トップ>労務・人事>固定残業代。3つの要件を欠

固定残業代のほんとうの条件 3要件を欠くと 全額が基礎賃金。 単価が上がったうえで残業代を再計算することになります 必要な要件 3つ 明確区分・時間数と金額の明示・超過分の支払い

固定残業代。3つの要件を欠くと、全額が基礎賃金に戻ります

結論

固定残業代は「毎月一定額の残業代を先に払っておく」仕組みですが、払っておけば何時間でも残業させられる制度ではありません。有効と認められるには3つの要件が必要です。

①通常の労働時間の賃金と固定残業代が明確に区分されていること ②固定残業代が何時間分でいくらなのかが明示されていること ③その時間数を超えた分は別途支払うこと。要件を欠くと固定残業代は残業代として認められず、その金額も基礎賃金に含めて時間単価を計算し直したうえで、残業代を全額別に支払うことになります。単価が上がるので、支払額は当初の想定を大きく超えます。

3つの要件

  1. 明確区分性…基本給と固定残業代が区別できること。「基本給30万円(残業代含む)」という書き方では区分されていません
  2. 時間数と金額の明示…「固定残業手当5万円(時間外労働30時間分)」のように、何時間分でいくらかを示します
  3. 超過分の別途支払い…明示した時間数を超えて働いた分は、追加で割増賃金を払うこと。就業規則や契約書にその旨を定め、実際に支払います

要件を欠いた場合の計算

固定残業代が無効とされた場合の影響
項目有効な場合無効な場合
固定残業代の扱い残業代の一部として支払済み*基礎賃金に算入される
時間単価基本給ベース基本給+固定残業代ベースで上がる
残業代の支払い超過分のみ全時間分を新しい単価で計算して支払う

何時間分まで設定できるか

求人票と契約書の書き方

固定残業代は「残業代を払わなくて済む制度」ではなく、「一定額を前払いする制度」です。当社は導入していませんが、導入するなら求人票・契約書・就業規則・給与明細の4点で同じ内容が書かれている状態を作ることが前提になります。どれか1つでも欠けると、要件を満たさないと判断されるリスクが出ます。

よくある質問

Q固定残業代を払っていれば何時間残業させてもよいですか

いけません。明示した時間数を超えた分は別途支払う必要があります。また36協定の上限(原則月45時間・年360時間)を超える労働をさせることもできません。

Q残業がなかった月に固定残業代を控除できますか

できません。固定残業代は残業の有無にかかわらず支払う性質のものです。控除すると賃金の減額になります。

Q「基本給に残業代を含む」という定め方は有効ですか

無効と判断される可能性が高いです。通常の労働時間の賃金と固定残業代が明確に区分されていないため、明確区分性の要件を欠きます。

Q営業手当を固定残業代として扱えますか

3要件を満たしていれば認められることがあります。ただし手当の趣旨が残業代であることを就業規則や契約書で明示し、時間数と金額を示す必要があります。

まとめ

この記事の要点

① 有効要件は①明確区分 ②時間数と金額の明示 ③超過分の別途支払いの3つ。
② 要件を欠くと固定残業代が基礎賃金に算入され、単価が上がったうえで残業代を全額払い直すことになる。
③ 法律上の上限はないが、36協定の原則的上限(月45時間)を超える設定は無効リスク。実務は20〜30時間分。
残業がなかった月も支払う。控除はできない。
求人票・契約書・就業規則・給与明細の4点で同じ内容を明示する。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

TOP