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貸倒れの3つの型 法律上・事実上・ 形式上。 形式上の貸倒れは1年経過で備忘価額1円を残して損金 備忘価額 1円 形式上の貸倒れでは全額を落とせない

貸倒損失。認められるのは3つの場合だけです

結論

回収できなくなった売掛金を損金にできるのは、法人税基本通達が定める3つの場合に限られます。「もう回収できそうにない」という判断だけでは損金になりません。

①法律上の貸倒れ=会社更生法等により債権が切り捨てられた場合。②事実上の貸倒れ=債務者の資産状況・支払能力からみて全額が回収できないことが明らかになった場合。③形式上の貸倒れ=継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など。実務でいちばん使いやすいのは③ですが、備忘価額として1円を残す必要があります。

3つの貸倒れ

貸倒損失が認められる場合(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3)
区分要件損金にできる額
法律上の貸倒れ会社更生法の更生計画認可、民事再生法の再生計画認可、債権者集会の協議決定など切り捨てられた金額
事実上の貸倒れ債務者の資産状況・支払能力からみて全額が回収できないことが明らか全額(担保物があるときは処分後)
形式上の貸倒れ取引停止から1年以上経過、または取立費用が債権額を超える場合備忘価額1円を残した額

形式上の貸倒れ(1年ルール)

  1. 継続的な取引を行っていた債務者であること…1回限りの取引先には使えません。継続的な取引関係があったことが要件です
  2. 取引を停止した時、最後の弁済期、最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過…どれか1つではなく、最も遅い時点から1年を数えます
  3. 担保物がないこと…担保があれば処分が先です
  4. 備忘価額1円を残して損金経理する…全額を落とすことはできません。1円を残すのが要件です

消費税の扱い

回収努力の記録

当社は賃貸の管理業で滞納家賃を扱う立場ですが、貸倒処理まで至るケースは多くありません。保証会社を通していれば代位弁済されるためです。ただし保証のない古い契約では滞納が残ることがあり、その場合は督促の記録と登記簿の確認が処理の前提になります。

よくある質問

Q回収できそうにない売掛金をすぐ損金にできますか

できません。法律上・事実上・形式上のいずれかの貸倒れに該当する必要があります。形式上の貸倒れなら取引停止から1年以上の経過が要件です。

Q形式上の貸倒れで全額を損金にできますか

できません。備忘価額として1円を残す必要があります。1円を残さずに全額を落とすと要件を満たしません。

Q債務免除の通知を出せば貸倒れになりますか

法律上の貸倒れになりますが、回収不能が明らかでない状態で免除すると寄附金と認定されるリスクがあります。債務者の資産状況を確認したうえで行う必要があります。

Q貸倒れになった売掛金の消費税はどうなりますか

課税売上に係る売掛金であれば、貸倒れに係る消費税額を控除できます(消費税法39条)。証明書類の保存が要件です。

まとめ

この記事の要点

① 貸倒損失が認められるのは法律上・事実上・形式上の3つの場合だけ。
② 事実上の貸倒れは全額回収不能が明らかであることが要件。担保があれば処分が先。
③ 形式上の貸倒れは取引停止等から1年以上経過備忘価額1円を残す。売掛債権に限る。
④ 課税売上に係る売掛金なら消費税額の控除ができる(消費税法39条)。
督促の記録と登記簿の確認が証拠になる。売掛金の時効は原則5年。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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