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4種類の監督 定期監督と 申告監督。 誰かの申告がきっかけの場合は論点が絞られています 当日そろえる帳簿 3点セット 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿

労働基準監督署の調査。定期監督と申告監督では意味が違います

結論

労働基準監督署の調査(臨検監督)には種類があります。定期監督=年度計画に基づく調査。申告監督労働者からの申告を端緒とする調査災害時監督=労災事故を契機とするもの。再監督=是正状況の確認。

どれであっても、まず求められるのは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(3点セット)です。これらは労働基準法で調製・保存が義務づけられている帳簿で、存在しないこと自体が違反になります。指摘されやすい項目と、是正報告までの流れを整理します。

調査の種類

臨検監督の種類
種類端緒特徴
定期監督監督署の年度計画業種や地域を絞って実施。予告あり・なしの両方
申告監督労働者からの申告未払残業代、解雇など論点が特定されている
災害時監督労働災害の発生事故の原因と安全衛生管理体制を確認
再監督前回の是正勧告指摘事項が改善されたかを確認

当日そろえる書類

法定三帳簿とその他の書類
書類保存期間
労働者名簿5年(当分の間3年)
賃金台帳5年(当分の間3年)
出勤簿・タイムカード5年(当分の間3年)
就業規則常時10人以上の事業場は作成・届出が義務
36協定などの労使協定有効期間中および終了後5年(当分の間3年)
雇用契約書・労働条件通知書労働条件の明示を証する書類
健康診断個人票5年

指摘されやすい項目

是正勧告への対応

  1. 是正勧告書と指導票を区別する是正勧告書は法違反に対するもの、指導票は法違反ではないが改善が望ましい事項についてのものです
  2. 期日までに是正する…勧告書には是正期日が記載されています。間に合わない場合は事前に相談します
  3. 是正報告書を提出する…何をどう改善したかを記載し、証拠となる書類(改訂した就業規則、支払った賃金の明細など)を添付します
  4. 未払賃金があれば支払う…遡って計算し、対象者に支払います。金額が大きくなることがあるため、早期の把握が重要です

労働基準監督署の調査は「悪いことをしたから来る」ものばかりではありません。定期監督は業種を絞って計画的に行われます。三帳簿の記載事項、36協定の有効期間、年5日の有給取得。この3つを確認しておけば、指摘の大半は防げます。

よくある質問

Q労働基準監督署の調査は断れますか

労働基準監督官には臨検の権限があり、拒否や妨害は罰則の対象です。日程の調整は相談できますが、調査そのものを拒むことはできません。

Q申告監督では誰が申告したか分かりますか

分かりません。申告者は明かされず、申告を理由に不利益な取扱いをすることは労働基準法で禁止されています。

Q是正勧告に従わないとどうなりますか

是正勧告自体は行政指導ですが、従わなければ再監督が行われ、悪質な場合は司法処分(送検)に進む可能性があります。

Q従業員が3人でも調査の対象ですか

対象です。労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成保存義務、36協定、健康診断の実施義務はいずれも人数にかかわらず生じます。

まとめ

この記事の要点

① 調査は定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4種類。
② まず求められるのは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の三帳簿。記載事項の漏れも指摘対象。
③ 指摘が多いのは36協定の未届出・労働時間の把握方法・割増賃金の不払い・年5日の有給取得
是正勧告書=法違反指導票=改善が望ましい事項
⑤ 是正期日までに改善し、是正報告書を提出する。放置が最も危険。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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