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源泉所得税の納期の特例 年2回にまとめられる。 効くのは翌々月から 常時10人未満/7月10日・翌年1月20日 次の納期限 1/20 2026年7〜12月支払分

源泉所得税の納期の特例。申請した月に支払った給与は、まだ翌月10日に納めます

結論

給与の支払を受ける人が常時10人未満なら、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納められます。1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日です。

ただし特例が効くのは申請の翌々月の納付分からで、申請書を出した月に支払った給与は原則どおり翌月10日までに納めます。そして対象は給与・退職手当・士業の報酬だけ。デザイン料や原稿料を源泉徴収したら、承認を受けていても翌月10日に、別の納付書で納めます。

使えるのは「常時10人未満」の事務所です

源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限です。給与を毎月払っていれば、納付も毎月あります。これを年2回にまとめられるのが納期の特例です。

根拠は所得税法216条です。条文は、給与等や退職手当等の支払をする者が、その支払事務を取り扱う事務所等(給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る)につき所轄税務署長の承認を受けた場合に、1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日までに納付することができる、と定めています。

数えるのは「給与等の支払を受ける者」です。役員も給与等の支払を受ける人なので、人数に入ります。一方、外注先や、報酬・料金を払っている士業の先生は給与等の支払を受ける者ではないので数えません。

「常時」の意味は、所得税基本通達216-1がはっきり書いています。

所得税基本通達216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)

給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定する。

(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。

(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。

年末年始やセール期にだけアルバイトを増やす商売なら、その分は数に入れません。逆に、日雇いを入れることが常態になっている現場仕事は、常雇いが少なくても対象外になります。判定の軸は雇用契約の形ではなく、平常の状態でその事務所に何人いるかです。

なお、判定は会社単位ではなく事務所等(給与支払事務所)の単位です。支店ごとに給与計算をしているなら、その支店ごとに10人未満かどうかを見て、支店ごとに申請します。

申請はいつ出してもいい。効き始めるのは翌々月の納付分から

ここが、この制度でいちばん間違えられているところです。申請書を出したその月の給与から半年分にまとめられる、と書いているページを見かけますが、そうではありません。

所得税法217条5項は、申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに承認または却下の処分がなかったときは、同日に承認があったものとみなす、と定めています。そして基本通達216-2は、特例は承認の通知が到達した日、またはみなし承認の日以後に法定納期限が到来する源泉所得税から適用するとしています。

つまり、申請書を出した月に払った給与は、承認が効く前に納期限(翌月10日)が来てしまうので、原則どおり毎月納付の扱いのままです。国税庁の申請書の記載要領にも、この例がそのまま載っています。

国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等」より

この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

(例)申請書を提出した月が2月中の場合
2月支給分 → 3月10日まで/3月〜6月支給分 → 7月10日まで

この規則を12か月に展開すると、次のようになります。承認の通知が早く届けばその日から効きますが、実務では通知を待たずにみなし承認の日で読むほうが安全です。

申請書を出した月別・特例が効き始める時期(当サイト作成)
申請書を提出した月みなし承認の日原則どおり翌月10日に納める分特例でまとめる最初の期間その納期限
1月2月末日1月支給分(2月10日)2月〜6月支給分7月10日
2月3月末日2月支給分(3月10日)3月〜6月支給分7月10日
3月4月末日3月支給分(4月10日)4月〜6月支給分7月10日
4月5月末日4月支給分(5月10日)5月〜6月支給分7月10日
5月6月末日5月支給分(6月10日)6月支給分のみ7月10日
6月7月末日6月支給分(7月10日)7月〜12月支給分翌年1月20日
7月8月末日7月支給分(8月10日)8月〜12月支給分翌年1月20日
8月9月末日8月支給分(9月10日)9月〜12月支給分翌年1月20日
9月10月末日9月支給分(10月10日)10月〜12月支給分翌年1月20日
10月11月末日10月支給分(11月10日)11月〜12月支給分翌年1月20日
11月12月末日11月支給分(12月10日)12月支給分のみ翌年1月20日
12月翌年1月末日12月支給分(翌年1月10日)翌年1月〜6月支給分翌年7月10日

5月や11月に出すと、まとめられるのが1か月分だけになります。それでも損はしませんが、期の変わり目である6月・12月に出すと、次の半年をまるごと1回の納付にできます。急がないなら、そこに合わせるのが気持ちよく収まります。

提出時期そのものに定めはありません。国税庁の手続案内は「特に定められていません」とし、e-Taxソフト(Web版)またはe-Taxソフトでの提出を案内しています。書面なら、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ持参・送付します。手数料はかかりません。

申請書に書くのは、直近6か月の人数と支給額です

記載要領によれば、申請書の「申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」欄に、その6か月分を書きます。臨時に雇い入れた人がいるときは、その人数と支給金額を外書きしてください、とされています。通達216-1の「臨時に使用した人数は除く」を、書類の上で表現するための欄です。

ほかに、国税の滞納や著しい納付遅延がある場合の理由欄と、申請の日前1年以内に承認を取り消されたことがある場合の年月日欄があります。「税務署整理欄」は記載しません。

却下されることもあります。所得税法217条2項は、却下できる場合を3つ挙げています。常時10人未満と認められないこと取消しの通知を受けた日以後1年以内の再申請であること現に国税の滞納があって徴収が著しく困難であるなど、納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があることです。滞納を抱えたまま出す申請は通りにくい、ということが条文に書いてあります。

まとめられるのは3種類だけ。デザイン料は毎月10日のままです

承認を受けても、源泉徴収したものすべてが半年払いになるわけではありません。記載要領は、対象を次のものに限ると明記したうえで、これ以外の所得について源泉徴収した所得税は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければならないと書いています。

特例の対象になるもの(記載要領より)

イ 給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます)について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

ロ 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、計理士、会計士補、企業診断員、測量士補、建築代理士、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人、技術士補の業務に関する報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

ロは所得税法204条1項2号の報酬・料金です。士業に払うものだけで、同じ「報酬・料金」でも号が違えば対象外になります。実務でいちばん多い取り違えが、ここです。

小さな会社でよくある支払いと、その納期限
支払う相手・内容特例の対象納期限使う納付書
役員報酬・給料・賞与対象7月10日/翌年1月20日給与所得・退職所得等(納期特例分)
退職金対象7月10日/翌年1月20日給与所得・退職所得等(納期特例分)
税理士・社労士・弁護士の報酬対象7月10日/翌年1月20日給与所得・退職所得等(納期特例分)
司法書士の登記報酬対象7月10日/翌年1月20日同上(摘要欄に「司」と表示)
デザイン料・イラスト料対象外支払った月の翌月10日報酬・料金等の所得税徴収高計算書
原稿料・講演料対象外支払った月の翌月10日報酬・料金等の所得税徴収高計算書
外交員報酬対象外支払った月の翌月10日報酬・料金等の所得税徴収高計算書
ホステス等の報酬対象外支払った月の翌月10日報酬・料金等の所得税徴収高計算書
非居住者に払う給与・退職手当対象(条文のかっこ書き)7月10日/翌年1月20日非居住者・外国法人の所得についてのもの

ホームページのリニューアルを個人のデザイナーに頼んで10.21%を源泉徴収したなら、その分は特例の承認があっても翌月10日までに、しかも別の納付書で納めます。納期の特例を「うちは年2回だけ」と覚えていると、この1回を落とします。

誰にいくら払うと源泉徴収が必要になるのかは、源泉徴収が必要な報酬に整理しました。

納付書は様式が別。人員は「延べ」で書きます

国税庁の納付書の記載のしかたは、冒頭で「納期の特例の適用を受けている場合と受けていない場合とでは様式が異なっていますので注意してください」と断っています。一般分の納付書に半年分を書くのではなく、納期特例分の用紙を使います。

書き方で一般分と違うのは3か所です。

3つ目は間違いが多いところです。記載要領は「俸給、給料等を支給した実人員を記載します。なお、納期の特例の承認を受けている場合には、実人員の合計数を記載します」と書いています。半年分をまとめる納付書なので、人数も合計するという建て付けです。

士業に払った分は「税理士等の報酬」欄にまとめて書きます。そのうち司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の分については、摘要欄に「司」と表示して人員・支給額・税額を書く、という指定があります。登記のたびに司法書士へ払っている会社は、ここに該当します。

支給はあったが天引きした税額が0円だった半期も、徴収高計算書は提出します。納める金額がないため金融機関の窓口では受け付けてもらえないので、所轄税務署に持参・送付するか、e-Taxで送信します。

遅れたときの代償は、毎月納付より重くなります

納期の特例は事務を減らしますが、1回あたりの金額が6倍になります。これが効いてくるのが、納付が遅れたときです。

国税通則法67条は、源泉徴収による国税が法定納期限までに完納されなかった場合、納税の告知に係る税額などの10%の不納付加算税を徴収すると定めています。告知を受ける前に自分で気づいて納めたときは5%に下がります(同条2項)。

そして端数の処理です。同法119条4項は、附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満(加算税に係るものについては5,000円未満)であるときは、その全額を切り捨てるとしています。

国税庁の事務運営指針は、この5,000円未満の判定について「所得の種類ごとに、かつ、法定納期限の異なるごとに判定する」と念を押しています。半年分をまとめた納付は法定納期限が1つなので、6か月分が合算されたうえで5,000円のラインにかかります。

毎月納付なら1か月分ずつで判定されるところが、特例では半年分で判定される。同じ金額の給与を払っていても、うっかりの代償が変わります。

うっかり1回遅れたときの不納付加算税(告知前に自主納付・5%/当サイト計算)
毎月の源泉徴収税額半年分の合計毎月納付で1回遅れた場合納期の特例で遅れた場合
10,000円60,000円0円(5,000円未満で切捨て)0円(5,000円未満で切捨て)
15,000円90,000円0円0円
17,000円102,000円0円5,100円
20,000円120,000円0円6,000円
30,000円180,000円0円9,000円
50,000円300,000円0円15,000円
100,000円600,000円5,000円30,000円

分かれ目は半年分の合計が10万円です。10万円の5%が5,000円なので、ここを超えると切捨てが効かなくなります。月あたりにすると16,667円。給与総額でいえば、それほど大きな会社の話ではありません。毎月納付なら黙って0円で済んでいた遅れが、特例にした途端に現実の出費になります

ただし救済があります。通則法67条3項は、告知前の自主納付であり、かつ法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当し、法定納期限から1月を経過する日までに納付されたときは、不納付加算税を適用しないとしています。

政令が求める「納付する意思があったと認められる場合」は、さかのぼって1年の間に、納税の告知を受けたことも、期限後に納付したこともないことです。その起点について、事務運営指針は具体的に書いています。

事務運営指針3(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日)

「法定納期限の属する月の前月の末日」の1年前の応当日をいうのであるから、例えば、「前月の末日」が6月30日である場合には、「一年前の日」は前年の6月30日となる。

7月10日が納期限なら、前月末日は6月30日、そこから1年前の6月30日以降がきれいであること。1年に1回でも遅れると、次の1年は救済が使えません。半年に1度しか納付機会がない会社にとって、これは実質「2回続けて落とすと必ず取られる」という意味になります。

延滞税は、令和8年(2026年)1月1日から12月31日までの期間について、納期限の翌日から2月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。計算の基礎になる本税は1万円未満を切り捨て、算出した延滞税は1,000円未満なら全額切捨て、100円未満は端数切捨てになります。

半年分18万円を滞納した場合の延滞税(令和8年の割合・2月を61日として当サイト計算)
遅れた日数延滞税不納付加算税(自主納付5%)合計
7日0円0円(1月以内・救済あり)0円
30日0円0円(1月以内・救済あり)0円
61日0円9,000円9,000円
90日2,100円9,000円11,100円
180日6,100円9,000円15,100円
365日14,400円9,000円23,400円

読み取れるのは、痛いのは延滞税ではなく不納付加算税だということです。2か月遅れても延滞税は0円ですが、1か月を1日でも過ぎた時点で9,000円が確定します。納期の特例で守るべき線は「1か月以内」で、そこを越えるかどうかで金額が跳ねます。

もうひとつ、滞納や納付遅延は特例そのものを失う理由にもなります。記載要領の注は「滞納や著しい納付遅延があるような源泉徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。また、この承認を受けても、滞納したり、納付遅延をしますと、この特例の承認を取り消されることがあります」と書いています。所得税法217条3項の取消しです。

10人以上になったら、届出のタイミングで納期限が動きます

人が増えて常時10人未満でなくなったら、所得税法218条により、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署長に提出します。そして届出書の提出があったときは、その提出の日の属する期間以後について、承認は効力を失います。

問題は、届出をした半期の分がいつまでに納付になるかです。所得税法219条は、取消しまたは届出の日の属する月分以前の各月分について、その日の属する月の翌月10日を納期限とすると定めています。基本通達219-1は例を2つ挙げています。

所得税基本通達219-1(納期限の例示)

(1) 7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。

(2) 5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。

(2)が実務の急所です。5月に届出をすると、1月から5月までにためていた5か月分の納期限が6月10日になります。7月10日ではありません。期の途中で10人以上になった会社は、納期限が1か月前倒しでやってくると考えてください。採用が決まった段階で、5か月分の資金を先に見ておく必要があります。

なお、届出が遅れても納期限は動きません。219条は「取消し又は提出の日」を基準にしているので、届出を出し渋ると、その分だけ納付までの猶予は延びます。ただし要件を欠いたまま特例で納め続けたことが調査で分かれば、届出義務違反の話になります。人が増えたら、そのときに出すのが結局いちばん安く済みます。

2027年1月からは、天引きの中身が変わります

納期の特例そのものは、令和8年度税制改正の対象になっていません。財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(令和7年12月26日 閣議決定)を読んでも、216条から219条にあたる改正は出てきません。7月10日と1月20日という納期限は、当面このままです。

ただし、天引きする金額のほうが変わります。同じ大綱の「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」に、こう書かれています。

令和8年度税制改正の大綱の概要より(防衛特別所得税(仮称)の創設)

所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課す。

課税期間は令和9年1月からとする。

足下で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を1%引き下げる。同時に、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する観点から、課税期間を令和29年までの10年間延長する。

手取りへの影響が出ないように設計されていますが、天引きした税額の内訳は変わります。納期の特例を受けている会社の場合、2027年1月以後に支払う給与から新しい取扱いに入るので、その分をまとめて納めるのは2027年7月10日です。半年遅れて実務に届くぶん、給与ソフトの更新と納付書の様式変更を見落としやすい順番になります。

大綱は閣議決定の段階のもので、細かい取扱いは改正法と政省令で確定します。この記事も、確定した内容が出た時点で書き直します。

なお、電子提出の義務のラインは別途下がります。給与支払報告書と源泉徴収票については2027年1月提出分から基準が変わるので、給与支払報告書のほうにまとめました。

よくある質問

Q申請書を出したのに、承認の通知が届きません

所得税法217条5項により、申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。通知が届かないこと自体は異常ではありません。ただし却下されている可能性もあるので、最初の納期限を迎える前に所轄税務署に確認しておくと確実です。

Q従業員がおらず、役員報酬だけの会社でも使えますか

数えるのは「給与等の支払を受ける者」で、役員報酬は給与等にあたります。役員だけの会社でも、その人数が常時10人未満であれば要件を満たします。給与を支払う事務所として源泉徴収義務者になっている以上、納期の特例の申請もできます。

Q納期限の1月20日が土曜・日曜のときはどうなりますか

国税の期限が日曜日、国民の祝日その他一般の休日または土曜日にあたるときは、これらの日の翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。7月10日についても同じです。ただし前倒しにはなりません。

Q非居住者に支払う給与も、半年分にまとめられますか

所得税法216条のかっこ書きは、対象に「非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等」を含むと明記しています。国税庁の記載要領も同じです。ただし納付書は別で、居住者向けの「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には「居住者に対して支払う給与……を納付するときに使用してください」と書かれています。実際の納付方法は所轄税務署に確認してください。

Q納期の特例をやめて、毎月納付に戻すことはできますか

法令に定めがあるのは、常時10人未満でなくなった場合の届出(所得税法218条)と、税務署長による取消し(217条3項)だけです。要件を満たしたまま自分の都合で戻す手続は条文にありません。資金繰りの都合で毎月納めたいという事情があるなら、所轄税務署に相談してください。なお、半年分を待たずに前倒しで納付すること自体は妨げられません。

まとめ

この記事の要点
  • 使えるのは、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事務所。役員も数に入り、繁忙期の臨時雇用は除きます(基本通達216-1)
  • 効き始めるのは申請の翌々月の納付分から。申請書を出した月に支払った給与は、原則どおり翌月10日までに納めます
  • 対象は給与・退職手当・士業の報酬だけ。デザイン料や原稿料は、承認を受けていても支払った月の翌月10日に、別の納付書で納めます
  • 納付書は納期特例分の様式。人員欄は半年分の延べ人数を書きます
  • 遅れたときの不納付加算税は、半年分で判定される。半年分の合計が10万円を超えると5,000円未満の切捨てが効かなくなります
  • 1か月以内の自主納付なら不適用の救済がある。ただし過去1年に一度でも遅れていると使えません
  • 10人以上になったら遅滞なく届出。届出をした月の分までは、その翌月10日が納期限になります(基本通達219-1)

この記事は2026年9月4日時点の法令・公開情報に基づいています。制度は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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