労働条件通知書。「交付が義務」なのはこちらです
労働条件通知書は、雇い入れの際に賃金・労働時間・就業場所などの労働条件を明示する書類で、交付は労働基準法15条による法律上の義務です(違反には罰則規定もあります)。雇用契約書が任意なのに対して、こちらが義務の本体——この関係を押さえると労務書類の全体像が見えます。
書き方は難しくありません。厚生労働省のモデル労働条件通知書(2024年4月改正対応)を使えば、埋めるだけで義務を満たせます。改正で増えた「変更の範囲」の書き方と、電子交付のルール、雇用契約書との兼用の型まで順に説明します。
明示すべき事項:絶対と相対
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 必ず明示(書面等で) | ①契約期間(有期なら更新基準・更新上限の有無と内容)②就業場所・業務内容と「変更の範囲」③始業終業時刻・残業の有無・休憩・休日・休暇④賃金の決定・計算・支払方法・締切と支払時期⑤退職(解雇事由を含む)⑥無期転換申込機会・転換後の条件(有期の場合) |
| 定めがあれば明示 | 退職手当・賞与・安全衛生・職業訓練・災害補償・表彰制裁・休職など |
| パート・有期は追加 | 昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口 |
2024年改正の「変更の範囲」の書き方
- 就業場所の例…「(雇入れ直後)本社/(変更の範囲)会社の定める営業所」あるいは「変更なし」。在宅勤務があり得るなら「労働者の自宅」も変更の範囲に含めておくのが今風の実務です
- 業務内容の例…「(雇入れ直後)経理事務/(変更の範囲)会社内でのすべての業務」など。範囲を広く書けば配置転換の根拠になり、狭く書けば労働者の専門性が守られる——会社の人事方針そのものが問われる欄です
- 有期契約の更新上限…「更新回数は通算◯回まで」「通算契約期間は◯年まで」と定めるなら明示が必須。上限を新設・短縮する場合は事前説明も必要です
- 無期転換の明示…通算5年を超える有期契約者には、無期転換を申し込める機会と転換後の労働条件の明示が必要です。5年ルールの管理は雇う側の宿題です
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交付の実務
- タイミングは契約締結時…内定後〜入社日までに交付します。更新のある有期契約は、更新の都度の明示が原則です
- 電子交付は「本人が希望したら」可能…メール添付・チャットツールなどでのPDF交付が認められるのは労働者が希望した場合です。実務では「電子交付でよいですか」の同意を取ってから送る、の一手間を挟んでください
- 兼用1枚にまとめる…雇用契約書の記事で書いたとおり、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」に双方署名する形が実務の標準です。明示義務と合意の証拠が1枚で揃います
- 控えの保存…交付した通知書・契約書の控えは労働関係の重要書類として保存します。労働者名簿・賃金台帳と並ぶ「法定三帳簿+契約書類」のセットで、退職後も一定期間保存が必要です
つまずきポイント
- 求人票と通知書の条件が違う…求人時の条件と実際の労働条件が異なる場合、その相違点の明示が必要で、トラブルの定番でもあります。求人票の時点から実態と揃えるのが根本対策です
- 「正社員だから省略」はできない…明示義務は雇用形態を問いません。むしろ無期・フルタイムこそ変更の範囲(転勤・職種変更)の書き方が重要になります
- 通知書だけで済ませない…義務は満たせますが、一方交付では「聞いていない」を防ぎきれません。署名をもらう=読んだ証拠を残す、が兼用形式を推す理由です
- 10人の壁が近づいたら就業規則…常時10人以上の事業場は就業規則の作成・届出義務が発生します。通知書に書ききれない細則はそちらに集約していく流れです
よくある質問
Q労働条件通知書を交付しないとどうなりますか
労働基準法15条違反で、30万円以下の罰金の対象になり得ます。実務上は労基署の是正勧告・紛争時の圧倒的な不利という形でダメージが現れます。
Q口頭で説明すれば書面は不要ですか
不要にはなりません。絶対的明示事項は書面(または本人が希望する電子交付)での明示が必要です。
Qテンプレートはどこで手に入りますか
厚生労働省の「モデル労働条件通知書」が公式の雛形で、2024年4月改正に対応した様式が公開されています。労務ソフト・電子契約サービスのテンプレートも同様式ベースが主流です。
Q途中で労働条件を変えるときも通知書が要りますか
契約内容の変更は本人の同意が原則で、変更後の条件を書面で確認するのが実務です。特に賃金や勤務地の変更は、変更契約書・同意書の形で証跡を残してください。
まとめ
① 交付は労基法15条の義務(罰則あり)。雇用契約書は任意、通知書が義務の本体。
② 2024年4月から「変更の範囲」と有期の更新上限・無期転換の明示が必須。厚労省モデル様式が最短。
③ 電子交付は本人の希望が条件。実務は「兼 雇用契約書」1枚に双方署名が標準形。
④ 求人票との相違・更新時の再明示・10人以上の就業規則、と成長に応じて次の義務が来る。
この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。