トップ>労務・人事>安全衛生管理体制。10人以

人数で変わる義務 10人で推進者。 50人で産業医。 50人を超えると義務が一気に増えます 産業医の選任が必要になる人数 50人以上 衛生管理者・衛生委員会・報告書も同時に発生

安全衛生管理体制。10人以上と50人以上で必要なものが変わります

結論

労働安全衛生法では、常時使用する労働者の人数によって、選任すべき者と設置すべき組織が変わります。小さな会社にとっての節目は2つ。

10人以上50人未満=安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任。50人以上=衛生管理者の選任、産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告書の提出、ストレスチェックの実施。50人を超えた瞬間に義務が一気に増えるのが特徴で、しかも選任は「選任すべき事由が発生した日から14日以内」です。人数が増えそうな会社は、超える前に準備を始める必要があります。

人数別の義務

常時使用する労働者数と安全衛生管理体制(労働安全衛生法)
人数必要なもの
10人未満法令上の選任義務なし(安全配慮義務は当然にある)
10人以上50人未満安全衛生推進者(非工業的業種は衛生推進者)の選任
50人以上衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告、ストレスチェック
100人以上(一定業種)総括安全衛生管理者の選任

人数の数え方

50人以上で発生するもの

  1. 衛生管理者の選任…資格者から選任し、労働基準監督署に選任報告書を提出します。50人〜200人なら1人以上です
  2. 産業医の選任…同じく選任報告書を提出します。50人〜3,000人までは1人以上(嘱託可)です
  3. 衛生委員会の設置…毎月1回以上開催し、議事録を3年間保存します
  4. 定期健康診断結果報告書の提出…健康診断を実施したら、結果報告書を労働基準監督署に提出します。50人未満は提出不要です
  5. ストレスチェックの実施…年1回以上実施し、結果報告書を提出します。50人未満は努力義務です

10人未満の会社がやること

安全衛生の義務は人数で階段状に増えます。特に50人は大きな節目で、産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックが同時に発生します。成長中の会社は、この節目を意識しておくと慌てずに済みます。

よくある質問

Qパート・アルバイトも人数に含めますか

含めます。「常時使用する労働者」で数えるため、雇用形態や労働時間にかかわらず1人として数えます。役員は含めません。

Q本社と支店の人数は合算しますか

合算しません。事業場ごとに判定します。本社30人・支店25人であれば、どちらも50人未満として扱われます。

Q産業医はどこで探せますか

地域の医師会、地域産業保健センター、産業医紹介サービスなどを通じて探します。費用は月2〜5万円程度が目安です。

Q10人未満なら健康診断も不要ですか

不要ではありません。健康診断の実施義務は人数に関係なくあります。50人以上で必要になるのは結果報告書の提出です。

まとめ

この記事の要点

10人以上50人未満は安全衛生推進者50人以上は衛生管理者・産業医・衛生委員会
② 選任は事由発生から14日以内。衛生管理者は資格が必要で、すぐには用意できない。
③ 人数は事業場ごとに数え、パート・アルバイトも1人。役員は含めない。
④ 50人以上で定期健康診断結果報告書とストレスチェックも発生する。
⑤ 10人未満でも健康診断の実施義務と安全配慮義務はある。地域産業保健センターを無料で使える。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP