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慶弔見舞金の線引き 規程があるか。 相当な額か。 この2つを満たせば福利厚生費で非課税です 判断の基準 社会通念 金額の法定基準はなく規程と均衡で判断

慶弔見舞金。規程がないと給与として課税されることがあります

結論

結婚祝金、出産祝金、香典、傷病見舞金といった慶弔見舞金は、社会通念上相当と認められる金額であれば福利厚生費として損金になり、受け取る従業員側も課税されません

ただし条件があります。①一定の基準(規程)に従って支給されていること ②金額が社会通念上相当であること。規程がなく、その時々の判断で支給していると、給与として課税される可能性があります。金額に法定の基準はないため、規程と支給実績の一貫性が唯一の根拠になります。

非課税になる条件

金額の目安

慶弔見舞金の一般的な水準(規程作成の参考)
区分一般的な水準
結婚祝金勤続年数に応じて1万円〜5万円程度
出産祝金1万円〜3万円程度
死亡弔慰金(本人)勤続年数や業務上・業務外で区分するのが通常
死亡弔慰金(家族)配偶者・父母・子で区分し1万円〜5万円程度
傷病見舞金休業日数に応じて1万円〜5万円程度
災害見舞金被害の程度に応じて区分

規程の作り方

  1. 支給事由を列挙する…結婚、出産、本人・家族の死亡、傷病、災害など。それぞれの定義(家族の範囲など)も定めます
  2. 金額を定める…勤続年数や続柄で区分します。「◯万円以内」ではなく確定額で書くほうが基準として明確です
  3. 支給の手続きを定める…誰が申請し、何を添付し、いつ支給するか。婚姻届の写しや会葬礼状などの確認書類を定めておきます
  4. 就業規則の一部として届け出る…常時10人以上の事業場では、就業規則の附属規程として労働基準監督署に届け出ます

役員・取引先・退職者の扱い

当社は3名の会社ですが、慶弔見舞金規程は作ってあります。金額の多寡より「基準が先にあって、それに従って支給している」という形を残すことが目的です。人数が少ない会社ほど、社長の裁量で決めているように見えやすいためです。

よくある質問

Q慶弔見舞金に規程は必須ですか

法律上の義務はありませんが、規程がないと支給基準が不明確になり、給与として課税されるリスクが高まります。福利厚生費として処理するなら規程の整備が実質的な要件です。

Q金額の上限は決まっていますか

法定の上限はありません。社会通念上相当と認められる範囲であることが基準です。業務上の死亡による弔慰金には、給与の3年分(業務外は半年分)までという取扱いがあります。

Q取引先への香典は福利厚生費になりますか

なりません。社外の関係者への慶弔費は交際費です。金額にかかわらず交際費として処理します。

Q香典は領収書がないので経費にできませんか

できます。会葬礼状、支出伺い、規程の写しなどで支出の事実と金額を証明します。領収書がない支出でも、証拠を揃えれば損金になります。

まとめ

この記事の要点

① 非課税の条件は①規程に基づく支給 ②社会通念上相当な金額 ③全従業員が対象
② 金額に法定の基準はない。規程と支給実績の一貫性が唯一の根拠。
③ 業務上の死亡による弔慰金は給与の3年分(業務外は半年分)までという取扱いがある。
役員だけを対象とする規程は役員給与。取引先への香典は交際費
⑤ 香典は領収書が出ないので、会葬礼状+支出伺い+規程で証明を残す。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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