年9月1日〜(現行) | 650,000円 | 第32級 | 政令改正(令和2年9月) |
| 2027年9月1日〜 | 680,000円 | 第33級 | 令和7年法律第74号 |
| 2028年9月1日〜 | 710,000円 | 第34級 | 同上 |
| 2029年9月1日〜 | 750,000円 | 第35級 | 同上 |
施行日がいずれも9月1日である点に、実務上の意味があります。算定基礎届で決めた標準報酬が9月分から適用されるのと同じタイミングです。2027年の定時決定の結果が返ってきたとき、上限に当たっていた人だけ、見慣れない等級が入っているという形で現場に届きます。
定時決定そのものの流れは算定基礎届とはにまとめました。
上がるのは「報酬月額66.5万円以上」の人だけです
上限に貼り付いている人が全員上がる、という話ではありません。等級は幅を持っているので、いま65万円等級にいる人のうち、下のほうにいる人は据え置きになります。
現行の第32級(65万円)の幅は、厚生労働省の等級表によれば報酬月額635,000円以上665,000円未満です。新しく足される等級は健康保険の等級区分を参酌して決まるので、区切りは健康保険の表と同じになります。
| 報酬月額(賞与を除く月々の賃金) | 2027年8月まで | 2027年9月〜 | 2028年9月〜 | 2029年9月〜 |
|---|---|---|---|---|
| 635,000円以上665,000円未満 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 65万円 |
| 665,000円以上695,000円未満 | 65万円 | 68万円 | 68万円 | 68万円 |
| 695,000円以上730,000円未満 | 65万円 | 68万円 | 71万円 | 71万円 |
| 730,000円以上 | 65万円 | 68万円 | 71万円 | 75万円 |
いちばん上の行が要点です。月の報酬が63.5万円から66.5万円のあいだの人は、3段階すべてが終わっても標準報酬65万円のままで、保険料は1円も増えません。厚生労働省の資料も、この帯の人の保険料を「59,475円→59,475円」と書いています。
逆に、報酬月額が73万円以上の人は、2029年9月に最上位の75万円へ届きます。年収でいえば、賞与を別にして月々の賃金が876万円分。役員報酬を毎月定額で払っている会社なら、年額876万円が目安になります。
厚生労働省の表には、会社の負担が載っていません
この改正を紹介する記事の多くは、厚生労働省の資料にある次の表をそのまま引いています。
| 報酬月額 | 標準報酬月額 | 本人の保険料の変化 | 実質的な負担増 | 年金額の増(1年該当・終身) |
|---|---|---|---|---|
| 63.5万〜66.5万円 | 65万円 | 59,475円→59,475円 | 実質±0円/月 | — |
| 66.5万〜69.5万円 | 68万円 | 59,475円→62,220円 | 実質+約1,800円/月 | +約150円/月 |
| 69.5万〜73.0万円 | 71万円 | 59,475円→64,965円 | 実質+約3,700円/月 | +約300円/月 |
| 73.0万円〜 | 75万円 | 59,475円→68,625円 | 実質+約6,100円/月 | +約510円/月 |
「実質的な負担増」は、社会保険料控除で所得税・住民税が減る分を差し引いた額です(資料の注記により、限界税率は所得税23%・住民税10%と仮定)。
ただし、この表は本人負担しか書いていません。厚生年金の保険料率は18.3%で固定されていて、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。本人の天引きが月2,745円増えるということは、会社の負担も同じだけ増えるということです。会社側には税負担の軽減もありません(保険料はもともと全額が損金です)。
| 標準報酬月額 | 本人負担 | 会社負担 | 労使合計 | 現行65万円との差(労使合計・年) |
|---|---|---|---|---|
| 650,000円(現行の上限) | 59,475円 | 59,475円 | 118,950円 | — |
| 680,000円(2027年9月〜) | 62,220円 | 62,220円 | 124,440円 | +65,880円 |
| 710,000円(2028年9月〜) | 64,965円 | 64,965円 | 129,930円 | +131,760円 |
| 750,000円(2029年9月〜) | 68,625円 | 68,625円 | 137,250円 | +219,600円 |
対象者1人あたり、会社の負担は最終的に月9,150円・年109,800円増えます。労使合計では年219,600円。人数が少ない会社でも、該当者が2人いれば年44万円です。
しかも上がるタイミングは9月で、3年連続でやってきます。2027年・2028年・2029年の9月に、それぞれ人件費が段差で上がると考えて資金計画に入れておくのが正確です。
小さな会社では、該当するのはたいてい社長です
「うちに月66万円も払っている社員はいない」で終わらせると、見落とします。標準報酬月額は役員報酬にもかかります。従業員1人から10人の会社で報酬月額66.5万円以上になるのは、多くの場合、社長本人か役員です。
年額でいえば798万円(月66.5万円)を超えているかどうか。この水準の役員報酬は、社員10人以下の会社では珍しくありません。
厚生労働省の資料によれば、現行の上限である標準報酬65万円以上に該当する人は、男性で9.6%(243万人)、男女計で6.5%(278万人)です。全体では少数派ですが、会社単位で見れば「社長1人が該当する会社」がその多くを占めます。
保険料が上がるからといって役員報酬を下げようとしても、定期同額給与のルールがあるため、期首から3か月以内という改定のタイミングを外すと損金にできません。2027年9月の引上げに合わせて減額する、という調整は原則できないということです。判断するなら、役員報酬の決め方のとおり、事業年度の初めに1年分をまとめて決めることになります。
健康保険と賞与は、この改正では動きません
混同されやすいので分けておきます。今回上がるのは厚生年金の標準報酬月額の上限だけです。
- 健康保険の上限は139万円のまま。健康保険の等級表は50等級で、上限は第50級・1,390,000円です。今回の改正の対象ではありません。厚生年金の上限が健康保険より低いのは、厚生年金では標準報酬が年金額の計算にも使われ、給付の格差が開きすぎないよう配慮されているためです
- 賞与の上限も、改正の概要には出てきません。厚生年金の標準賞与額は支給1回につき150万円が上限です。今回の資料に、この上限を動かす記載はありません
- 保険料率は18.3%のまま。平成29年9月を最後に引上げが終わり、固定されています。今回変わるのは料率ではなく、料率を掛ける相手の上限です
健康保険料と厚生年金保険料を合わせた全体の計算は社会保険料の計算に、賞与の扱いは賞与の社会保険料にまとめています。
本人にとっては損か得か(当サイト計算)
会社にとっては純粋なコスト増ですが、本人は違います。厚生年金は払った分が年金額に反映される仕組みなので、保険料が増えれば将来の年金も増えます。厚生労働省の資料は、10年間該当した場合の増額をこう見込んでいます。68万円で月+約1,500円、71万円で月+約3,000円、75万円で月+約5,100円。いずれも終身です。
同じ資料が示す65歳時点の平均余命(男性19.52年・女性24.38年)を使って、10年間該当した人の収支を並べてみます。
| 標準報酬月額 | 10年間の保険料増(名目) | 同(実質・税軽減後) | 年金の増額 | 男性・19.52年の受取 | 女性・24.38年の受取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680,000円 | 329,400円 | 216,000円 | +1,500円/月 | 351,360円(名目1.07倍) | 438,840円(名目1.33倍) |
| 710,000円 | 658,800円 | 444,000円 | +3,000円/月 | 702,720円(名目1.07倍) | 877,680円(名目1.33倍) |
| 750,000円 | 1,098,000円 | 732,000円 | +5,100円/月 | 1,194,624円(名目1.09倍) | 1,492,056円(名目1.36倍) |
名目の保険料だけで見ても、平均余命まで生きれば元は取れる計算になります。税の軽減を織り込んだ実質負担で見れば、男性で1.6倍前後、女性で2倍前後です。本人にとっては、手取りが減るかわりに終身の年金が増える取引で、寿命の長い人ほど有利になります。
ただし会社側にはこの回収がありません。労使合計で増える負担のうち、半分は給付として戻り、半分は戻らない。これが会社にとってのこの改正の姿です。
年金額は厚生労働省資料の2024年度価格の概算をそのまま使い、マクロ経済スライドや物価・賃金による改定は考慮していません。受給期間は65歳時点の平均余命で、繰下げ受給もしないものとしています。年金にかかる税・社会保険料も差し引いていません。実際の金額は加入期間や報酬の履歴によって変わります。
2027年9月までに、会社がやること
- 対象者を洗い出す。賞与を除く月々の報酬が66.5万円以上の人です。役員を必ず含めてください。給与ソフトから標準報酬65万円の人を抽出し、その報酬月額が66.5万円以上かどうかで分けます
- 資金計画に入れる。1人あたり会社負担で、2027年9月から年32,940円、2028年9月から年65,880円、2029年9月から年109,800円の増加です。3年連続で段差が来ます
- 給与計算ソフトの更新時期を確認する。等級表はソフト側の更新で入りますが、自社で保険料額表を持っている場合や、Excelで計算している場合は差し替えが必要です
- 本人に説明する。手取りが減ります。ただし将来の年金は終身で増えます。9月分の保険料は、翌月控除の会社なら10月支払いの給与から引かれるので、説明のタイミングもそこに合わせます
- 役員報酬の水準を決めるときに織り込む。定期同額給与の改定は事業年度の初め3か月以内です。2027年9月の引上げを見込むなら、その前の事業年度の決定時に検討します
なお、2027年9月分の保険料の納期限は2027年10月31日です。標準報酬が変わるのは9月分からで、多くの会社の実務では10月に支払う給与から控除します。
あわせて、社会保険まわりでは2026年10月に賃金要件(月8.8万円)の撤廃が控えています。こちらは対象者が増える改正で、方向がまったく違います。社会保険の適用拡大に分けて書きました。
最後にひとつ。今回の改正には、上限額そのものの引上げに加えて「最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する」という一文が入っています。これまでの厚生年金は「全被保険者の平均標準報酬月額の2倍」を基準に上限を決めてきましたが、健康保険と同じ、上限該当者の割合を見るやり方に変わります。75万円が最終形とは限らないということです。
よくある質問
Q2027年9月分の保険料は、いつの給与から引かれますか
標準報酬月額が変わるのは2027年9月分の保険料からです。実務では前月分の保険料を当月の給与から控除する会社が多く、その場合は10月に支払う給与からの控除になります。納期限は翌月末日なので、9月分は2027年10月31日です。当月控除の会社は9月支払いの給与からになります。
Q健康保険料も一緒に上がりますか
上がりません。健康保険の標準報酬月額は50等級で、上限は第50級・1,390,000円です。今回の改正は厚生年金の上限を対象としたもので、健康保険の等級表は変わりません。もともと厚生年金の上限のほうが低く設定されているのは、厚生年金では標準報酬が年金額の計算にも使われるためです。
Q報酬月額が64万円です。何か影響はありますか
ありません。現行の65万円等級の幅は報酬月額635,000円以上665,000円未満で、64万円はその中にあります。新しく足される等級は665,000円以上からなので、3段階すべてが終わったあとも標準報酬月額は65万円のままです。厚生労働省の資料も、この帯の保険料を「59,475円→59,475円」と示しています。
Q賞与の社会保険料にも影響しますか
今回の改正の概要に、標準賞与額の上限を動かす記載はありません。厚生年金の標準賞与額は支給1回につき150万円が上限で、この点は資料からは変わらないと読めます。ただし賞与を除いた月々の報酬で等級が決まるので、賞与の比重が大きい会社では、月額の判定に賞与が入らないことに注意してください。
Q75万円で打ち止めですか
そう決まったわけではありません。改正には、上限額の引上げと同時に「最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する」ことが含まれています。従来の「全被保険者の平均標準報酬月額の2倍」という基準から、健康保険と同じ割合ベースの基準に変わるため、賃金が上がり続ければ、その後も政令で等級が追加される余地があります。
まとめ
- 厚生年金の標準報酬月額の上限が、65万円から75万円へ3段階で上がる。2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円(令和7年法律第74号)
- 対象は報酬月額66.5万円以上の人だけ。63.5万〜66.5万円の帯にいる人は、3段階が終わっても65万円のままで負担は増えません
- 厚生労働省の資料は本人負担しか書いていない。労使折半なので会社の負担も同額増え、対象者1人あたり最終的に年109,800円、労使合計で年219,600円です
- 従業員1〜10人の会社で該当するのは、たいてい社長か役員。年額798万円(月66.5万円)が目安です
- 健康保険の上限139万円、料率18.3%、賞与の上限150万円は動かない。変わるのは厚生年金の月額の上限だけです
- 本人は平均余命まで生きれば元が取れる。会社は戻らない。労使で増える負担のうち、給付として返るのは本人負担分だけです
- 75万円が最終形とは限らない。上限の改定ルールが、上限該当者の割合を見る方式に変わります
この記事は2026年9月4日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。