トップ>労務・人事>被扶養者(異動)届。提出期

扶養の手続きはここで決まる 期限は5日。 収入は130万円。 同居なら被保険者の収入の半分未満という条件もあります 届出の提出期限 5日以内 遅れると保険証が出ず、医療費は一時全額負担

被扶養者(異動)届。提出期限は5日以内です

結論

健康保険の被扶養者(異動)届は、事実が発生してから5日以内に提出します。結婚、出産、家族の退職、逆に扶養から外れる場合も同じ届出です。

収入の条件は年間130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)。ただし金額だけでは決まりません。同居なら被保険者の年収の半分未満別居なら被保険者からの仕送り額より少ないことが条件に加わります。この「半分未満」の条件を知らずに、130万円だけで判断して差し戻されるのが実務でいちばん多いつまずきです。

いつ出すのか

被扶養者(異動)届が必要な場面(2026年7月30日時点)
場面区分期限
結婚して配偶者を扶養に入れる事実発生から5日以内
子が生まれた
親を扶養に入れる
配偶者が就職して扶養から外れる同(忘れやすい)
子が就職した・収入が130万円を超えた
被扶養者の氏名・住所が変わった変更速やかに

収入の条件は3段階

  1. 年間収入130万円未満…60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満です。「年間」は過去の実績ではなく将来に向かっての1年間の見込みで判断します
  2. 同居の場合=被保険者の年収の半分未満…130万円未満であっても、被保険者の年収の半分以上あると原則として扶養に入れません。ただし世帯の生計の状況を考慮して認められる場合があります
  3. 別居の場合=被保険者からの仕送り額より少ない…別居の親を扶養に入れるときにここが問われます。仕送りの事実を通帳の写しなどで示す必要があるのが通例です

添付書類

遅れたときに何が起きるか

当社は3名の会社なので扶養の異動は年に数件ですが、それでも「配偶者が就職したのに届出していなかった」という事例は起こり得ます。入社時と年末調整の時期に扶養の状況を確認する運用にしておくと、検認で慌てずに済みます。

よくある質問

Q130万円を超えそうな場合、いつ扶養を外しますか

見込みで判断するため、月々の収入が108,333円を超える状態が続くと分かった時点で外します。実際に年収が130万円に達するまで待つのではありません。保険者によって判断が分かれる部分なので、迷ったら加入している保険者に確認するのが確実です。

Q夫婦どちらの扶養に入れるべきですか

原則として年間収入が多い方の被扶養者になります。共働きで収入が同程度の場合、届出により主として生計を維持する方の被扶養者とする扱いです。健康保険組合ごとに運用があるため、双方の保険者に確認します。

Qマイナンバーを書けば戸籍謄本は不要ですか

被保険者と被扶養者双方のマイナンバーを記載し、事業主が続柄を確認した旨を届書に記載すれば、続柄の確認書類は原則省略できます。ただし健康保険組合が独自に書類を求めることがあります。

Q国民健康保険から切り替える場合の手続きは

被扶養者として認定された後、市区町村で国民健康保険の脱退手続きが必要です。会社側の手続きだけでは国保は止まらないため、従業員に案内しないと二重に保険料を払うことになります。

まとめ

この記事の要点

① 提出期限は事実発生から5日以内。増やすときも外すときも同じ届出。
② 収入要件は年130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)。同居なら被保険者の年収の半分未満、別居なら仕送り額より少ないことも条件。
③ 収入には失業給付や年金も含む。税法上の扶養(合計所得金額で判定)とは別の制度。
④ マイナンバー記載+事業主の続柄確認で、続柄の確認書類は原則省略できる。
⑤ 「減」の届出漏れは医療費の返還請求になる。外す手続きのほうが忘れやすい。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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