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帳簿は3つだけ 法律は5年、 実際は3年。 労基法109条は5年、143条1項の経過措置で当分の間3年です 記入漏れ・虚偽記入の罰金 30万円以下 労基法120条。作成しないこと自体が違反

法定三帳簿。保存期間は5年、ただし「当分の間3年」です

結論

法定三帳簿とは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3つです。労働者を1人でも雇えば作成義務があり、パート・アルバイトも対象です。作っていないこと自体が労働基準法違反で、記入していない場合や虚偽の記入をした場合は30万円以下の罰金(労基法120条)。

そして混乱しやすいのが保存期間です。労働基準法109条では5年と定められていますが、同法143条1項の経過措置により当分の間は3年とされています。「3年」と書かれた解説と「5年」と書かれた解説が混在するのはこのためで、実務上は3年が現行、いずれ5年になると理解しておくのが正確です。

3つの帳簿と記載事項

法定三帳簿の根拠と記載事項(2026年7月30日時点・労働基準法および厚生労働省の公表内容)
帳簿根拠主な記載事項
労働者名簿労基法107条氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日と理由、死亡の年月日と原因
賃金台帳労基法108条氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜の労働時間数、基本給と手当の種類・額、控除した額
出勤簿労働時間の適正把握(労安衛法66条の8の3等)出勤日、始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数

保存期間の5年と3年

罰則と、調査で見られる場所

小さな会社の管理方法

帳簿の整備は「やっていない会社が多いが、やっていないと真っ先に指摘される」という性質のものです。給与計算の流れの中に組み込んでしまえば追加の手間はほとんどありません。

よくある質問

Qパート・アルバイトも労働者名簿が必要ですか

必要です。日々雇い入れられる者を除き、すべての労働者について作成します。短時間勤務でも対象です。

Q賃金台帳は給与明細の控えで代用できますか

できません。賃金台帳には労働日数や労働時間数、時間外・休日・深夜の労働時間数を記載する必要があり、給与明細には含まれていない項目があります。給与計算ソフトの賃金台帳機能から出力するのが確実です。

Q退職者の帳簿はいつまで保存しますか

労働者名簿は退職・解雇・死亡の日から、賃金台帳は最後の記入をした日から起算します。現行は当分の間3年ですが、法律上は5年です。

Q出勤簿がなくてタイムカードだけの場合は違反ですか

タイムカードが労働時間の記録として機能していれば問題ありません。「出勤簿」という名称の書類が必要なのではなく、始業・終業時刻が客観的に記録されていることが要件です。

まとめ

この記事の要点

① 法定三帳簿は労働者名簿・賃金台帳・出勤簿。1人でも雇えば作成義務があり、パートも対象。
② 保存期間は労基法109条で5年、143条1項の経過措置で当分の間3年。迷ったら5年持つ。
③ 記入漏れ・虚偽記入は30万円以下の罰金(労基法120条)。
④ 賃金台帳は事業場ごとに調製する。本社一括はNG。
⑤ 調査では賃金台帳・出勤簿・給与明細の時間数の一致を見られる。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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