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雇用保険の入口はここ 週20時間が、 週10時間になる。 2028年10月1日施行。31日以上の見込み要件は変わりません 改正後の所定労働時間の要件 週10時間 2028年10月1日施行。給付は現行と同じ基準

雇用保険の加入条件。2028年10月から「週10時間」に下がります

結論

雇用保険に入るかどうかの判断は、たった2つの要件で決まります。①1週間の所定労働時間が20時間以上 ②31日以上の雇用見込みがある。両方満たせば、パート・アルバイト・派遣といった名称や雇用形態にかかわらず、本人の意思とは関係なく被保険者になります

そしてこの入口が下がります。2024年(令和6年)の雇用保険法改正により、2028年(令和10年)10月1日から週の所定労働時間の要件が「10時間以上」に引き下げられます。31日以上の見込みという要件は変わりません。社会保険(週20時間・月8.8万円)とは要件が別なので、同じパートでも雇用保険だけ加入という状態が普通に起こります。

2つの要件と、名称に左右されないこと

2028年10月の改正

雇用保険の加入要件の変更(厚生労働省の公表資料・2026年7月30日確認)
要件現在2028年10月1日から
週の所定労働時間20時間以上10時間以上
雇用見込み31日以上変更なし
給付の内容新たに被保険者となる方も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付等は現行と同様

社会保険との違い

雇用保険と社会保険の加入要件の比較(2026年7月30日時点)
項目雇用保険社会保険(健保・厚年)
所定労働時間週20時間以上(2028年10月から10時間)週20時間以上(フルタイムの3/4以上なら無条件)
賃金要件なし月8.8万円以上(2026年10月に撤廃)
雇用期間31日以上の見込み2か月を超える見込み
企業規模要件なし51人以上(段階的に引下げ)
届出先ハローワーク年金事務所・健保組合
提出期限翌月10日まで5日以内

要件が別々なので、週20時間・月8万円のパートは雇用保険だけ加入という状態になります(企業規模51人未満の場合)。「社会保険に入れていないから雇用保険も不要」という誤解が実務でいちばん多い勘違いです。

役員・家族従業員・掛け持ちの扱い

当社は3名の会社ですが、雇用保険の判断は入社時の契約書を作る段階で終わらせています。あとから「実は週20時間を超えていた」となると、遡って加入手続きをすることになり、保険料も遡ります。契約時間と実態を合わせておくのが唯一の予防策です。

よくある質問

Q週20時間ぎりぎりのシフトはどう判断しますか

雇用契約書に書いた所定労働時間で判断します。ただし実態が常態的に20時間以上であれば、契約の見直しと加入手続きが必要です。シフト制で変動する場合は、平均的な勤務時間で判断することになります。

Q学生アルバイトは加入しますか

昼間学生は原則として被保険者になりません。ただし卒業見込証明書があり卒業後も同じ事業所で働く場合、休学中、定時制課程の場合などは加入対象になります。

Q加入手続きを忘れていた場合はどうなりますか

遡って資格取得届を提出します。保険料も遡って徴収され、原則2年前までさかのぼります。従業員が離職して失業給付を受けようとした段階で発覚するケースが多く、トラブルになりやすい部分です。

Q2028年の改正に向けて今できることは何ですか

週10時間以上20時間未満の従業員が何人いるかを把握しておくことです。この人数がそのまま新たな対象者数になります。保険料の見込みを立てておけば、シフト設計の判断材料になります。

まとめ

この記事の要点

① 要件は週20時間以上+31日以上の雇用見込みの2つだけ。名称や雇用形態は関係ない。
2028年10月1日から週10時間以上に引下げ。給付は現行と同じ基準。
③ 社会保険とは要件が別。雇用保険だけ加入という状態が普通に起こる
④ 役員は原則対象外だが兼務役員は加入できる。同居親族も条件次第。65歳以上も対象。
⑤ 届出期限は翌月10日まで(社会保険は5日以内)。忘れると2年遡って保険料が発生する。

この記事は2026年7月30日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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