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交際費のほんとうのところ 1人1万円以下の飲食は、 交際費から外せます 2024年4月から5,000円→1万円に引き上げられました 中小企業の損金枠 年800万円 定額控除限度額。超過分が損金不算入に

交際費。1人1万円基準と、中小企業の800万円枠

結論

交際費とは、取引先など事業に関係する者に対する接待・供応・慰安・贈答などの支出です。本来は損金にならない(法人税を減らせない)扱いが原則ですが、実務では2つの救済ルートで大半が経費になります。

1つ目が1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外できる特例2024年4月1日以後の支出から、基準が5,000円から1万円に引き上げられました——古い記事の「5,000円」はもう正しくありません。2つ目が中小企業の年800万円までの定額控除。この2段構えで、1〜10人規模の会社の接待費はほぼ全額が損金になります。判断の順番で整理します。

判断のフローチャート

接待飲食費の判定順(2026年7月時点・2024年4月改正反映)
順番判定結果
社内の人だけの飲食か?Yes→交際費(社内飲食費は1万円基準の対象外)/No→②へ
参加者1人あたり1万円以下か?Yes→会議費等として損金(交際費から除外)/No→③へ
年間の交際費が800万円以下か?Yes→全額損金(中小企業の定額控除)/No→超過分が損金不算入

1人あたりの計算は「飲食費の総額÷参加人数」。1万円ちょうどは「1万円以下」なのでセーフです。大企業(資本金1億円超)は800万円枠が使えず、接待飲食費の50%損金算入という別ルールになります。

1万円基準を使うための書類要件

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飲食以外の交際費

  1. ゴルフ・観劇・旅行の接待…1万円基準は飲食費だけの特例なので、ゴルフ代や観劇のチケットは金額にかかわらず交際費です(プレー後の飲食も一体なら全体が交際費と判断されるのが通例)
  2. 手土産・お中元・お歳暮…取引先への贈答は交際費。金額基準はありません。カレンダーや社名入りの粗品など少額で広範囲に配るものは広告宣伝費になり得ます
  3. 慶弔費…取引先への祝儀・香典は交際費、従業員・その家族への慶弔金は福利厚生費(規程があること)。移転祝いの胡蝶蘭は交際費です
  4. タクシー代の付随…接待の帰りに取引先へ手配したタクシーは交際費、自社社員の移動は旅費交通費。同じ夜の領収書でも分けて処理します

実務の型

よくある質問

Q1人1万円の基準はいつから変わりましたか

2024年4月1日以後に支出する飲食費から、それまでの5,000円が1万円に引き上げられました。ネット上には5,000円のままの解説が多く残っているので、日付を確認して読んでください。

Q参加人数を水増しすればいいのでは

虚偽の記載は否認され、悪質なら重加算税の対象です。人数・氏名の記録は要件そのものなので、正確に書いてください。

Q取引先と1対1で1万5,000円の食事をしました

1人あたり7,500円なので1万円以下です。相手方の氏名等を記録すれば交際費から除外できます。総額でなく1人あたりで判定する点がポイントです。

Q交際費が800万円を超えたらどうなりますか

超過部分が損金不算入となり、その分だけ課税所得が増えます(法人税等が増える)。経費として支払っている事実は変わりませんが、税務上は費用にならない、という意味です。

まとめ

この記事の要点

① 判定順:社内だけか→1人1万円以下か→年800万円枠内か。この3段で中小企業はほぼ損金。
② 1万円基準は2024年4月から(旧5,000円)。相手方の氏名・人数の記録が要件。
③ 1万円超は全額交際費。ゴルフ・贈答は飲食特例の対象外。社内飲食は別枠で判断。
④ 消費税の控除は別途できる。補助科目で枠の残りを見える化するのが実務の型。

この記事は2026年7月27日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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