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2つの壁 106万円と 130万円。 106万円の壁は2026年10月になくなります 130万円の壁 扶養の認定基準 事業主の証明で連続2回まで継続できる

年収の壁。106万円の壁は2026年10月の要件撤廃でなくなります

結論

「年収の壁」と呼ばれるものは2つあります。106万円の壁社会保険の加入要件である月額賃金8.8万円(×12か月)から来ています。130万円の壁健康保険の被扶養者と認定される収入の基準です。

このうち106万円の壁は2026年10月になくなります。社会保険の加入要件から賃金要件が撤廃されるためです。厚生労働省は最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなると説明しています。130万円の壁は残りますが、こちらには事業主の証明という仕組みがあります。

2つの壁の違い

106万円の壁と130万円の壁
項目106万円の壁130万円の壁
根拠社会保険の加入要件(月8.8万円)健康保険の被扶養者認定基準
加入先勤務先の健康保険・厚生年金国民年金・国民健康保険
企業規模の条件あり(現在51人以上)なし
2026年10月以降賃金要件が撤廃されて消滅残る
救済措置事業主の証明による被扶養者認定

106万円の壁がなくなる

130万円の壁と事業主の証明

  1. 一時的な収入増なら扶養を継続できる…人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収130万円以上となった場合の仕組みです
  2. 事業主が証明書を発行する…一時的な収入変動であることを事業主が証明します
  3. 被扶養者認定の際に添付する…健康保険の被扶養者の再確認(検認)の際に提出します
  4. 連続2回まで原則として連続2回まで扶養に入り続けることが可能です。恒常的な収入増には使えません

会社側の対応

年収の壁は「106万円」と「130万円」で根拠がまったく違います。106万円は社会保険の加入要件から来ており、2026年10月にその要件が消えるため壁自体がなくなります。130万円は扶養の認定基準なので残ります。混同したまま話が進むと、従業員への説明も噛み合いません。

よくある質問

Q106万円の壁はいつなくなりますか

2026年10月です。社会保険の加入要件から月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃されるため、106万円という数字の根拠自体がなくなります。

Q130万円の壁もなくなりますか

なくなりません。130万円は健康保険の被扶養者認定の基準であり、社会保険の加入要件とは別の制度です。

Q一時的に130万円を超えたらすぐ扶養から外れますか

人手不足による労働時間の延長など一時的な事情であれば、事業主の証明を添付することで原則として連続2回まで扶養を継続できます。

Q会社が使える支援はありますか

キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースがあり、手取りを減らさない取組を行う事業主に対し3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成する枠組みが設けられています。

まとめ

この記事の要点

106万円=社会保険の加入要件(月8.8万円)130万円=扶養の認定基準。根拠が違う。
2026年10月に賃金要件が撤廃され、106万円の壁は消滅する。
③ 判定は週20時間以上だけになる。企業規模要件も段階的に撤廃。
130万円の壁は残る。一時的な収入増は事業主の証明で連続2回まで扶養継続。
⑤ 会社はキャリアアップ助成金(3年で1人最大50万円)を使える場合がある。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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