トップ>経理・税務>給与支払報告書。2027年

義務基準の引下げ 100枚以上から 30枚以上へ。 令和9年1月以後に提出する法定調書から適用されます 提出期限 1月31日 提出先は1月1日現在の住所地の市区町村

給与支払報告書。2027年1月から電子提出の義務が30枚以上に下がります

結論

給与支払報告書は、前年に支払った給与を、従業員が住む市区町村へ報告する書類です。市区町村はこれをもとに住民税を計算します。提出期限は1月31日、提出先はその年1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。

2つの大きな変更が控えています。1つは電子的提出の義務基準が前々年100枚以上から30枚以上へ引き下げられること(令和9年1月以後に提出する分から)。もう1つは、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署への源泉徴収票の提出をしたものとみなされることです(令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票から)。

誰の分を、どこへ、いつまでに

給与支払報告書の基本
項目内容
提出期限1月31日(休日にあたる場合は翌開庁日)
提出先その年1月1日現在の従業員の住所地の市区町村
対象前年中に給与を支払った従業員(役員・パート・アルバイトを含む)
構成総括表(市区町村ごとに1枚)+個人別明細書(従業員ごと)
同時期の税務署提出源泉徴収票と法定調書合計表(令和8年提出分の期限は令和8年2月2日)

2027年からの2つの変更

  1. 電子的提出の義務基準が下がる…現在は前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上だと、e-Tax・クラウド等・光ディスク等による提出が必要です
  2. 令和9年1月以後は30枚以上…この基準が30枚以上に引き下げられます。国税庁は「令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe-Tax等により提出する必要があります」としています
  3. 該当したら書面では出せない…義務の対象になった法定調書は書面での提出ができません。eLTAXやe-Taxの準備が必要です
  4. 判定は法定調書の種類ごと…給与所得の源泉徴収票、報酬料金の支払調書など、種類ごとに枚数を数えます

普通徴収切替理由書

実務の段取り

  1. 12月に年末調整を終える…給与支払報告書の内容は年末調整の結果そのものです。ここが確定しないと作れません
  2. 1月1日時点の住所を確認する…年末調整で回収した書類の住所と、実際の居住地がずれていないかを確認します
  3. 市区町村ごとに仕分ける…総括表を市区町村ごとに作成し、個人別明細書を添えます
  4. 普通徴収にする人を分けて理由を付す…退職者や乙欄適用者などを仕分け、切替理由書または所定の欄に記載します
  5. 1月31日までに提出する…eLTAXなら電子的提出一元化機能で源泉徴収票と同時に作成できます

給与支払報告書そのものは年末調整の結果を写す作業ですが、間違えやすいのは「1月1日時点の住所」と「普通徴収の理由」の2点です。そして2027年1月からは電子提出の義務基準が30枚以上に下がるため、これまで書面で出していた会社も対応が必要になります。判定は令和7年中の枚数で決まるので、確認は早いほうがよいです。

よくある質問

Q給与支払報告書の提出期限はいつですか

1月31日です。休日にあたる場合は翌開庁日になります。提出先はその年1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。

Q電子提出はいつから義務になりますか

現在は前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上の場合に義務ですが、令和9年(2027年)1月以後に提出する分から30枚以上に引き下げられます。

Q源泉徴収票も別に提出しますか

令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署への源泉徴収票を提出したものとみなされます。

Q退職した人の分も提出しますか

前年中に給与を支払っていれば対象です。市区町村によって支払額が一定以下なら省略できる取扱いがありますが、判断に迷うなら提出しておくほうが安全です。

まとめ

この記事の要点

① 期限は1月31日、提出先は1月1日現在の住所地の市区町村
② 電子的提出の義務基準が前々年100枚以上 → 30枚以上へ(令和9年1月以後提出分)。
給与支払報告書の提出で、税務署への源泉徴収票の提出をしたものとみなす(令和9年1月1日以後)。
④ 普通徴収の理由はA〜FFの「2人以下」はA〜Eを差し引いた人数
⑤ 符号や要件は市区町村ごとに異なることがある。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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