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2026年10月1日 カスハラ対策が 義務になる。 求職者等へのセクハラ防止措置も同時に義務化されます 対象となる事業主 すべて 規模にかかわらず措置義務がかかる

カスハラ対策の義務化。2026年10月1日から雇用管理上の措置義務になります

結論

2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)の防止措置が、2026年10月1日から事業主の雇用管理上の措置義務になります。指針は2026年2月26日に公布されています。

同時に求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も義務化されます。パワハラ防止措置と同じ枠組みで、規模にかかわらずすべての事業主が対象です。従業員3人の会社でも義務がかかるため、施行までに方針の明確化と相談体制の整備が必要になります。

何が義務化されるのか

2025年改正で義務化される内容
項目内容施行
カスハラ防止措置顧客等からの著しい迷惑行為への雇用管理上の措置2026年10月1日
求職者等セクハラ防止措置採用面接など求職者に対するセクハラの防止2026年10月1日
女性活躍推進法の関連措置男女間賃金差異の公表等2026年4月1日ほか

カスハラの3要素

講じるべき措置

  1. 方針の明確化と周知・啓発…カスハラに対する会社の方針を明確にし、労働者に周知します。「顧客だから我慢する」ではなく、会社が従業員を守るという姿勢を示すものです
  2. 相談体制の整備…相談窓口を定め、労働者に周知します。パワハラの相談窓口と一体で運用しても構いません
  3. 事後の迅速かつ適切な対応…相談があった場合、事実関係を確認し、被害者への配慮、行為者への対応を行います
  4. あわせて講ずべき措置…相談者のプライバシー保護、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、周知します

準備の進め方

  1. 方針を文書にする…就業規則の服務規律またはハラスメント防止規程に、カスハラへの対応方針を追加します
  2. 相談窓口を決めて周知する…既存のハラスメント窓口に統合するのが簡便です
  3. 対応手順を作る…一次対応、上長への報告、記録、必要に応じた法的措置という流れを決めます
  4. 従業員に説明する…「我慢しなくてよい」「会社に報告してよい」ことを明確に伝えます

カスハラ対策の義務化は、従業員を守るための制度です。同時に、対応の基準を明確にすることで現場の負担を減らす効果もあります。施行は2026年10月1日。方針の文書化と相談窓口の周知という2点だけでも、まず着手しておく価値があります。

よくある質問

Qカスハラ対策はいつから義務になりますか

2026年10月1日からです。2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法によるもので、指針は2026年2月26日に公布されています。

Q小さな会社にも義務がありますか

あります。パワハラ防止措置のような中小企業への猶予期間は設けられておらず、施行日からすべての事業主が対象です。

Q正当なクレームもカスハラになりますか

なりません。社会通念上相当な範囲を超えた言動が対象です。ただし要求内容が妥当でも、手段や態様が不相当であればカスハラに該当し得ます。

Q何をすればよいですか

方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。パワハラの窓口と一体で運用できます。

まとめ

この記事の要点

2026年10月1日からカスハラ防止措置が義務化。求職者等セクハラも同時。
企業規模による猶予はない。3人の会社でも対象。
③ 要件は①顧客等の言動 ②社会通念上相当な範囲を超える ③就業環境が害される
④ 措置は方針の明確化・相談体制・事後対応・プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
⑤ 就業規則の変更を伴うなら意見聴取と届出が必要。準備期間は限られている。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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