雇用保険の加入条件。2028年10月から「週10時間」に下がります
雇用保険に入るかどうかの判断は、たった2つの要件で決まります。①1週間の所定労働時間が20時間以上 ②31日以上の雇用見込みがある。両方満たせば、パート・アルバイト・派遣といった名称や雇用形態にかかわらず、本人の意思とは関係なく被保険者になります。
そしてこの入口が下がります。2024年(令和6年)の雇用保険法改正により、2028年(令和10年)10月1日から週の所定労働時間の要件が「10時間以上」に引き下げられます。31日以上の見込みという要件は変わりません。社会保険(週20時間・月8.8万円)とは要件が別なので、同じパートでも雇用保険だけ加入という状態が普通に起こります。
2つの要件と、名称に左右されないこと
- 週20時間以上+31日以上の雇用見込み…この2つだけです。厚生労働省の資料でも、雇用される労働者は常用・パート・アルバイト・派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、要件を満たせば被保険者になると整理されています
- 「31日以上」の判定…期間の定めがない雇用、31日以上の契約、または更新により31日以上雇用される見込みがある場合が該当します。最初の契約が2週間でも、更新の可能性があれば加入対象になります
- 本人が「入りたくない」は通らない…加入は事業主の義務です。手取りを気にして加入を断られることがありますが、要件を満たす限り選択の余地はありません
- 週20時間は所定労働時間で見る…契約上の時間です。実態が常態的に20時間以上あるなら、契約を実態に合わせる必要が出てきます
- 加入手続きは資格取得届…雇用した月の翌月10日までにハローワークへ提出します。社会保険(5日以内)と期限が違うので、入社手続きのチェックリストでは分けて管理します
2028年10月の改正
| 要件 | 現在 | 2028年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 変更なし |
| 給付の内容 | — | 新たに被保険者となる方も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付等は現行と同様 |
- 週10時間=1日3時間×週3日でも対象…短時間のパートがほぼ全員入る水準です。学生アルバイト(昼間学生は原則対象外)を除けば、週2〜3日の勤務でも加入することになります
- 給付は現行と同じ基準…新たに被保険者となる方について、給付を別基準にはせず、基本手当や育児休業給付なども現行の被保険者と同様に支給する方針が示されています
- 保険料は労使で負担…対象者が増えれば、その分の保険料負担が発生します。人数が多い会社ほど影響が読みにくいので、2028年に向けて対象者数を把握しておく価値があります
- 社会保険とタイミングが近い…社会保険の賃金要件撤廃が2026年10月、雇用保険の週10時間が2028年10月。数年のうちに「短時間だから未加入」という状態がほぼ消えます
社会保険との違い
| 項目 | 雇用保険 | 社会保険(健保・厚年) |
|---|---|---|
| 所定労働時間 | 週20時間以上(2028年10月から10時間) | 週20時間以上(フルタイムの3/4以上なら無条件) |
| 賃金要件 | なし | 月8.8万円以上(2026年10月に撤廃) |
| 雇用期間 | 31日以上の見込み | 2か月を超える見込み |
| 企業規模要件 | なし | 51人以上(段階的に引下げ) |
| 届出先 | ハローワーク | 年金事務所・健保組合 |
| 提出期限 | 翌月10日まで | 5日以内 |
要件が別々なので、週20時間・月8万円のパートは雇用保険だけ加入という状態になります(企業規模51人未満の場合)。「社会保険に入れていないから雇用保険も不要」という誤解が実務でいちばん多い勘違いです。
役員・家族従業員・掛け持ちの扱い
- 役員は原則として対象外…取締役は労働者ではないため被保険者になりません。ただし部長などの従業員としての身分を兼ねる「兼務役員」は、労働者性が認められる範囲で加入できます。この場合は兼務役員雇用実態証明書をハローワークに提出します
- 同居の親族も原則対象外…事業主と同居する親族は、原則として被保険者になりません。ただし就業実態が他の従業員と同様で、賃金もそれに応じて支払われているなど一定の条件を満たせば加入できます
- 65歳以上も加入する…2017年から65歳以上も雇用保険の適用対象です。「高齢だから対象外」という運用は誤りです
- 掛け持ちならマルチジョブホルダー制度…65歳以上の方が2つの事業所で働き、それぞれ週5時間以上20時間未満、合計が週20時間以上であれば、本人の申出により被保険者になれる制度があります。届出は本人が行います
当社は3名の会社ですが、雇用保険の判断は入社時の契約書を作る段階で終わらせています。あとから「実は週20時間を超えていた」となると、遡って加入手続きをすることになり、保険料も遡ります。契約時間と実態を合わせておくのが唯一の予防策です。
よくある質問
Q週20時間ぎりぎりのシフトはどう判断しますか
雇用契約書に書いた所定労働時間で判断します。ただし実態が常態的に20時間以上であれば、契約の見直しと加入手続きが必要です。シフト制で変動する場合は、平均的な勤務時間で判断することになります。
Q学生アルバイトは加入しますか
昼間学生は原則として被保険者になりません。ただし卒業見込証明書があり卒業後も同じ事業所で働く場合、休学中、定時制課程の場合などは加入対象になります。
Q加入手続きを忘れていた場合はどうなりますか
遡って資格取得届を提出します。保険料も遡って徴収され、原則2年前までさかのぼります。従業員が離職して失業給付を受けようとした段階で発覚するケースが多く、トラブルになりやすい部分です。
Q2028年の改正に向けて今できることは何ですか
週10時間以上20時間未満の従業員が何人いるかを把握しておくことです。この人数がそのまま新たな対象者数になります。保険料の見込みを立てておけば、シフト設計の判断材料になります。
まとめ
① 要件は週20時間以上+31日以上の雇用見込みの2つだけ。名称や雇用形態は関係ない。
② 2028年10月1日から週10時間以上に引下げ。給付は現行と同じ基準。
③ 社会保険とは要件が別。雇用保険だけ加入という状態が普通に起こる。
④ 役員は原則対象外だが兼務役員は加入できる。同居親族も条件次第。65歳以上も対象。
⑤ 届出期限は翌月10日まで(社会保険は5日以内)。忘れると2年遡って保険料が発生する。
この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。