貸倒損失。認められるのは3つの場合だけです
回収できなくなった売掛金を損金にできるのは、法人税基本通達が定める3つの場合に限られます。「もう回収できそうにない」という判断だけでは損金になりません。
①法律上の貸倒れ=会社更生法等により債権が切り捨てられた場合。②事実上の貸倒れ=債務者の資産状況・支払能力からみて全額が回収できないことが明らかになった場合。③形式上の貸倒れ=継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など。実務でいちばん使いやすいのは③ですが、備忘価額として1円を残す必要があります。
3つの貸倒れ
| 区分 | 要件 | 損金にできる額 |
|---|---|---|
| 法律上の貸倒れ | 会社更生法の更生計画認可、民事再生法の再生計画認可、債権者集会の協議決定など | 切り捨てられた金額 |
| 事実上の貸倒れ | 債務者の資産状況・支払能力からみて全額が回収できないことが明らか | 全額(担保物があるときは処分後) |
| 形式上の貸倒れ | 取引停止から1年以上経過、または取立費用が債権額を超える場合 | 備忘価額1円を残した額 |
- 法律上の貸倒れは書類が明確…裁判所の認可決定や債権者集会の議事録など、証拠が残ります。判断に迷いません
- 事実上の貸倒れは「全額」が要件…一部でも回収できるなら使えません。担保物がある場合は処分してからでないと計上できません
- 債務者の状況を証明する必要がある…事実上の貸倒れでは、内容証明の返送、登記簿での本店移転や解散の確認、督促の記録などを揃えます
- 債権放棄(債務免除)という手もある…書面で債務免除を通知すれば法律上の貸倒れになりますが、寄附金と認定されるリスクがあります。回収不能が明らかであることが前提です
形式上の貸倒れ(1年ルール)
- 継続的な取引を行っていた債務者であること…1回限りの取引先には使えません。継続的な取引関係があったことが要件です
- 取引を停止した時、最後の弁済期、最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過…どれか1つではなく、最も遅い時点から1年を数えます
- 担保物がないこと…担保があれば処分が先です
- 備忘価額1円を残して損金経理する…全額を落とすことはできません。1円を残すのが要件です
- 不動産取引には使えないことがある…通達は「継続的な取引を行っていた債務者」を対象としており、不動産取引のような単発の取引には適用されないと解されています
- 取立費用が超える場合も形式上の貸倒れ…同一地域の債務者に対する債権の総額が取立費用に満たない場合、督促しても弁済がないときは損金にできます
- 売掛債権に限られる…形式上の貸倒れの対象は売掛債権です。貸付金には使えません
- 1円は永久に残る…その後に回収できれば雑収入、法人が消滅すれば最終的に処理します
消費税の扱い
- 貸倒れに係る消費税額の控除ができる…課税売上に係る売掛金が貸倒れになった場合、その消費税額を控除できます(消費税法39条)
- 控除できるのは課税売上に対応する部分…非課税売上(住宅家賃など)に係る売掛金の貸倒れでは控除できません
- 証明書類の保存が要件…貸倒れの事実を証する書類の保存が必要です。法人税の証拠書類と同じものを使えます
- 後で回収したら戻す…貸倒れとして控除した後に回収できた場合、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します
回収努力の記録
- 督促の記録を残す…電話、メール、書面。日付と相手方、内容を記録しておきます。何もしていない債権が突然貸倒れになると説明が難しくなります
- 内容証明郵便は有効な証拠…配達証明付きで送れば、督促した事実と到達の有無が公的に残ります。宛先不明で返送されれば、それ自体が回収不能の証拠になります
- 登記簿で状況を確認する…債務者が法人なら、履歴事項全部証明書で解散や本店移転を確認できます。誰でも取得できるので、状況把握の第一手です
- 時効にも注意する…売掛金の消滅時効は原則5年です。時効が完成すると債権自体が消滅します。時効の完成猶予(催告や訴訟提起)を検討する場面もあります
- 貸倒引当金という選択肢…中小法人等は法定繰入率による貸倒引当金の繰入れが認められています。貸倒れが確定する前の段階で使える制度です
当社は賃貸の管理業で滞納家賃を扱う立場ですが、貸倒処理まで至るケースは多くありません。保証会社を通していれば代位弁済されるためです。ただし保証のない古い契約では滞納が残ることがあり、その場合は督促の記録と登記簿の確認が処理の前提になります。
よくある質問
Q回収できそうにない売掛金をすぐ損金にできますか
できません。法律上・事実上・形式上のいずれかの貸倒れに該当する必要があります。形式上の貸倒れなら取引停止から1年以上の経過が要件です。
Q形式上の貸倒れで全額を損金にできますか
できません。備忘価額として1円を残す必要があります。1円を残さずに全額を落とすと要件を満たしません。
Q債務免除の通知を出せば貸倒れになりますか
法律上の貸倒れになりますが、回収不能が明らかでない状態で免除すると寄附金と認定されるリスクがあります。債務者の資産状況を確認したうえで行う必要があります。
Q貸倒れになった売掛金の消費税はどうなりますか
課税売上に係る売掛金であれば、貸倒れに係る消費税額を控除できます(消費税法39条)。証明書類の保存が要件です。
まとめ
① 貸倒損失が認められるのは法律上・事実上・形式上の3つの場合だけ。
② 事実上の貸倒れは全額回収不能が明らかであることが要件。担保があれば処分が先。
③ 形式上の貸倒れは取引停止等から1年以上経過+備忘価額1円を残す。売掛債権に限る。
④ 課税売上に係る売掛金なら消費税額の控除ができる(消費税法39条)。
⑤ 督促の記録と登記簿の確認が証拠になる。売掛金の時効は原則5年。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。