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源泉徴収の対象 個人への支払い。 列挙されたもの。 法人への支払いには原則として不要です 基本の税率 10.21% 100万円を超える部分は20.42%

源泉徴収が必要な報酬。法人への支払いには原則として不要です

結論

外部に支払う報酬から所得税を天引きする(源泉徴収する)必要があるのは、所得税法204条に列挙されたものに限られます。そして原則として個人への支払いが対象で、法人への支払いには原則として源泉徴収は不要です。

税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%(復興特別所得税を含む)。士業への報酬、原稿料、デザイン料、講演料などが対象で、システム開発やコンサルティングは列挙にないため原則として対象外です。この線引きを間違えると、納付漏れとして不納付加算税がかかります。

対象になる報酬

源泉徴収が必要な主な報酬(所得税法204条)
区分
原稿料・デザイン料等原稿、デザイン、写真、作曲、翻訳、通訳、講演、技芸の指導
士業への報酬弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士(一部)、弁理士、測量士など
社会保険診療報酬医師等への支払い
外交員・集金人等歩合給を含む
映画・演劇等の出演料芸能人、モデル
ホステス等の報酬バー、キャバレー等
契約金役務提供の契約に際して支払う一時金
賞金広告宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金

税率と計算

  1. 100万円以下は10.21%…支払金額×10.21%を源泉徴収します
  2. 100万円超の部分は20.42%…(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円という計算です
  3. 消費税の扱いを決める…請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜金額を源泉徴収の対象にできます。区分されていなければ税込金額が対象です
  4. 支払時に徴収する…請求書を受け取った時ではなく、実際に支払う時に徴収します

納付と期限

間違えやすい場面

この論点は「相手が個人か法人か」「列挙に当たるか」の2段階で判断できます。迷いやすいのはWeb制作やコンテンツ制作で、デザインと開発が混ざるケースです。請求書の内訳を分けてもらえば判断がつくので、発注時に依頼しておくのが確実です。

よくある質問

Q法人に支払う報酬にも源泉徴収は必要ですか

原則として不要です。所得税法204条の対象は個人への支払いで、法人への支払いは馬主である法人などの例外を除いて源泉徴収の必要がありません。

Qシステム開発の外注費は源泉徴収の対象ですか

原則として対象外です。所得税法204条に列挙されていないためです。ただしデザインに相当する部分が含まれる場合、その部分は対象になり得ます。

Q消費税は源泉徴収の対象に含めますか

請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜金額を対象にできます。区分されていない場合は税込金額が対象です。

Q納期の特例は報酬にも使えますか

士業への報酬は特例の対象になりますが、原稿料やデザイン料は対象外で毎月納付が必要です。対象範囲が限定されている点に注意します。

まとめ

この記事の要点

① 対象は所得税法204条に列挙されたものに限られ、原則として個人への支払い
② 税率は100万円以下10.21%、超える部分20.42%
システム開発・コンサルティングは原則対象外、デザイン料・原稿料・士業報酬は対象。
④ 納付は翌月10日まで。納期の特例は士業報酬のみ対象で原稿料等は毎月納付。
インボイスとは無関係。相手が免税事業者でも源泉徴収の要否は変わらない。

この記事は2026年7月31日時点の法令・公開情報および当サイトで実測した料金に基づいています。制度・料金は変わることがあります。許認可・登記・税務の個別判断は、所管庁・専門家にご確認ください。本記事は論点の整理であり、法的助言ではありません。

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