決算賞与。未払計上には3つの要件をすべて満たす必要があります
決算間際に利益が出ていることが分かり、賞与を出すことで損金を作りたい。このとき使われるのが決算賞与の未払計上です。実際の支払いは翌期でも、支給を決定した事業年度の損金にできます。
ただし要件が厳格です。①各人別に支給額を通知していること ②通知した事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること ③通知した事業年度で損金経理していること。この3つをすべて満たす必要があり、1つでも欠ければ翌期の損金になります。
3つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 各人別の通知 | 支給額を各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知 |
| 1か月以内の支払い | 通知した事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全員に支払う |
| 損金経理 | 通知した事業年度において未払費用として損金経理 |
- 3つは「かつ」の関係…すべて満たさなければ、支給した事業年度(翌期)の損金になります
- 「同時期に支給を受けるすべての使用人」に通知する…一部の従業員だけに通知した場合、要件を満たさないと判断されます
- 1か月以内は「事業年度終了の日の翌日」から…3月決算なら4月30日までに支払う必要があります。通知した日からではありません
- 1人でも遅れると全員が否認される…「全員に対して」支払うことが要件です。振込漏れがないよう確認します
- 役員賞与は対象外…役員に対する賞与は事前確定届出給与の届出をしていなければ損金になりません。決算賞与の仕組みは使えません
通知の方法
- 書面で通知する…口頭でも法律上は可能ですが、通知した事実と日付を証明できません。書面またはメールで残します
- 各人別の金額を明示する…総額ではなく、一人ひとりの支給額を伝えます
- 受領の確認を取る…受領印またはメールの返信をもらいます。通知書の控えに本人の署名をもらう方法が確実です
- 通知日を記録する…事業年度末日までに通知していることが要件です
- 通知書のひな形…「貴殿に対し、決算賞与として金◯◯円を令和◯年◯月◯日までに支給します」といった内容です
- メールでも構わない…送信日時が記録に残るため、証拠としては有効です。一斉送信ではなく個別送信にします
- 掲示や朝礼での口頭発表は不十分…各人別の金額を個別に通知したことが証明できません
- 税務調査で必ず確認される…決算賞与の未払計上をしていれば、通知書と振込記録の両方が確認されます
在職要件の落とし穴
- 「支給日在職者に限る」と定めると要件を満たさない…支給日に在職している者にのみ支払うという条件を付けると、通知した時点では支給額が確定していないことになり、未払計上が認められません
- 就業規則の賞与規定も確認する…規程に「支給日に在籍する者に支給する」と書かれている場合、決算賞与にもその条件が及ぶと解されるおそれがあります
- 決算賞与については別の定めを置く…通知した全員に支払う旨を明確にします
- 退職予定者がいる場合…通知の対象に含め、退職しても支払う形にします。除外すると要件を満たさなくなります
- 実際に支払わなかった人がいると全体が否認される…通知したのに支払わなかった人が1人でもいれば、他の従業員分も損金になりません
実行するときの判断
- 資金が出ることを忘れない…損金は作れますが、1か月以内に現金が出ていきます。法人税の軽減額より支出額のほうが大きいという当然の関係を確認します
- 社会保険料の会社負担も増える…賞与にも社会保険料がかかります。おおよそ支給額の15%程度の追加負担が生じます
- 源泉徴収を忘れない…賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って計算します
- 賞与支払届の提出…支給日から5日以内に日本年金機構へ提出します。決算賞与も対象です
- 翌期以降の期待値が上がる…一度出すと、従業員は翌年も期待します。継続できるかを考えてから決める必要があります
- 当社の考え方…3名の会社では、決算賞与は資金繰りへの影響が大きく、税負担の軽減より現金の確保を優先する場面が多くなります。使うなら要件を確実に満たすという前提で判断しています
決算賞与は「利益が出たから節税」という文脈で語られますが、実際には現金が出ていく施策です。従業員に還元するという目的があるなら有効な手段で、税務上の要件も3つだけ。通知書を残し、1か月以内に全員に支払う。この2点さえ守れば否認されることはありません。
よくある質問
Q決算賞与を未払計上する要件は何ですか
①各人別に支給額を通知していること、②通知した事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全員に支払っていること、③通知した事業年度で損金経理していることの3つをすべて満たす必要があります。
Q支給日に在職している者に限る条件を付けてもよいですか
付けると未払計上の要件を満たさなくなります。通知の時点で支給額が確定していないと判断されるためです。
Q通知は口頭でもよいですか
法律上は可能ですが、通知した事実と日付を証明できません。書面またはメールで各人別の金額を通知し、受領の確認を取ることが実務上必要です。
Q役員にも決算賞与を出せますか
役員賞与は事前確定届出給与の届出をしていなければ損金になりません。決算賞与として未払計上する仕組みは使用人に対するものです。
まとめ
① 要件は①各人別の通知 ②翌日から1か月以内の支払い ③通知事業年度での損金経理の3つ。
② 1つでも欠ければ翌期の損金になる。1人でも支払漏れがあれば全員分が否認される。
③ 「支給日在職者に限る」条件を付けると要件を満たさない。
④ 通知は書面またはメールで各人別に。受領確認まで取る。
⑤ 役員賞与には使えない。事前確定届出給与の届出が必要。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。