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社会保険の加入条件は動いている 2026年10月、 賃金要件が消える。 従業員10人以下の会社が対象になるのは2035年10月です 保険料調整制度で軽減される期間 3年間 2026年10月開始。任意で加入した事業所も対象

社会保険の加入条件。2026年10月に「月8.8万円」の要件が消えます

結論

まず前提として、法人は代表者1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。「従業員がいないから未加入でよい」という理解は誤りで、役員報酬が出ていれば加入義務があります。

そのうえで論点になるのがパート・アルバイトです。短時間労働者の加入要件は①週の所定労働時間20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③2か月を超える雇用の見込み ④学生でない ⑤企業規模51人以上の5つ。このうち②の賃金要件は2026年10月に撤廃され、⑤の企業規模要件も段階的に下がって従業員10人以下は2035年10月から対象になります。さらに2026年10月からは、対象者の保険料を3年間軽減する保険料調整制度が始まります。当社は3名分の社会保険を自社で処理していますが、この改正は小さな会社にとってスケジュールを知っておくだけで打ち手が変わる話です。

法人は1人でも強制適用

短時間労働者の5要件と2026年10月の変更

短時間労働者の社会保険加入要件(2026年7月30日時点・厚生労働省の公表内容)
要件現在今後
週の所定労働時間20時間以上変更なし
月額賃金8.8万円以上2026年10月に撤廃
雇用期間の見込み2か月を超える見込み変更なし
学生学生は対象外変更なし
企業規模従業員51人以上段階的に引下げ(後述)

企業規模要件のスケジュール

企業規模要件の引下げスケジュール(厚生労働省/日本年金機構の公表資料・2026年7月30日確認)
従業員数対象になる時期
51人以上すでに対象(現行)
36〜50人2027年10月〜
21〜35人2029年10月〜
11〜20人2032年10月〜
10人以下2035年10月〜

2026年10月開始の保険料調整制度

ここが今回いちばん重要な変更です。日本年金機構のチラシによれば、2026年10月1日から「保険料調整制度」が始まります。

従業員10人以下の会社にとっては、2035年10月まで強制されない一方で、2026年10月以降に任意で加入すれば保険料調整制度が使えるという構図になります。人材の確保を優先するなら早く手を挙げる、目先の負担を抑えるなら待つ、という判断です。当社は3名の会社なので、この選択は自分たちの問題として考えています。

よくある質問

Q代表取締役1人の会社でも社会保険は必要ですか

必要です。法人は従業員数に関係なく強制適用事業所で、役員報酬が支払われていれば代表者も被保険者になります。ただし報酬がゼロの期間は保険料を計算できないため被保険者になりません。

Qパートを社会保険に入れたくないと言われました

加入要件を満たせば本人の意思にかかわらず加入義務が生じます。週20時間未満に抑えるといった契約の見直しでしか対応できません。2026年10月以降は賃金要件がなくなるため、判断は所定労働時間だけになります。

Q従業員数のカウントに短時間のパートは含みますか

含みません。日本年金機構の説明では、フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計です。週20時間台のパートは人数に数えません。

Q保険料調整制度を使うと事業主の負担は増えますか

一時的には増えますが、追加負担した分は一定期間経過後に納付する保険料から全額控除されるため、最終的な負担は増えないと案内されています。資金繰りの観点では一時的な立替えが発生します。

まとめ

この記事の要点

法人は代表者1人でも強制適用。個人事業は5人以上で強制。
② 短時間労働者の要件は週20時間・月8.8万円・2か月超・学生でない・企業規模51人以上。2026年10月に賃金要件が撤廃
③ 企業規模要件は段階的に下がり、10人以下は2035年10月から
2026年10月開始の保険料調整制度で対象従業員の保険料を通算3年間軽減。事業主の最終負担は増えない。
⑤ ただし2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所は対象外。開始申出は対象日から2年以内・電子申請不可。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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