ストレスチェック。50人未満の事業場への拡大が決まりました
ストレスチェックは、常時使用する労働者が50人以上の事業場で年1回以上の実施が義務づけられている制度です。50人未満は努力義務でした。
これが変わります。労働安全衛生法の改正により、50人未満の事業場にも実施義務が拡大されることが決まりました。施行時期は改正法で定められています。これまで「うちは対象外」だった小規模事業場が、対象に入ります。実施体制をどう作るかが課題になります。
制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 現在は常時50人以上の事業場(50人未満は努力義務) |
| 頻度 | 1年以内ごとに1回 |
| 実施者 | 医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師 |
| 結果の通知 | 実施者から直接本人へ |
| 報告 | 検査結果等報告書を労働基準監督署へ(50人以上の事業場) |
- 実施者になれる人が限られる…医師、保健師のほか、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。事業者や人事権を持つ者は実施者になれません
- 実施事務従事者にも制限がある…調査票の回収や結果の入力を行う者にも、解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ者はなれません
- 受検は労働者の義務ではない…事業者には実施義務がありますが、労働者に受検義務はありません。受けないことを理由に不利益取扱いをしてはいけません
- 年1回以上…1年以内ごとに1回、定期に実施します
- 報告書の提出…50人以上の事業場は、実施後に検査結果等報告書を労働基準監督署に提出します
会社が見てはいけないもの
- 個人の結果は本人の同意なく見られない…実施者から労働者本人に直接通知され、事業者が結果を知るには本人の同意が必要です
- 同意を強要してはいけない…受検の勧奨はできますが、結果の提供に同意するよう圧力をかけることは認められません
- 同意は結果が出た後に取る…実施前に一括して同意を取る方法は適切でないとされています
- 集団分析は個人が特定されない形で…部署ごとの傾向を分析する集団分析は努力義務ですが、10人未満の集団では原則として個人が特定されるおそれがあるため、全員の同意がない限り提供を受けるべきではないとされています
- 不利益取扱いの禁止…検査結果や面接指導の申出を理由とする解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換などは禁止されています
- この制約が小規模事業場では重い…従業員数人の会社では、誰の結果か推測できてしまうため、実施体制の設計に配慮が要ります
高ストレス者への対応
- 高ストレス者が判定される…実施者が、ストレスの程度が高い者を選定します
- 本人に通知され、面接指導の申出ができる…高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を申し出ることができます
- 申出があれば面接指導を実施する…事業者は、申出があった場合、遅滞なく医師による面接指導を行わなければなりません
- 医師の意見を聴く…面接指導の結果に基づき、必要な措置について医師の意見を聴きます
- 就業上の措置を講じる…医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは労働時間の短縮、作業の転換などの措置を講じます
- 申出をしない人が多い…高ストレスと判定されても、申し出れば会社に知られるため、申出をためらう傾向があります
- 申出を理由とする不利益取扱いは禁止…これも法律上明記されています
- 面接指導の記録を保存する…面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存します
- 産業医との連携…50人以上の事業場では産業医が選任されているため、実施者や面接指導医として関与するのが一般的です。50人未満では産業医がいないため、ここが課題になります
小規模事業場での実施
- 地域産業保健センターを使える…50人未満の事業場は、産業保健に関する相談や医師による面接指導を無料で利用できます。実施義務が拡大された後も、この支援が受けられます
- 実施者の確保が最大の課題…社内に医師・保健師がいないため、外部に委託することになります。ストレスチェックの受託サービスが各種提供されています
- 費用は1人あたり数百円から…オンライン実施のサービスでは、受検者1人あたり数百円程度が一般的な水準です。人数が少ないと最低料金が設定されていることがあります
- 集団分析は難しい…10人未満では個人が特定されるおそれがあるため、部署別の分析は現実的でありません。事業場全体としての傾向を見る程度にとどまります
- 実施の記録を残す…実施した事実、対象者、実施日を記録します
- 当社の視点…3名の会社では、実施すること自体より結果の秘匿をどう担保するかが難しい論点です。外部の実施機関に委託し、結果が会社に来ない設計にすることが、制度の趣旨に沿った運用になります
ストレスチェックは「実施すれば終わり」ではなく、結果を会社が見てはいけないという制約がある制度です。小規模事業場では誰の結果か推測できてしまうため、外部委託によって秘匿性を確保することが実質的な要件になります。義務化の拡大に向けて、実施者をどう確保するかを先に考えておく必要があります。
よくある質問
Q何人以上の事業場が対象ですか
現在は常時50人以上の事業場で義務、50人未満は努力義務です。労働安全衛生法の改正により50人未満の事業場にも義務が拡大されることが決まっています。
Q会社は結果を見られますか
本人の同意がなければ見られません。結果は実施者から労働者本人に直接通知され、事業者への提供には本人の同意が必要です。
Q労働者に受検の義務はありますか
ありません。事業者には実施義務がありますが、労働者に受検義務はなく、受けないことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。
Q小規模事業場ではどう実施しますか
社内に実施者となれる医師・保健師がいないため、外部への委託が現実的です。地域産業保健センターの支援も利用できます。
まとめ
① 現在は常時50人以上で義務。改正により50人未満にも拡大が決まった。
② 1年以内ごとに1回実施。実施者は医師・保健師等に限られ、人事権を持つ者はなれない。
③ 個人の結果は本人の同意なく会社が見られない。
④ 高ストレス者から申出があれば医師の面接指導。申出を理由とする不利益取扱いは禁止。
⑤ 小規模事業場は外部委託と地域産業保健センターの活用が現実的。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。