年収の壁。106万円の壁は2026年10月の要件撤廃でなくなります
「年収の壁」と呼ばれるものは2つあります。106万円の壁=社会保険の加入要件である月額賃金8.8万円(×12か月)から来ています。130万円の壁=健康保険の被扶養者と認定される収入の基準です。
このうち106万円の壁は2026年10月になくなります。社会保険の加入要件から賃金要件が撤廃されるためです。厚生労働省は最低賃金の上昇により週20時間以上働けば自動的に要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなると説明しています。130万円の壁は残りますが、こちらには事業主の証明という仕組みがあります。
2つの壁の違い
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 根拠 | 社会保険の加入要件(月8.8万円) | 健康保険の被扶養者認定基準 |
| 加入先 | 勤務先の健康保険・厚生年金 | 国民年金・国民健康保険 |
| 企業規模の条件 | あり(現在51人以上) | なし |
| 2026年10月以降 | 賃金要件が撤廃されて消滅 | 残る |
| 救済措置 | — | 事業主の証明による被扶養者認定 |
- 106万円は法律上の数字ではない…月額賃金8.8万円という要件を12か月分に換算した通称です。法令に「106万円」という規定はありません
- 106万円には企業規模の条件がある…現在は厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業(特定適用事業所)で働く人が対象です
- 130万円は規模を問わない…どの会社で働いていても、年収130万円以上になれば配偶者等の扶養から外れます
- 壁を越えると手取りが減る…保険料の負担が生じるためです。ただし将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象になります
- 103万円の壁は税の話…所得税の配偶者控除に関わる基準で、社会保険とは別の制度です
106万円の壁がなくなる
- 2026年10月に賃金要件が撤廃される…月額賃金8.8万円以上という要件がなくなります。106万円という数字の根拠自体が消えることになります
- 判定は週20時間だけになる…週の所定労働時間20時間以上、2か月超の雇用見込み、学生でないこと。これらを満たせば加入です
- 理由は最低賃金の上昇…厚生労働省の資料では、最低賃金が上がったため週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えると説明されています
- 企業規模要件も段階的に撤廃…2027年10月から36人以上に下がり、その後も引き下げられる予定です
- 働く時間で調整するしかなくなる…賃金額での調整ができなくなるため、週20時間未満に抑えるかどうかという判断になります
130万円の壁と事業主の証明
- 一時的な収入増なら扶養を継続できる…人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収130万円以上となった場合の仕組みです
- 事業主が証明書を発行する…一時的な収入変動であることを事業主が証明します
- 被扶養者認定の際に添付する…健康保険の被扶養者の再確認(検認)の際に提出します
- 連続2回まで…原則として連続2回まで扶養に入り続けることが可能です。恒常的な収入増には使えません
- 基本給の増額には使えない…あくまで一時的な事情による収入変動が対象です。時給が上がった、所定労働時間が恒常的に増えたという場合は該当しません
- 最終的な判断は保険者…事業主が証明しても、健康保険組合や協会けんぽが認定を行います
- 3回目はない…連続2回を超えれば扶養から外れます。その先は自ら加入することになります
- 130万円の壁は残り続ける…106万円の壁がなくなっても、扶養の基準としての130万円は存続します
会社側の対応
- キャリアアップ助成金が使える…社会保険適用時処遇改善コースでは、社会保険を適用させる際に手取りを減らさない取組を行う事業主に対し、3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成する枠組みが設けられています
- 社会保険適用促進手当という仕組み…社会保険の適用に伴い手取りが減らないよう支給する手当について、一定の範囲で標準報酬月額の算定から除外される取扱いがあります
- シフト調整の相談が増える…年末に近づくと「これ以上働けない」という申出が出ます。2026年10月以降は賃金での調整ができなくなるため、時間での調整に変わります
- 人員計画に影響する…週20時間未満に抑える人が増えれば、同じ業務量に必要な人数が増えます。採用コストと社会保険料を比較する判断になります
- 説明する材料を持っておく…手取りが減ることへの不安が主な理由です。将来の年金が増えること、傷病手当金・出産手当金の対象になることを含めて説明できるようにします
- 当社の視点…3名の会社では企業規模要件に達しませんが、130万円の壁は規模を問わず適用されます。配偶者の扶養に入っているパートを雇う場合、この点は今も関係する話です
年収の壁は「106万円」と「130万円」で根拠がまったく違います。106万円は社会保険の加入要件から来ており、2026年10月にその要件が消えるため壁自体がなくなります。130万円は扶養の認定基準なので残ります。混同したまま話が進むと、従業員への説明も噛み合いません。
よくある質問
Q106万円の壁はいつなくなりますか
2026年10月です。社会保険の加入要件から月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃されるため、106万円という数字の根拠自体がなくなります。
Q130万円の壁もなくなりますか
なくなりません。130万円は健康保険の被扶養者認定の基準であり、社会保険の加入要件とは別の制度です。
Q一時的に130万円を超えたらすぐ扶養から外れますか
人手不足による労働時間の延長など一時的な事情であれば、事業主の証明を添付することで原則として連続2回まで扶養を継続できます。
Q会社が使える支援はありますか
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースがあり、手取りを減らさない取組を行う事業主に対し3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成する枠組みが設けられています。
まとめ
① 106万円=社会保険の加入要件(月8.8万円)、130万円=扶養の認定基準。根拠が違う。
② 2026年10月に賃金要件が撤廃され、106万円の壁は消滅する。
③ 判定は週20時間以上だけになる。企業規模要件も段階的に撤廃。
④ 130万円の壁は残る。一時的な収入増は事業主の証明で連続2回まで扶養継続。
⑤ 会社はキャリアアップ助成金(3年で1人最大50万円)を使える場合がある。
この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。