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義務の範囲 現在は50人以上。 50人未満へ拡大。 改正労働安全衛生法で対象が広がります 実施の頻度 年1回以上 1年以内ごとに1回

ストレスチェック。50人未満の事業場への拡大が決まりました

結論

ストレスチェックは、常時使用する労働者が50人以上の事業場で年1回以上の実施が義務づけられている制度です。50人未満は努力義務でした。

これが変わります。労働安全衛生法の改正により、50人未満の事業場にも実施義務が拡大されることが決まりました。施行時期は改正法で定められています。これまで「うちは対象外」だった小規模事業場が、対象に入ります。実施体制をどう作るかが課題になります。

制度の基本

ストレスチェック制度の概要(労働安全衛生法66条の10)
項目内容
対象現在は常時50人以上の事業場(50人未満は努力義務)
頻度1年以内ごとに1回
実施者医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
結果の通知実施者から直接本人へ
報告検査結果等報告書を労働基準監督署へ(50人以上の事業場)

会社が見てはいけないもの

高ストレス者への対応

  1. 高ストレス者が判定される…実施者が、ストレスの程度が高い者を選定します
  2. 本人に通知され、面接指導の申出ができる…高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を申し出ることができます
  3. 申出があれば面接指導を実施する…事業者は、申出があった場合、遅滞なく医師による面接指導を行わなければなりません
  4. 医師の意見を聴く…面接指導の結果に基づき、必要な措置について医師の意見を聴きます
  5. 就業上の措置を講じる…医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは労働時間の短縮、作業の転換などの措置を講じます

小規模事業場での実施

ストレスチェックは「実施すれば終わり」ではなく、結果を会社が見てはいけないという制約がある制度です。小規模事業場では誰の結果か推測できてしまうため、外部委託によって秘匿性を確保することが実質的な要件になります。義務化の拡大に向けて、実施者をどう確保するかを先に考えておく必要があります。

よくある質問

Q何人以上の事業場が対象ですか

現在は常時50人以上の事業場で義務、50人未満は努力義務です。労働安全衛生法の改正により50人未満の事業場にも義務が拡大されることが決まっています。

Q会社は結果を見られますか

本人の同意がなければ見られません。結果は実施者から労働者本人に直接通知され、事業者への提供には本人の同意が必要です。

Q労働者に受検の義務はありますか

ありません。事業者には実施義務がありますが、労働者に受検義務はなく、受けないことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

Q小規模事業場ではどう実施しますか

社内に実施者となれる医師・保健師がいないため、外部への委託が現実的です。地域産業保健センターの支援も利用できます。

まとめ

この記事の要点

① 現在は常時50人以上で義務。改正により50人未満にも拡大が決まった。
1年以内ごとに1回実施。実施者は医師・保健師等に限られ、人事権を持つ者はなれない。
個人の結果は本人の同意なく会社が見られない
④ 高ストレス者から申出があれば医師の面接指導。申出を理由とする不利益取扱いは禁止。
⑤ 小規模事業場は外部委託と地域産業保健センターの活用が現実的。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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