安全衛生管理体制。10人以上と50人以上で必要なものが変わります
労働安全衛生法では、常時使用する労働者の人数によって、選任すべき者と設置すべき組織が変わります。小さな会社にとっての節目は2つ。
10人以上50人未満=安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任。50人以上=衛生管理者の選任、産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告書の提出、ストレスチェックの実施。50人を超えた瞬間に義務が一気に増えるのが特徴で、しかも選任は「選任すべき事由が発生した日から14日以内」です。人数が増えそうな会社は、超える前に準備を始める必要があります。
人数別の義務
| 人数 | 必要なもの |
|---|---|
| 10人未満 | 法令上の選任義務なし(安全配慮義務は当然にある) |
| 10人以上50人未満 | 安全衛生推進者(非工業的業種は衛生推進者)の選任 |
| 50人以上 | 衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告、ストレスチェック |
| 100人以上(一定業種) | 総括安全衛生管理者の選任 |
- 選任は14日以内…選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します。人数が50人に達した日が起点です
- 衛生管理者は資格が必要…第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許(有害業務のない業種)などの資格保有者から選任します。社内にいなければ資格取得か採用が必要です
- 産業医は医師…労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた医師です。地域産業保健センターや医師会経由で探すのが一般的です
- 衛生委員会は毎月開催…毎月1回以上開催し、議事録を3年間保存します。委員の半数は労働者側から選出します
- 労働基準監督署への報告が必要なものがある…衛生管理者・産業医の選任は選任報告書を提出します
人数の数え方
- 「常時使用する労働者」で数える…正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も含めます。日雇いでも常態として使用していれば含まれます
- 派遣労働者は派遣先で数える…安全衛生管理体制については、派遣労働者は派遣元・派遣先の双方で算入されるものがあります
- 事業場ごとに判定する…会社全体ではなく、事業場(本社、支店、工場など)ごとに数えます。本社30人・支店25人なら、どちらも50人未満です
- 役員は含めない…労働者ではないため人数に入りません。ただし使用人兼務役員は労働者としての実態があれば含めます
- 短時間労働者も1人と数える…労働時間による換算はしません。週1日のアルバイトでも1人です
50人以上で発生するもの
- 衛生管理者の選任…資格者から選任し、労働基準監督署に選任報告書を提出します。50人〜200人なら1人以上です
- 産業医の選任…同じく選任報告書を提出します。50人〜3,000人までは1人以上(嘱託可)です
- 衛生委員会の設置…毎月1回以上開催し、議事録を3年間保存します
- 定期健康診断結果報告書の提出…健康診断を実施したら、結果報告書を労働基準監督署に提出します。50人未満は提出不要です
- ストレスチェックの実施…年1回以上実施し、結果報告書を提出します。50人未満は努力義務です
- 準備には時間がかかる…産業医との契約、衛生管理者の資格取得はすぐにはできません。45人を超えたら準備を始めるのが現実的です
- 産業医の費用は月2〜5万円程度…事業場の規模と訪問頻度によります。地域産業保健センターの無料サービスは50人未満の事業場が対象です
- ストレスチェックは50人未満も義務化の方向…法改正により対象拡大が予定されています。施行時期は改正法の内容を確認してください
10人未満の会社がやること
- 選任義務はないが安全配慮義務はある…人数にかかわらず、労働者の生命・身体の安全を確保する義務(労働契約法5条)があります。「10人未満だから何もしなくていい」わけではありません
- 健康診断は人数に関係なく義務…雇入時と年1回の定期健康診断は、常時使用する労働者がいれば実施義務があります。報告書の提出だけが50人以上の義務です
- 地域産業保健センターを使える…50人未満の事業場は、産業保健に関する相談や医師による面接指導を無料で利用できます
- 労働者死傷病報告は必須…労働災害で労働者が休業した場合、人数にかかわらず労働基準監督署への報告が必要です。報告しないと労災隠しになります
- 当社は3名…選任義務はありませんが、健康診断の実施と労災保険の手続きは同じです。人数が少ないほど「義務がない」と思い込みやすい部分なので、健康診断だけは毎年の予定に入れています
安全衛生の義務は人数で階段状に増えます。特に50人は大きな節目で、産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックが同時に発生します。成長中の会社は、この節目を意識しておくと慌てずに済みます。
よくある質問
Qパート・アルバイトも人数に含めますか
含めます。「常時使用する労働者」で数えるため、雇用形態や労働時間にかかわらず1人として数えます。役員は含めません。
Q本社と支店の人数は合算しますか
合算しません。事業場ごとに判定します。本社30人・支店25人であれば、どちらも50人未満として扱われます。
Q産業医はどこで探せますか
地域の医師会、地域産業保健センター、産業医紹介サービスなどを通じて探します。費用は月2〜5万円程度が目安です。
Q10人未満なら健康診断も不要ですか
不要ではありません。健康診断の実施義務は人数に関係なくあります。50人以上で必要になるのは結果報告書の提出です。
まとめ
① 10人以上50人未満は安全衛生推進者、50人以上は衛生管理者・産業医・衛生委員会。
② 選任は事由発生から14日以内。衛生管理者は資格が必要で、すぐには用意できない。
③ 人数は事業場ごとに数え、パート・アルバイトも1人。役員は含めない。
④ 50人以上で定期健康診断結果報告書とストレスチェックも発生する。
⑤ 10人未満でも健康診断の実施義務と安全配慮義務はある。地域産業保健センターを無料で使える。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。