社会保険の加入条件。2026年10月に「月8.8万円」の要件が消えます
まず前提として、法人は代表者1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。「従業員がいないから未加入でよい」という理解は誤りで、役員報酬が出ていれば加入義務があります。
そのうえで論点になるのがパート・アルバイトです。短時間労働者の加入要件は①週の所定労働時間20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③2か月を超える雇用の見込み ④学生でない ⑤企業規模51人以上の5つ。このうち②の賃金要件は2026年10月に撤廃され、⑤の企業規模要件も段階的に下がって従業員10人以下は2035年10月から対象になります。さらに2026年10月からは、対象者の保険料を3年間軽減する保険料調整制度が始まります。当社は3名分の社会保険を自社で処理していますが、この改正は小さな会社にとってスケジュールを知っておくだけで打ち手が変わる話です。
法人は1人でも強制適用
- 法人はすべて強制適用事業所…従業員数に関係ありません。代表取締役1人の会社でも、役員報酬が支払われていれば健康保険・厚生年金の加入義務があります
- 役員報酬がゼロなら加入できない…報酬がなければ保険料を計算できないため、被保険者になりません。設立直後で報酬未確定の期間はこの状態です
- 個人事業は5人以上で強制…個人事業所は常時5人以上の従業員がいる場合に強制適用(一部の業種を除く)。4人以下なら任意です。法人と個人でここが大きく違います
- フルタイム従業員は無条件で対象…正社員や、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員は、後述の短時間労働者の要件を検討する必要すらなく被保険者になります
短時間労働者の5要件と2026年10月の変更
| 要件 | 現在 | 今後 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 変更なし |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 2026年10月に撤廃 |
| 雇用期間の見込み | 2か月を超える見込み | 変更なし |
| 学生 | 学生は対象外 | 変更なし |
| 企業規模 | 従業員51人以上 | 段階的に引下げ(後述) |
- 賃金要件が消える理由は最低賃金の上昇…厚生労働省の資料では、最低賃金の上昇により週20時間以上働く方は自動的に月額8.8万円の水準を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなる、という整理です。2026年10月以降は「週20時間以上か」だけを見れば足りることになります
- 「月額8.8万円」に含まれないもの…賞与、残業代、通勤手当、精皆勤手当、家族手当は算定に含めません。基本給と諸手当で判定します。要件が撤廃されればこの計算自体が不要になります
- 週20時間は「所定」で見る…実際に働いた時間ではなく、雇用契約上の所定労働時間です。ただし実労働時間が2か月続けて20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合は加入対象になります
- 2か月を超える見込みの判定…契約期間が2か月以内でも、更新の可能性が明示されていれば「超える見込み」と判断されます。短期契約を繰り返す運用では見込みの有無が問われます
企業規模要件のスケジュール
| 従業員数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象(現行) |
| 36〜50人 | 2027年10月〜 |
| 21〜35人 | 2029年10月〜 |
| 11〜20人 | 2032年10月〜 |
| 10人以下 | 2035年10月〜 |
- 「従業員数」はフルタイム+週3/4以上の合計…日本年金機構の説明では、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計)を指します。パート全員を数えるわけではありません
- 10人以下の会社は2035年10月まで強制されない…つまり当面は「入れる義務はない」状態が続きます。ただし後述の保険料調整制度は、任意で加入した事業所も対象になります
- 就業調整の相談は今のうちに…規模要件が下がる年の10月に突然対象になるため、シフトや契約時間の見直しは前年度から始まります。スケジュールを知っていれば慌てません
- 任意特定適用事業所という選択肢…労使の合意(同意対象者の2分の1以上の同意)があれば、規模要件を満たさない事業所でも短時間労働者を加入対象にできます
2026年10月開始の保険料調整制度
ここが今回いちばん重要な変更です。日本年金機構のチラシによれば、2026年10月1日から「保険料調整制度」が始まります。
- 対象従業員の保険料を通算3年間軽減する…新たに加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるようにするための制度です。従業員の負担の一部を事業主が追加負担しますが、その追加分は一定期間経過後の保険料から全額控除されるため、最終的に事業主の負担は増えません
- 対象従業員は3条件すべて…①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)②月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)③学生でないこと
- 負担割合の例…月収8.8万円の場合、本来は従業員12,500円・事業主12,500円。制度利用中は従業員6,250円に軽減され、差額を事業主が一時的に負担します。3年目は軽減が半減(従業員37.5:事業主62.5)します
- 年金額に影響はない…軽減されても従業員が将来受け取る年金額は変わりません。ここは従業員に説明する際の要点です
- 2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所は対象外…この点は重要な線引きです。すでに任意で加入している事業所は制度を使えません
- 手続きは2つ・電子申請の可否が違う…任意特定適用事業所申出書(同意書・資格取得届とセット/電子申請可)と、保険料調整開始申出書(郵送または窓口のみで電子申請不可)。制度の対象となった日から2年以内に開始の申出が必要です
従業員10人以下の会社にとっては、2035年10月まで強制されない一方で、2026年10月以降に任意で加入すれば保険料調整制度が使えるという構図になります。人材の確保を優先するなら早く手を挙げる、目先の負担を抑えるなら待つ、という判断です。当社は3名の会社なので、この選択は自分たちの問題として考えています。
よくある質問
Q代表取締役1人の会社でも社会保険は必要ですか
必要です。法人は従業員数に関係なく強制適用事業所で、役員報酬が支払われていれば代表者も被保険者になります。ただし報酬がゼロの期間は保険料を計算できないため被保険者になりません。
Qパートを社会保険に入れたくないと言われました
加入要件を満たせば本人の意思にかかわらず加入義務が生じます。週20時間未満に抑えるといった契約の見直しでしか対応できません。2026年10月以降は賃金要件がなくなるため、判断は所定労働時間だけになります。
Q従業員数のカウントに短時間のパートは含みますか
含みません。日本年金機構の説明では、フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計です。週20時間台のパートは人数に数えません。
Q保険料調整制度を使うと事業主の負担は増えますか
一時的には増えますが、追加負担した分は一定期間経過後に納付する保険料から全額控除されるため、最終的な負担は増えないと案内されています。資金繰りの観点では一時的な立替えが発生します。
まとめ
① 法人は代表者1人でも強制適用。個人事業は5人以上で強制。
② 短時間労働者の要件は週20時間・月8.8万円・2か月超・学生でない・企業規模51人以上。2026年10月に賃金要件が撤廃。
③ 企業規模要件は段階的に下がり、10人以下は2035年10月から。
④ 2026年10月開始の保険料調整制度で対象従業員の保険料を通算3年間軽減。事業主の最終負担は増えない。
⑤ ただし2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所は対象外。開始申出は対象日から2年以内・電子申請不可。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。