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健康診断は事業者の義務 費用は会社。 パートも対象。 週の所定労働時間が正社員の3/4以上なら実施義務があります 実施しなかった場合の罰金 50万円以下 労働安全衛生法120条。年1回が原則

会社の健康診断は義務です。費用は会社が負担します

結論

健康診断は労働安全衛生法66条による事業者の義務です。「福利厚生」ではなく法律上の義務なので、実施しなければ50万円以下の罰金(同法120条)の対象になります。

実務で迷うのは3点です。①費用は誰が払うのか=事業者負担。厚生労働省も事業者が負担すべきものとしています。②パートも対象か=「常時使用する労働者」に当たるかで判断し、期間の定めがない(または1年以上使用される見込み)かつ週の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら実施義務があります。③受診時間の賃金=一般健診は労使協議で決めるものですが、支払うことが望ましいとされています。

何をいつやるのか

一般健康診断の種類(2026年7月30日時点・労働安全衛生規則)
種類時期対象
雇入時の健康診断雇い入れの際常時使用する労働者
定期健康診断1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断配置替えの際と6か月以内ごとに1回深夜業を含む業務など
海外派遣労働者の健康診断6か月以上の海外派遣の前後該当者

対象になる人・ならない人

費用と受診時間の扱い

結果の保存と報告

3名の会社でも義務は同じです。人数が少ないほど「今年は忙しくて」で流れやすいので、当社は毎年同じ時期に予約を入れる運用にしています。50人未満なら報告書の提出は不要なので、実務としては予約と個人票の保管だけです。

よくある質問

Q健康診断を受けない従業員がいます。放置してよいですか

労働者にも受診義務があるため、会社として受診を求める必要があります。実施義務を果たしていない状態が続くと事業者側の違反になります。就業規則に受診義務を定め、他の医師の診断結果の提出でも可とすると解決しやすくなります。

Q費用を従業員負担にしている会社もあると聞きました

法律で事業者に実施義務がある以上、費用は事業者が負担すべきものと解されています。オプション検査(本人が追加で希望する項目)については自己負担にしている会社が多いです。

Q役員だけの会社でも健康診断は必要ですか

役員は労働者ではないため、労働安全衛生法上の実施義務はありません。ただし使用人兼務役員で労働者性がある場合は対象です。健康管理の観点で受けている会社は多くあります。

Qパートの健康診断はどこまでやればいいですか

期間の要件を満たし、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら義務です。2分の1以上4分の3未満は実施が望ましいとされる範囲で、義務ではありません。

まとめ

この記事の要点

① 健康診断は労働安全衛生法66条の事業者の義務。実施しないと50万円以下の罰金。
雇入時+1年以内ごとに1回。深夜業があれば6か月以内ごとに1回。
③ 対象は「常時使用する労働者」=期間の要件+週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
費用は事業者負担。一般健診の受診時間の賃金は労使協議だが、支払うことが望ましい。
⑤ 個人票は5年保存。報告書の提出義務は常時50人以上の事業場のみ。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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