産業医は従業員50人未満なら選任不要。ただし健診で「所見あり」が出たら、医師の意見を聴く義務は3人の会社にもあります
産業医を置く義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場だけです(労働安全衛生法13条・施行令5条)。従業員1〜10人の会社に産業医は要りません。
ただし、健康診断で「要観察」「要精密検査」「要治療」などの所見が出た人が1人でもいれば、医師の意見を聴く義務があります(66条の4)。この義務に人数の線引きはなく、期限は健診の日から3か月以内、聴いた意見は健康診断個人票に書いて5年保存します。産業医がいない会社は、各都道府県の地域産業保健センターで無料で聴けます。東京は1事業場あたり2回まで・労働者1人あたり2回まで。当社(品川区・従業員3人)が都南地域産業保健センターに申し込んだ手順を、そのまま載せます。
産業医が要るのは「常時50人以上」。10人の会社に選任義務はない
産業医を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。労働安全衛生法13条1項が「政令で定める規模の事業場ごとに」と定め、その規模を労働安全衛生法施行令5条がこう決めています。
法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
従業員1〜10人の会社には、産業医を置く義務はありません。選任しないことで罰せられることもありません。産業医紹介サービスの広告に「中小企業も産業医を」と書かれていても、法律上の義務はこの一線で切れています。
50人未満の事業場に法律が求めているのは、安衛法13条の2の努力義務です。「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」か、同じ知識を持つ保健師(安衛則15条の2第1項)に、健康管理の全部または一部を「行わせるように努めなければならない」。やらなくても違反ではない、という位置づけです。
| 項目 | 義務になる人数 | 1〜10人の会社では | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 産業医の選任 | 常時50人以上 | 不要(医師・保健師に任せる努力義務のみ) | 安衛法13条・施行令5条・13条の2 |
| 衛生管理者の選任 | 常時50人以上 | 不要 | 安衛法12条・施行令4条 |
| 衛生推進者の選任 | 常時10人以上50人未満 | 10人になった時点で必要 | 安衛法12条の2 |
| 定期健康診断の実施 | 1人以上 | 必要(年1回) | 安衛法66条 |
| 健診結果の労働基準監督署への報告 | 常時50人以上 | 不要 | 安衛則52条 |
| 健診で「所見あり」の人について医師の意見を聴く | 1人以上(人数の線引きなし) | 必要(健診の日から3か月以内) | 安衛法66条の4・安衛則51条の2 |
| ストレスチェック | 常時50人以上(50人未満への拡大が決定・施行待ち) | いまは努力義務 | 安衛法66条の10 |
表の下から2行目が、この記事の本題です。産業医も衛生管理者も報告書も要らない規模の会社に、ひとつだけ人数の線引きがない義務が残っています。
それでも、健診で「所見あり」が出たら医師の意見を聴く義務がある
定期健康診断の結果が返ってくると、1人ずつ「異常なし」「要観察」「要精密検査」「要治療」などの判定がついています。異常なし以外の判定がついた人が1人でもいれば、会社はその人について医師の意見を聴かなければなりません。安衛法66条の4の原文はこうです。
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
「事業者は」で始まり、事業場の規模を限定する文言がありません。産業医の13条が「政令で定める規模の事業場ごとに」と書いているのと対照的です。従業員3人の会社でも、所見のある人が1人いれば対象になります。やり方は安衛則51条の2が決めています。
- 期限は健診が行われた日から3か月以内…安衛則51条の2第1項1号。健診機関から結果が届いた日ではなく、受診した日が起点
- 聴いた意見は健康診断個人票に記載する…同2号。個人票(様式第5号)には「医師の意見」欄がある。口頭で聴いて終わりではない
- 医師から業務の情報を求められたら速やかに出す…同3項。労働時間・作業内容・深夜業の回数など
- 個人票は5年間保存…安衛則51条。意見を書き込んだ個人票を5年残す
- 労働基準監督署への報告は不要…報告義務は常時50人以上(安衛則52条)。意見聴取の義務とは別の話で、50人未満は報告しないが意見は聴く
意見を聴いた先に何をするかも法律に書いてあります。医師の意見を勘案して必要なら「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」を講じる(66条の5)。結果は本人に通知する(66条の6)。特に健康の保持に努める必要がある人には医師か保健師の保健指導を受けさせるよう努める(66条の7)。意見聴取は、この一連の入口にあたります。
厚生労働省の健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針は、医師に求める意見の形を3区分の例で示しています。
| 就業区分 | 内容 | 会社が講じる措置の例 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | なし |
| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少など |
| 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇・休職などで一定期間勤務させない |
当社(品川区・従業員3人の不動産会社)は、健康診断は毎年受けさせていました。別の記事に書いたとおり、50人未満は報告書が要らないので「予約と個人票の保管だけ」と思っていたのです。【実録待ち:意見聴取をこれまでやっていたか。やっていなかったなら、個人票の医師の意見欄が空欄だったことを書く】
誰に聴くのか。産業医がいない会社の3つの選択肢
産業医がいれば産業医に聴きます。いない会社はどうするか。指針は「産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センターの活用を図ること等が適当である」と書いています。安衛則15条の2第2項も、50人未満の事業者は「国が…援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努める」としています。国の側が、使う先まで名指ししている形です。
| 方法 | 費用 | 回数・条件 | 向いている会社 |
|---|---|---|---|
| 地域産業保健センター(各都道府県の産業保健総合支援センターの地域窓口) | 無料 | 労働者50人未満の事業場。事前申込。東京は1事業場2回まで・労働者1人2回まで | 1〜10人の会社のほぼ全部 |
| 健診を受けた健診機関・医療機関の医師 | 健診機関による(有料のことが多い) | 健診機関が意見聴取に対応しているかを確認 | 地域窓口の回数を使い切った会社。毎年同じ健診機関で受けている会社 |
| 産業医紹介サービスで嘱託産業医と契約 | 月額の顧問料 | 契約内容による。職場巡視や面接指導も頼める | 人数が50人に近づいてきた会社。メンタル不調者が出て継続的に相談したい会社 |
1〜10人の会社で所見のある人が出るのは、年に1〜2人です。その人数に月額の産業医契約は見合いません。無料の窓口で足ります。
地域産業保健センターとは。無料・50人未満・事前申込・回数制限あり
地域産業保健センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が各都道府県に置く「産業保健総合支援センター」の地域窓口です。労働基準監督署の管轄ごとに置かれ、東京都内は18か所。多くは地元の医師会の中にあります(東京産業保健総合支援センター 事業案内)。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 健康診断の結果についての医師からの意見聴取 | 「異常の所見がある」と診断された労働者について、就業上の措置について医師から意見を聴ける(安衛法66条の4) |
| 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談 | 血中脂質・血圧・血糖・尿糖・心電図に異常所見があった人への医師・保健師の生活指導。メンタル不調を感じている人の相談 |
| 長時間労働者・高ストレス者の面接指導 | 月80時間超の時間外労働で疲労蓄積がある人の申出、ストレスチェックの高ストレス者の申出に対する医師の面接指導(窓口によっては対応できない) |
| 個別訪問による産業保健指導 | 医師・保健師・労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境やメンタルヘルス対策を助言(申込書をFAX・登録制) |
- 対象は労働者50人未満の事業場…大企業の営業所などで本社に産業医がいる場合は本社の産業医を使うよう求められる。総括産業医がいる事業場は対象外
- 全て無料…東京の案内の原文は「提供するサービスは全て無料です」
- 事前の申込みが要る…事業場の所在地を担当する窓口へ。飛び込みでは受けられない
- 回数に上限がある…東京は「1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回まで」。個別訪問の申込書には「1年度あたり2回まで」と書かれている
- 医療行為はしない…診察や治療の場ではない。継続的な相談が必要なら外部機関を紹介される一次相談の位置づけ
- 窓口によって開いている日が違う…月に1〜数回、医師会の相談日に合わせて開く窓口が多い。電話の受付時間も窓口ごと
東京以外の会社は、各都道府県の産業保健総合支援センター(「◯◯産業保健総合支援センター」で検索)のサイトに地域窓口の一覧があります。全国共通の説明は労働者健康安全機構のページにありますが、回数制限や相談日は都道府県・窓口ごとに違うので、自分の所在地の窓口で確認します。
実録:品川区の会社が都南地域産業保健センターに申し込んだ
当社の所在地は品川区です。東京産業保健総合支援センターの地域窓口一覧で品川区を担当するのは「都南地域産業保健センター」。目黒区医師会が事務局で、品川区医師会・荏原医師会と協力して3か所の窓口を持ち回りで開いています(目黒区医師会の案内)。
| 窓口 | 相談日(祝日除く) | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 目黒区医師会別館 | 第2木曜 14:00〜16:00 | 目黒区鷹番2-6-10(学芸大学駅 徒歩約10分) | 03-3716-5223(FAX同番) |
| 荏原医師会 | 第3木曜 14:00〜16:00 | 品川区中延2-6-5 | 03-3783-5166 |
| 品川区医師会 | 第4木曜 14:00〜16:00 | 品川区北品川3-7-25 | 03-3471-5154 |
事務局への電話受付は月・水・木曜の13:00〜17:00(東京産業保健総合支援センターの一覧の注記)。相談日は月に3日、しかも木曜の午後2時間だけです。3か月の期限から逆算すると、健診の翌月には電話しておかないと間に合わないことがあります。
申込みから意見をもらうまで
- 健診結果を手元に揃える【実録待ち:健診の実施日・所見のあった人数・判定区分(要観察など。本人が特定されない書き方で)】
- 事務局(03-3716-5223)に電話する【実録待ち:電話した日と曜日・つながるまで・聞かれたこと(事業場名、所在地、労働者数、所見の内容、希望する窓口)・案内された持ち物】
- 相談日に窓口へ行く【実録待ち:行った窓口と日付・同行したのは本人か会社だけか・待ち時間・面談の長さ・医師に聞かれたこと(労働時間・業務内容など)】
- 意見をもらう【実録待ち:個人票の医師の意見欄に書いてもらえたか、別紙か・就業区分(通常勤務など)・その場で保健指導もあったか】
- 会社でやったこと【実録待ち:個人票への記載と保管・本人への説明・申込みから完了までの日数】
電話する前に、安衛則51条の2第3項に備えて労働者の業務情報(所定労働時間、直近の時間外労働の時間数、業務内容、深夜業の有無)を1枚にまとめました。意見聴取の対象は「異常の所見があると診断された労働者」なので、異常なしの人の個人票は持っていきません。【実録待ち:実際に何を持参したか・医師から追加で求められた情報】
意見を聴いたあとに会社がやること
- 個人票の「医師の意見」欄に記載する…指針は「個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求める」としている。医師に書いてもらうのが基本。内容が不明確なら確認する
- 就業制限・要休業なら本人と話す…措置を決める前に本人の意見を聴き、了解が得られるよう努める(指針)。健診結果を理由に、健康確保に必要な範囲を超えた不利益な扱いをしてはならない
- 通常勤務なら何もしなくてよい…ただし意見を聴いた事実と「通常勤務」の意見は個人票に残す。意見聴取をしたこと自体が義務
- 再検査・精密検査は本人に受診を勧める…再検査の実施は一律に事業者の義務ではないが(指針)、勧奨し、結果を医師に出すよう働きかける
- 結果は本人に通知する…安衛法66条の6。健診機関の結果票を本人に渡していれば済んでいる
- 健診結果は要配慮個人情報として扱う…閲覧できる人を限る。従業員3人の会社では社長しか見ないのが普通だが、個人票の保管場所を決めておく
- 個人票を5年保存…安衛則51条。意見欄が埋まった状態で保存する
1〜10人の会社で詰まるところ
- 「所見あり」の線引き…東京産業保健総合支援センターは「要観察」「要精密検査」「要治療」等を「異常の所見がある」と説明している。要観察を「様子見だから何もしない」にすると、意見聴取の対象を落とす
- 社長自身は対象外…66条の4は「労働者」についての規定。役員だけの会社は意見聴取の義務がない。使用人兼務役員は労働者の部分で対象
- 3か月の起点は健診日…結果が届くのに2〜4週間かかると、残りは2か月。相談日が月3日の窓口だと実質2回しかチャンスがない。健診の予約を入れた時点で、意見聴取の窓口の日程も押さえておく
- 回数の上限…東京は1事業場2回・1人2回。所見のある人が3人いる年は、まとめて1回の相談日に3人分を聴けるか窓口に確認する。超える分は健診機関の医師に頼む
- 本人に行ってもらうのか…意見聴取は会社が医師に意見を聴く手続きで、本人の受診ではない。ただし医師が本人と面接したほうが判断しやすいと指針は書いている。窓口に、本人同行が要るか先に聞く
- 助成金は当てにしない…産業医と契約する小規模事業場向けの助成金は、現在は団体(商工会議所など)経由の「団体経由産業保健活動推進助成金」に一本化され、令和8年度分は2026年7月10日に予算上限で受付を終えている(労働者健康安全機構)。1〜10人の会社が自分で申請する制度ではない
- 職場巡視つきの「モデル事業」は窓口限定…職場巡視と意見聴取(年1回)をパッケージで無料提供する小規模事業場向け産業医活動支援モデル事業があるが、都内の対象は台東区・北・西多摩の3窓口だけ(2026年10月時点)。品川区は対象外
- ストレスチェックの義務化が来る…50人未満への拡大が改正法で決まっている。高ストレス者の面接指導も同じ地域窓口で受けられる(対応できない窓口もある)ので、意見聴取で一度使っておくと二度目が楽
よくある質問
Q社長1人の会社でも、健診の意見聴取は必要ですか
不要です。労働安全衛生法66条の4は「労働者」の健康診断の結果についての規定で、役員は労働者ではありません。パートやアルバイトを1人でも雇い、その人が定期健康診断の対象(週の所定労働時間が正社員の4分の3以上など)で所見が出れば、その時点から対象になります。
Q「要再検査」や「要観察」も意見聴取の対象ですか
対象です。東京産業保健総合支援センターは、健診結果の「医師の診断」欄の「要観察」「要精密検査」「要治療」等を「異常の所見がある」と診断された例として挙げています。条文も「異常の所見があると診断された労働者」としか書いていないので、異常なし以外は対象と考えるのが安全です。再検査そのものを会社が受けさせる義務は一律にはありませんが、受診を勧め、結果を意見を聴く医師に出すよう働きかけることが指針で求められています。
Q地域産業保健センターに申し込むと、労働基準監督署に会社の情報が伝わりますか
センターの事業は労働者健康安全機構が運営するもので、監督署の調査とは別です。目黒区医師会の案内には「この事業は全て無料で行われ、相談に関する秘密は厳守されます」とあります。逆に、監督署の調査で健診の事後措置を聞かれたときに、意見聴取を地域産業保健センターで済ませていれば個人票の意見欄で示せます。
Q回数の上限(東京は1事業場2回まで)を超えたらどうすればいいですか
健康診断を受けた健診機関や医療機関の医師に意見聴取を頼むか、産業医紹介サービスで嘱託産業医と契約します。どちらも有料です。所見のある人が複数いる年は、1回の相談日にまとめて聴けるかを窓口に先に確認してください。回数の数え方は都道府県や窓口で違うので、自分の所在地の窓口の案内を見てください。
Q医師の意見が「就業制限」だったら、会社は何をしますか
医師の意見を勘案して、労働時間の短縮、時間外労働の制限、作業の転換などの措置を検討します(労働安全衛生法66条の5)。決める前に本人の意見を聴き、了解が得られるよう話し合うことが指針で求められています。健診結果を理由に、健康の確保に必要な範囲を超えて不利益な扱いをすることは禁じられています。措置を講じたあと健康状態が改善したら、再び医師の意見を聴いて通常勤務に戻します。
まとめ
- 産業医の選任義務は常時50人以上の事業場だけ(安衛法13条・施行令5条)。1〜10人の会社は不要。50人未満は医師・保健師に健康管理を任せる努力義務のみ(13条の2)
- 健診で「要観察」「要精密検査」「要治療」などの所見が出た労働者については、人数に関係なく医師の意見を聴く義務がある(66条の4)
- 期限は健診の日から3か月以内。意見は健康診断個人票の医師の意見欄に記載し、5年保存(安衛則51条・51条の2)。監督署への報告は50人未満は不要(52条)
- 産業医がいない会社は地域産業保健センターへ。指針も安衛則15条の2もこの窓口の利用を求めている。無料・事前申込・東京は1事業場2回まで
- 品川区の担当は都南地域産業保健センター(03-3716-5223)。相談日は第2・第3・第4木曜の14〜16時を目黒・荏原・品川の医師会で持ち回り
- 意見が通常勤務でも、聴いた事実と意見を個人票に残す。就業制限なら本人と話し合って措置を決め、不利益な扱いはしない
この記事は2026年10月22日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。